○みやま市地域花火大会補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市に残る花火文化を継承し、市内外へ広く発信するため、観光客の誘致と交流人口の拡大に寄与する花火大会に係る経費の一部を予算の範囲内で補助する地域花火大会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令8告示75・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、市内で実施する前条の趣旨に沿った花火大会に関する事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助の対象としない。

(1) 市の他の補助を受けている事業又は補助対象となる事業

(2) 他の団体を補助する事業

(3) 団体の運営を目的とする事業

(4) 宗教的、政治的宣伝意図のある事業

(5) 営利のみを目的とする事業

(6) その他補助することが適当でないと認められる事業

(令8告示75・一部改正)

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号に掲げる全ての要件を満たした団体とする。

(1) 団体の構成員の過半数がみやま市に在住又は在勤若しくは在学する者で構成する団体であること。

(2) 団体の組織及び運営を定めた規約、会則等があること。

(3) 市内に活動拠点を有し、かつ、市内において主な活動を行っていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団

(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員が役員となっている団体

(3) 暴力団、暴力団員又は次に掲げる団体と密接な関係を有する団体

 暴力団が事業主又は役員に就任している団体

 暴力団員が実質的に運営している団体

 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している団体

 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している団体

 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している団体

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している団体

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市内に所在する花火事業者へ発注する花火の打ち上げに要する経費とする。ただし、市内に業務可能な事業者が存在しないなど、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 チラシ作成費、広告宣伝費その他これらに類する経費は補助対象経費としない。

(令8告示75・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、50万円を上限とする。

(令8告示75・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象事業に係る補助金の交付を申請しようとする団体は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の補助金等交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 申請団体調書(様式第3号)

(4) 補助金交付申請者調書(規則様式第1号の2)

(5) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の申請において、補助金に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、第13条のとおりとする。

(令8告示75・一部改正)

(交付申請の受付期間)

第7条 前条に規定する補助金の交付申請の受付期間は、毎年度4月15日から5月15日(5月15日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は、翌平日)までとする。

(令8告示75・追加)

(事前着手)

第8条 補助金の交付決定前に着手した事業は、補助の対象としない。

(令8告示75・旧第7条繰下)

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、第6条に規定する事業の申請内容を審査するため、市の関係部局で構成する地域花火大会補助事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会の審査委員は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 環境経済部長

(2) 商工観光課長

(3) 企画振興課長

(4) 社会教育課長

(5) 地域・防災課長

3 審査委員会は、第6条に規定する申請書類により審査するほか、必要に応じて申請団体に提案説明を求め、その内容を審査し、結果を市長に報告するものとする。

4 申請書類の審査は、別表に定める審査基準表に準じて行うものとする。

5 市長は、審査委員会の審査結果に基づき補助金の交付決定を行い、その結果を地域花火大会補助金交付・不交付決定通知書(様式第4号)により申請団体に通知するものとする。

6 市長及び審査委員会は、選考の経過等に関する問合せ及び異議等には応じないものとする。

(令8告示75・旧第8条繰下・一部改正)

(事業の推進)

第10条 前条の補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に従って当該事業を適切に推進しなければならない。

(令8告示75・一部改正)

(交付決定の変更の承認申請)

第11条 補助事業者は、第6条に規定する申請の内容を変更し、又は事業を中止するときは、速やかに承認申請書(規則様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の承認申請があったときは、その内容を審査の上、承認又は不承認の別を決定し、その旨を承認決定通知書(規則様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書(規則様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第5号)

(2) 収支決算書(様式第6号)

(3) 補助対象経費に係る領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(令8告示75・一部改正)

(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)

第13条 申請者は、第6条の規定による補助金の交付申請において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に、補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時に消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

2 補助事業者は、前条の規定による実績報告書を提出するに当たって、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、その金額(前2項の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第7号)に関係書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、補助金返還相当額を市に返還しなければならない。

(令8告示75・一部改正)

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、第12条の実績報告書の提出があった場合、その内容を審査し、又は必要に応じて行う現地調査等の結果、補助対象事業が適切に実施されたと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金等確定通知書(規則様式第11号)により補助金の額を通知するものとする。

(是正のための措置)

第15条 市長は、前条の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して指示することができる。

(補助金の交付請求)

第16条 第14条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、事業の進捗を図るため補助金の額の確定前に交付する必要があると認めるときは、当該補助事業者の請求に基づき、補助金交付決定額の全部又は一部を概算払により補助金を交付することができる。

3 市長は、概算払を行った補助金について、第14条の規定により確定した補助金の額をもって当該補助金の精算を行い、不足があるときはその請求及び交付について第1項及び次条の規定を準用し、過払いがあるときは速やかにその額を戻入させるものとする。

(補助金の交付)

第17条 市長は、前条第1項の規定により請求書の提出を受けた場合において、これを審査し、適当であると認めるときは、当該補助事業者に当該請求額を交付するものとする。

(関係書類の整備等)

第18条 補助事業者は、補助対象事業の施行状況及び経費の収支に関する帳簿その他関係書類(市長が別に指示する書類を含む。以下同じ。)を整備し、当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保管しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第19条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象事業に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。

(4) 不適当な方法で補助対象事業が実施されているとき。

(5) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずる。

3 前2項の規定は、第14条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。

(報告、検査及び指示)

第20条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し質問をし、報告を求め、若しくは補助対象事業の施行上必要な指示をし、又は第18条の帳簿その他の関係書類について検査をすることができる。

(補助金の流用の禁止)

第21条 補助事業者は、交付を受けた補助金を他の用途に流用してはならない。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日告示第75号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のみやま市地域花火大会補助金交付要綱第7条の規定による申請期間は、令和8年度においては「4月15日から5月15日(5月15日が」とあるのは、「6月1日から6月20日(6月20日が」と読み替える。

別表(第9条関係)

(令8告示75・追加)

審査基準表

項目

内容

公益性

市外からの誘客を想定した内容か

・幅広く鑑賞できるか

・駐車場台数、花火の大きさ、発数

広報・周知

広報、周知活動が十分に行われるか

・ポスター、チラシ等作成されるか

・HP・SNS・ポスター・チラシ・メディアなどの活用

・市外、県外への発信を行うか

企画内容

要綱の趣旨に合致しているか

・花火の演出内容は具体的か

・実現可能な内容か

・スケジュール

・花火に加えて地域資源を取り入れた魅力的な内容となっているか

・来場者数の見込み(過去実績・根拠)

安全対策

安全対策・警備は十分か

・雨天・中止時の対応が明確か

・会場、駐車場の地図をチラシ等で表示するか

・警察への届出

・駐車場から会場までの導線が明確か

事業実施体制

実行委員会等の体制が整っているか

・イベント実施に必要な人員が確保されているか

・各担当(警備・広報・会計・設営等)が割り振られているか

事業費用の妥当性

事業費の積算は適正か

・団体の運営に係る経費が含まれていないか

(令8告示75・追加)

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(令8告示75・旧別記様式・一部改正)

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みやま市地域花火大会補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第80号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和7年3月31日 告示第80号
令和8年3月31日 告示第75号