○みやま市デジタルを活用した魅力発信事業機器貸出要綱

令和6年12月20日

告示第264号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が管理する、デジタル技術の活用により本市の魅力を発信するための機器(以下「機器」という。)を貸出す場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象機器)

第2条 この告示の対象となる機器は、別表のとおりとする。

(貸出期間)

第3条 貸出の期間は、3週間までとする。ただし、市長が認めた場合はその限りでない。

(使用承認申請)

第4条 機器を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめデジタルを活用した魅力発信事業機器使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が申請を必要としないと認めた場合は、この限りでない。

(使用承認)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、機器の使用を承認するものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 不当な利益を得るために使用し、又は使用するおそれがあると認められるとき。

(3) 市の事業又は市が認めた関連事業を推進するうえで支障となるおそれがあるとき。

(4) 市の魅力発信に資する内容の発信ではない、又はそのおそれがあると認められるとき。

(5) 市の品位やイメージを損ない、又はそのおそれがあると認められるとき。

(6) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用について不適当であると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により使用を承認したときはデジタルを活用した魅力発信事業機器使用承認通知書(様式第2号)により、使用を承認しないときはデジタルを活用した魅力発信事業機器使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、使用承認に際し、条件を付すことができるものとする。

(使用料)

第6条 機器の使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第7条 第5条の規定により使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認を受けた目的及び用途にのみ使用すること。

(2) 第5条第1項各号の規定に該当するような行為をしないこと。

(3) 機器を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(4) 機器を改造して使用しないこと。

(5) 火気又は危険物の近辺で使用しないこと。

(6) 荒天時に屋外で使用しないこと。

(7) 第5条第3項の規定により付された条件に違反しないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項に従って使用すること。

(使用承認の取消し)

第8条 市長は、使用者が前条に定める事項を遵守しなかったときその他この告示に定める規定に違反した場合は、使用の承認を取り消すとともに、以後の使用を許可しないものとする。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。

(原状回復)

第9条 使用者の重大な瑕疵により機器を破損した場合は、速やかに市長に届け出るとともに、使用者の責任と負担により補修を行い、当該機器を原状に復さなければならない。

(責任の制限)

第10条 機器の使用により、使用者が被った被害及び使用者が第三者に与えた損害に対しては、市は一切その責めを負わない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、機器の貸出の取扱いに関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年12月20日から施行する。

別表(第2条関係) 貸出機器一覧

管理番号

品名

数量

1

デジタルビデオカメラレコーダ

2

2

ビデオカメラ用三脚

2

3

小型軽量デジタルビデオカメラ(360度対応)

1

4

小型軽量デジタルビデオカメラ

1

5

VRヘッドセット

2

6

有線マイク

4

7

ワイヤレスマイク

1

8

映像スイッチャー

1

9

音声ミキサー

1

10

ワイドモニタ

2

11

ノートパソコン

2

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みやま市デジタルを活用した魅力発信事業機器貸出要綱

令和6年12月20日 告示第264号

(令和6年12月20日施行)