○みやま市職員の名札に関する規程
令和7年2月3日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の名札の着用について必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この訓令において、職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(貸与等)
第3条 職員には、名札を貸与する。
2 名札の様式は、市長が別に定める。
(着用義務)
第4条 職員は、勤務時間中、名札を着用しなければならない。ただし、職務の実態から名札を着用する必要がないと所属長が認めた場合は、この限りでない。
2 所属長は、前項ただし書の規定により着用義務を免ずる場合には、あらかじめ総務課長の同意を得なければならない。
(着用位置)
第5条 名札は、見やすい位置に着用しなければならない。
(再貸与)
第6条 職員は、名札を紛失したとき、若しくは損傷したとき、又は記載事項に変更が生じたときは、直ちに所属長に届け出るとともに、再交付を受けなければならない。
(禁止事項)
第7条 職員は、名札を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(返納)
第8条 職員は、人事異動又は退職により着用している名札が不要となったときは、遅滞なく所属長に返納しなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。