○みやま市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和7年3月18日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症、知的障がい及び精神障がい等の理由で判断力が十分でない人の権利や財産を守り、安心して暮らせる地域づくりを目指すため、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)に基づき中核機関を設置することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 成年後見人等 家庭裁判所によって選任された成年後見人、保佐人及び補助人をいう。

(2) 権利擁護支援 認知症、知的障がい及び精神障がい等の理由で判断力が十分でない人の権利や財産を守る支援をいう。

(3) 中核機関 権利擁護支援における地域連携ネットワークの中核となる機関をいう。

(4) 地域連携ネットワーク 権利擁護支援が必要な人を発見し、適切な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。

(5) 協議会 法律及び福祉の専門職団体並びに関係機関が連携体制を強化するための合議体をいう。

(設置及び運営)

第3条 中核機関の設置主体はみやま市とし、市長は中核機関の運営を行う。

(中核機関の業務)

第4条 中核機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 成年後見制度の広報及び啓発に関すること。

(2) 成年後見制度の相談及び利用支援に関すること。

(3) 成年後見人等の支援に関すること。

(4) 協議会及び地域連携ネットワークの構築に関すること。

(5) その他成年後見制度の利用促進に関すること。

(対象者)

第5条 中核機関の行う業務(前条第2号の業務を除く。)の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に在住する者又はこれに準ずる者

(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者

(令7告示132・一部改正)

(協議会)

第6条 市長は、中核機関の運営を円滑かつ効果的に実施するため、みやま市成年後見制度中核機関運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、専門職団体など地域の関係者が連携し、中核機関で行う運営の推進及び検討を行うとともに、権利擁護支援の地域連携ネットワークを構築するため地域の課題の検討・調整・解決に向け協議を行うものとする。

3 協議会は委員8人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

9 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

10 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

11 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

12 会長は、会議の運営に関し必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(令7告示132・旧第7条繰上・一部改正)

(専門部会)

第7条 会長は、必要に応じて課題解決のための専門部会を設置することができる。

(令7告示132・追加)

(守秘義務)

第8条 中核機関の業務に従事する者及び協議会の委員は、利用者及びその家族等関係者の個人情報の取扱いに万全を期するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(令7告示132・追加)

(庶務)

第9条 中核機関に関する庶務は、地域包括支援センターにおいて行う。

(令7告示132・旧第8条繰下)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令7告示132・旧第9条繰下)

この告示は、令和7年3月18日から施行する。

(令和7年8月4日告示第132号)

この告示は、令和7年8月4日から施行する。

みやま市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和7年3月18日 告示第33号

(令和7年8月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年3月18日 告示第33号
令和7年8月4日 告示第132号