○みやま市学校安全対策推進検討委員会設置要綱
令和7年1月31日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 学校給食のあり方や危機管理など学校での子どもを取り巻く環境を整備し、より安全で安心な学校生活が送れるよう、再発防止及び学校事故予防に対する取り組みを協議するため、みやま市学校安全対策推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 安全で安心な学校給食のあり方について、協議し検討すること。
(2) 学校の危機管理について、協議し検討すること。
(3) その他教育長が必要と認める学校安全推進の取組について、協議し検討すること。
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育部長
(2) 学校教育課長
(3) 指導室長(学校への指導)
(4) 教育総務課長(施設管理)
(5) 消防署(応急処置・救命講習関係)
(6) 小中校長代表者
(7) 小中給食担当教諭及び栄養教諭
(8) 南筑後教育事務所指導主事(食及び安全管理全般)
(9) 保護者代表
第4条 委員会に委員長を置き、教育部長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員長は、会議の運営上必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、令和7年1月31日から施行する。