○みやま市情報発信ブログの設置及び運用に関する要綱

令和7年2月21日

告示第18号

(設置及び目的)

第1条 本市への移住を検討している方や地域情報を調べる方に対し、市での暮らしに関する情報を提供することにより、本市の認知度及び興味・関心を高め、「住みたいまち」「選ばれるまち」としてアピールするため、みやま市情報発信ブログ「みやま暮らし」を設置する。

(市民ライターの登録対象者)

第2条 「みやま暮らし」に記事を投稿できる者(市職員を除く。以下「市民ライター」という。)は、次に掲げる者の中から登録するものとし、その上限は10人とする。

(1) みやま市移住・定住サポーター

(2) みやま市地域おこし協力隊

(3) 前2号のほか、この告示を遵守し、記事を投稿することが適当であると市長が認めた者

(運用)

第3条 「みやま暮らし」の運用は、次のとおりとする。

(1) 「みやま暮らし」をみやま市移住・定住公式ブログとし、総合政策課で管理及び運用を行う。

(2) 市職員又は市民ライターは、それぞれのブログを開設し、当該ブログ内で次条の投稿内容に沿った記事を投稿する。

(3) 総合政策課は、市職員又は市民ライターによる記事を確認し、その内容が前条の目的を達成するものであると認めた場合、当該記事を集約し、「みやま暮らし」において公開する。

(申請)

第4条 市民ライターとして登録することを希望する者(以下「申請者」という。)は、市民ライター登録申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて市長に申請するものとする。

(登録)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、市民ライター登録決定(不決定)通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、審査の結果適当と認めたときは、申請者を市民ライターとして登録し、市民ライター登録証を交付する。

(登録期間)

第6条 市民ライターの登録期間は、前条の規定により登録された日からその日の属する年度の末日までとする。

(登録抹消)

第7条 市長は、市民ライターが次の各号のいずれかに該当するときは、当該市民ライターの登録を抹消するものとする。

(1) 市民ライターから登録の抹消の申出があったとき。

(2) 第8条に規定する投稿ができなくなったとき。

(3) 第9条の規定に該当する行為を行ったとき。

(4) その他市民ライターとして不適格であると市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定による登録の抹消を行ったときは、その旨を市民ライター登録抹消通知書(様式第3号)により当該市民ライターに通知するものとする。

(投稿内容)

第8条 「みやま暮らし」に投稿又は集約する内容は、次に掲げるものとする。

(1) 本市での暮らしのイメージを想像できる日常の出来事

(2) 本市で行われるイベントの告知又はイベントの体験記

(3) 本市の「自然」、「食」、「産業」、「歴史・文化」及び「祭事・風習」に関する紹介

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な内容

(禁止事項)

第9条 「みやま暮らし」に次に掲げる内容の記事を投稿又は集約することを禁止する。

(1) 著作権や個人情報保護に関する法令等に違反し、又はそのおそれのあるもの

(2) 不正確な情報、虚偽の内容又は誤解を招く恐れがあるもの

(3) 他者を侮辱又は非難するもの

(4) 人種、信条、性別、社会的身分及び門地等に関する差別又は差別を助長させるもの

(5) 本市の権利を侵害する情報又は正当な理由なく他者の権利を侵害するもの

(6) 本市の信用を損なうおそれのあるもの

(7) 政治、選挙、宗教活動を目的とするもの

(8) その他公序良俗に反するもの

(報償費の支給等)

第10条 市長は、予算の範囲内において、市民ライターに報償費を支給することができる。ただし、市民ライターの活動等による経費について、市はその費用を負担しない。

2 前項の規程にかかわらず、みやま市地域おこし協力隊が記事を投稿した場合は、報償費を支給しない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年2月28日から施行する。

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みやま市情報発信ブログの設置及び運用に関する要綱

令和7年2月21日 告示第18号

(令和7年2月28日施行)