○みやま市国民健康保険医療費減額通知実施要領

令和6年12月2日

告示第277号

みやま市国民健康保険医療費減額通知実施要領(平成19年みやま市告示第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、福岡県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)における診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)審査の結果、一部負担金相当額に1万円以上の差額が生ずる場合について、保険者として受診者(以下「被保険者」という。)に対し、医療費の減額となった旨の通知(以下「減額通知」という。)を行うことについて必要な事項を定める。

(通知対象レセプト)

第2条 減額通知の対象となるレセプトは、連合会での第一次審査により、レセプト1枚の一部負担金に1万円以上の差額が生じたものとする。ただし、医療機関からの再審査請求により1万円以上の差額が生じなくなったものは、通知の対象外とする。

2 保険者からの再審査請求による減額分は、通知の対象外とする。

(通知対象者)

第3条 減額通知の対象者は、医療機関の窓口で実際に支払うべき一部負担金に1万円以上の差額が生じた被保険者とする。ただし、公費負担医療制度等の適用を受ける被保険者が、一部負担金相当額を実質的に現物給付として受けている場合には通知しない。

2 減額後の自己負担限度額に1万円以上の差額が生じる場合には被保険者に通知する。

(通知の方法)

第4条 減額通知は、連合会審査による審査月の翌月以降確認された通知対象レセプトについて、様式第1号により行う。ただし、医療機関等より再審査の請求がされた場合には、再審査の結果確定により行う。

2 前項ただし書の場合、1万円未満となった場合は通知を行わない。

3 高額療養費申請対象のレセプトで、高額療養費支給額決定・支払において説明が必要な場合は、内容説明の上、窓口等での通知を行うことができる。

(医療機関への連絡)

第5条 前条により被保険者に減額通知を通知する場合は、医療機関に対して、様式第2号により行う。

(通知対象レセプト等の確認)

第6条 減額通知の対象とするレセプトは、連合会より審査後送付される減額されたレセプト(写し)により確認する。

2 医療機関から再審査請求されたレセプトについては、連合会からの再審査に係るレセプトの提出依頼書で確認する。

3 再審査の結果による減額通知は、連合会からの再審査処理明細書より確認する。

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

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みやま市国民健康保険医療費減額通知実施要領

令和6年12月2日 告示第277号

(令和6年12月2日施行)