○みやま市1か月児健康診査実施要綱
令和7年3月26日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、出生後おおむね1か月を経過した乳児に対する健康診査(以下「健診」という。)を実施することにより、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(健診の内容)
第2条 健診の項目は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病及び異常の有無
(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じた投与又は内服指導
(6) 育児上問題となる事項
(実施主体)
第3条 この告示の規定に基づき実施する健診の事業(以下「事業」という。)の実施主体は、みやま市とする。ただし、医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所を運営するものであって、前条に規定する健診の内容を実施できる医師会又は医療機関(以下「実施医療機関」という。)に本事業の全部又は一部を委託することができる。
(対象者)
第4条 健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 当該健診受診日において、本市に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。以下同じ。)を有し、原則として生後27日を越え、生後6週に達しない乳児とする。ただし、他の地方公共団体から既に健診に係る助成を受けている者は除く。
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める乳児
(受診回数)
第5条 健診の受診回数は、対象者1人につき1回とする。
(受診券の交付等)
第6条 市長は、本市に住所を有する者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を行ったときに、1か月児健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付する。
2 対象者が市内に転入した者であるときは、転入前の受診履歴等の確認により、必要と認められる場合は受診券を交付する。
3 市長は、受診券の交付を既に受けている者が当該受診券を紛失又は汚損し、再交付の申出があったときその他市長が特に必要と認めるときは、その者に対して1か月児健康診査受診券再交付申請書(様式第1号)の提出を求め、その内容を審査し適当と認めるときは、受診券を交付する。
4 受診券の交付を受けた者は、他市町村へ転出する場合は、未使用の受診券を返還しなければならない。
(受診の方法)
第7条 対象者の保護者は、受診券を実施医療機関に提出し、実施医療機関の定めた実施日時に健診を受診するものとする。ただし、対象者が受診券を利用できない実施医療機関において健診を受診する場合は、この限りでない。
(結果の記録)
第8条 実施医療機関は、健診の結果を受診券及び母子健康手帳にそれぞれ記録するものとする。ただし、対象者が受診券を利用できない実施医療機関において健診を受診する場合は、この限りでない。
(委託医療機関で受診したときの委託料の支払)
第9条 対象者が委託医療機関で受診したときは、市は契約に基づき、当該医療機関に対し、委託料を支払うものとする。
(実施医療機関以外の医療機関で受診したときの助成及び手続等)
第10条 市長は、対象者が受診券を利用できない実施医療機関において保護者の負担により健診を受診した場合は、費用の全部又は一部を助成するものとする。
2 助成額は国庫補助単価に準じるものとする。ただし、負担した健診の費用が国庫補助単価に満たない場合は、負担額を助成額とする。
(1) 受診した健診の結果が記載された受診券又は書類の写し
(2) 医療機関等が発行する領収書等
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
4 前項の規定による申請ができる期間は、健診の受診日から起算して1年を経過する日までとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
5 市長は、第3項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給を決定した場合は、申請者に対して速やかに助成金を支給するものとする。
6 市長は、助成を受けた者が虚偽その他不正の行為により助成を受けたと認めるときは、申請者に対して助成した金額の全部を返還させるものとする。
(事後指導)
第11条 実施医療機関は、健診の結果を踏まえ、必要に応じて対象者の保護者に指導を行い、直ちに精密検査や治療を要する場合は、その旨を伝え受診勧奨を行うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月20日告示第11号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(令8告示11・全改)
