○みやま市結婚・出産お祝い事業実施要綱

令和7年3月25日

告示第64号

(目的)

第1条 この告示は、本市において結婚や出産をした市民に対し、本市の伝統工芸品を贈呈することで、市民を祝福するとともに本市への愛着の醸成とシティプロモーションの推進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 本市に婚姻届を提出し、受理された家庭(以下「結婚した家庭」という。)

(2) 市内に住所を有する生後4か月に至るまでの乳児のいる家庭(以下「出産した家庭」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める家庭

(お祝い品の内容)

第3条 対象者に贈呈するお祝い品は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める品とする。

(1) 結婚した家庭へのお祝い品 線香花火

(2) 出産した家庭へのお祝い品 きじ車

(贈呈方法)

第4条 お祝い品の贈呈方法は、次のとおりとする。

(1) 結婚した家庭には、婚姻届が受理された際に贈呈する。

(2) 出産した家庭には、乳幼児家庭全戸訪問の際に贈呈する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

みやま市結婚・出産お祝い事業実施要綱

令和7年3月25日 告示第64号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 地域振興
沿革情報
令和7年3月25日 告示第64号