○みやま市の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和7年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される一般職に属する職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「労務職会計年度任用職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム労務職会計年度任用職員 労務職会計年度任用職員のうち、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム労務職会計年度任用職員 労務職会計年度任用職員のうち、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(労務職会計年度任用職員の給与の額、支給方法等の基準)

第3条 労務職会計年度任用職員の給与の額、支給方法その他の事項については、みやま市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成19年みやま市条例第51号)又はこの規則に定めるものを除き、フルタイム労務職会計年度任用職員にあってはみやま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年みやま市条例第8号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定するフルタイム会計年度任用職員、パートタイム労務職会計年度任用職員にあっては同条第2号に規定するパートタイム会計年度任用職員の例による。

(パートタイム労務職会計年度任用職員の給料)

第4条 パートタイム労務職会計年度任用職員の給料は、条例第16条に規定するパートタイム会計年度任用職員の報酬の例による。この場合において、同条第4項中「得た額に、給与条例第8条の2の規定の例により計算して得た額を加算した額」とあるのは、「得た額」と読み替えるものとする。

(パートタイム労務職会計年度任用職員の地域手当)

第5条 みやま市職員の給与に関する条例(平成19年みやま市条例第50号)第8条の2の規定は、パートタイム労務職会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム労務職会計年度任用職員の通勤手当)

第6条 パートタイム労務職会計年度任用職員の通勤手当の支給額その他支給について必要な事項は、条例第25条に規定するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の例による。

(パートタイム労務職会計年度任用職員の時間外勤務手当等)

第7条 パートタイム労務職会計年度任用職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合その他支給について必要な事項は、条例第17条及び第18条に規定するパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬の例による。

(パートタイム労務職会計年度任用職員の宿日直手当)

第8条 パートタイム労務職会計年度任用職員の宿日直手当の支給額その他支給について必要な事項は、条例第19条に規定するパートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬の例による。

(パートタイム労務職会計年度任用職員の期末手当)

第9条 条例第21条の規定は、パートタイム労務職会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、同条第1項中「報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」とあるのは、「給料及び地域手当の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

(パートタイム労務職会計年度任用職員の勤勉手当)

第10条 条例第21条の2の規定は、パートタイム労務職会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、同条第1項中「報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」とあるのは、「給料及び地域手当の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

(この規則により難い場合の措置)

第11条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めのない事項については、条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

みやま市の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和7年3月31日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)