○みやま市国民健康保険特別療養費支給対象者決定委員会要領
令和6年12月2日
訓令第15号
みやま市国民健康保険短期被保険者証及び国民健康保険被保険者資格証明書交付事務審査会要領(平成19年みやま市訓令第27号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第54条の3の規定に基づき、国民健康保険の被保険者間の公平を図るため、みやま市国民健康保険特別療養費支給対象者決定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 特別療養費支給対象者の決定に関すること。
(2) 弁明書及び特別の事情に関する届出書及びその他の事情についての審議に関すること。
(3) その他委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 健康づくり課長
(2) 税務課長
(3) 健康づくり課国保年金係国保担当係長
(4) 税務課市民税係長
(5) 税務課収納係長
(6) 健康づくり課国保年金係内の国保担当者
(7) 税務課内の国民健康保険税担当者及び収納担当者
(令8訓令3・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は健康づくり課長をもって充て、副委員長は税務課長をもって充てる。
(令8訓令3・一部改正)
(委員長の職務)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議等)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、被保険者から提出される弁明書及び特別の事情に関する届出書等及びその他の事情について審議し、特別療養費支給対象者を決定するものとする。
3 委員会は、必要に応じて開催するものする。
(令8訓令3・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康づくり課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和8年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。