○みやま市結婚・出産お祝い事業実施要綱
令和7年3月25日
告示第64号
(目的)
第1条 この告示は、本市において結婚や出産をした市民に対し、本市の伝統工芸品を贈呈することで、市民を祝福するとともに本市への愛着の醸成とシティプロモーションの推進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 本市に婚姻届を提出し、受理された家庭(以下「結婚した家庭」という。)
(2) 市内に住所を有する生後4か月に至るまでの乳児のいる家庭(以下「出産した家庭」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める家庭
(1) 結婚した家庭へのお祝い品 線香花火
(2) 出産した家庭へのお祝い品 きじ車
(贈呈方法)
第4条 お祝い品の贈呈方法は、次のとおりとする。
(1) 結婚した家庭には、婚姻届が受理された際に贈呈する。
(2) 出産した家庭には、乳幼児家庭全戸訪問の際に贈呈する。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。