○みやま市フードドライブ事業実施要綱

令和7年3月5日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、食品ロスを防ぐとともに、地域福祉活動や一時的な生活上の困難に直面している世帯の支援のため、家庭等で余剰となった食品等を持ち寄り、それらをまとめて地域ふれあい食堂等の無料又は低額で食事を提供している団体等に対し寄贈する活動(以下「フードドライブ事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、みやま市(以下「市」という。)とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる場合は、社会福祉法人、民間事業者等に事業を委託することができる。

(実施方法)

第3条 市は市役所内に回収ボックスを設置し、家庭等で余剰となった食品等を市役所で受入し、社会福祉法人、民間事業者等を通じて団体等に対し寄贈するものとする。

(募集方法)

第4条 食品等を募集する方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) フードドライブの定期開催

(2) ホームページや広報等による周知

(募集する物資)

第5条 受入する物資は次に掲げるものとする。

(1) (玄米、精米)

(2) 缶詰(肉、魚、野菜、果物等)

(3) レトルト食品・フリーズドライ食品・インスタント食品

(4) 乾麺(パスタ・そうめん等)

(5) お菓子

(6) 調味料

(7) 飲料(ペットボトル飲料、缶飲料等)

(8) 乳幼児食品(粉ミルク、離乳食等)

(9) その他市長が必要と認めるもの

2 受入できない物資は次のものとする。

(1) 賞味期限又は消費期限が受入時に2か月未満のもの

(2) 賞味期限又は消費期限が明記されていないもの

(3) 包装が破損している又は開封済みのもの

(4) 生鮮食品

(5) 商品説明が日本語表記以外のもの

(6) 冷蔵、冷凍食品

(7) アルコール飲料

(8) その他市長が受入を認めない物資

(定めのない事項)

第6条 フードドライブ事業に関して協議が必要な案件が発生した場合は、その都度、市において協議し、決定するものとする。

2 寄附された食品等について、種類及び消費期限等により利用に適さないと判断した場合又は寄附の量が多い場合は、市において協議し、決定するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

みやま市フードドライブ事業実施要綱

令和7年3月5日 告示第27号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年3月5日 告示第27号