○みやま市地域こどもの生活支援強化事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、多様かつ複合的な困難を抱えるこどもたちに対する地域の支援体制を強化するため、地域にある様々な場所の活用を促して、安心安全で気軽に立ち寄ることができる食事等の提供場所を設けるとともに、支援が必要なこどもを早期に発見し、行政等の適切な支援機関につなげる仕組みをつくる地域こどもの生活支援強化事業に取り組む団体に対し、予算の範囲内において地域こどもの生活支援強化事業補助金を交付することに関し、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 多様かつ複合的な困難を抱えるこども等を対象に、市内で実施する次の各号に掲げる事業とする。ただし、第2号及び第3号の事業を同年度内に行う場合は、いずれかのみの事業を当該年度の補助対象事業とする。

(1) 食事や体験(学習機会、遊び体験)の提供、こども用品の提供(文房具や生理用品等)を行う事業

(2) 既存の福祉・教育施設、公民館等でのこどもの居場所等を立ち上げる事業(立ち上げ支援)

(3) こどもの居場所等の事業を継続するための備品購入等の事業

(4) その他市長が特に認めた事業

2 前項の規定にかかわらず、実施する事業がみやま市の他の補助金等を受けている場合は、補助の対象としない。

3 交付決定の時期にかかわらず、交付決定を受けた日の属する年度の4月1日から3月31日までの補助対象事業に要する経費の額を補助の対象とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、補助対象事業を公正、中立かつ効果的に実施することができる民間団体等で、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 団体の本拠としての事務所を県内に有し、市内でも活動していること。

(2) 代表者が明らかであること。

(3) 政治活動、宗教活動又は営利事業を目的とする活動ではないこと。

(4) 年度内に12日(交付申請初年度においては年度内に8日。いずれも参加者に18歳未満のこどもを含む日のみを対象とする。)以上の活動を予定していること。

(5) 1年以上の継続的な活動を行うこと。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団

(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員が役員となっている団体

(3) 暴力団、暴力団員又は次に掲げる団体と密接な関係を有する団体

 暴力団が事業主又は役員に就任している団体

 暴力団員が実質的に運営している団体

 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している団体

 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している団体

 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している団体

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している団体

(令8告示71・一部改正)

(補助金の算定等)

第4条 補助金の額は、別表に掲げる補助対象経費から補助対象事業のための寄附金及びその他の収入の額を控除した額に10分の10を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨てるものとし、同表に掲げる補助金上限額を限度とする。)とする。

(補助金等の交付申請)

第5条 交付申請は、原則として毎年5月末日までに行わなければならない。ただし、令和7年度については別に市長が定める日までとし、年度の途中で新規に事業を実施する場合は、事業実施前に行わなければならない。

2 交付を受けようとする者は、地域こどもの生活支援強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 補助金交付申請者調書(規則様式第1号の2)

(4) 団体等概要書(定款、規約、会則等)

(5) 会員名簿

(6) その他市長が認める書類

3 前項の申請において、補助金に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、第9条のとおりとする。

(令8告示71・一部改正)

(補助金等交付の適否の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときには、速やかに内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付の可否を決定したときは、速やかに地域こどもの生活支援強化事業補助金交付・却下決定通知書(様式第2号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(事業実施の留意事項)

第7条 事業の実施にあたっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 学校や放課後児童クラブ等との連携を図り、支援が必要なこどもや家庭の把握に努めること。

(2) 支援が必要なこどもや家庭を発見した場合は、自治体や関係機関と連携して適切な対応を図ること。

(3) 事業を実施する場合においては、長期休暇期間における地域でのこどもの生活支援を強化するため、夏休み、冬休みなどの長期休暇期間における活動回数の増加を図る事業を積極的に実施して活動回数を増加できるよう努めること。

(4) 補助対象事業の実施場所は、既存の福祉・教育施設など地域にある様々な場所の活用に加え、公民館など、こどもがアクセスしやすい場所での実施を図り、良好な衛生環境、安全性等を確保すること。

(5) 食事の提供を行う場合にあっては、食品衛生管理を徹底し、食中毒予防、食物アレルギー、防火等に配慮すること。特に小さなこどもが参加する場合、窒息事故が起きないよう、メニューや食事の提供方法について配慮すること。万が一、窒息事故が起きた時に備えて、救急救命講習を受講し、応急処置方法の確認に努めること。

(6) 食材の確保については、地域の農家、食品会社やフードバンク等の協力を得るよう努めること。

(7) 利用者を、事業実施主体である団体等の関係者に限定した運営を行うものでないこと。

(8) 営利を目的としないこと。

(9) 宗教的活動又は政治活動を助長するおそれがないこと。

(実績報告等)

第8条 補助事業者は、当該事業が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、完了の日から起算して10日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに地域こどもの生活支援強化事業補助金実績報告書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第9条 申請者は、第5条の規定による補助金の交付申請において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に、補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時に消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

2 補助事業者は、前条の規定による実績報告書を提出するに当たって、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、その金額(前2項の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、補助金返還相当額を市に返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、補助事業者から第8条の規定により補助金の実績報告があったときは、その内容に係る審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域こどもの生活支援強化事業補助金額確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、事業の進捗を図るため補助金の額の確定前に交付する必要があると認めるときは、当該補助事業者の請求に基づき、補助金交付決定額の全部又は一部を概算払により補助金を交付することができる。

3 市長は、概算払を行った補助金について、前条の規定により確定した補助金の額をもって当該補助金の精算を行い、不足があるときはその請求及び交付について第1項及び次条の規定を準用し、過払いがあるときは速やかにその額を戻入させるものとする。

(補助金等の返還)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付せず、若しくは減額し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 補助対象事業を変更又は中止し、若しくは補助対象事業の遂行の見込みがないとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月30日告示第71号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 事業項目

2 補助対象経費

3 補助金上限額

①食事や体験(学習機会、遊び体験)の提供、こども用品の提供(文房具や生理用品等)を行う事業

報酬、給与、共済費、報償費、旅費、需用費(食糧費、消耗品費、印刷製本費、燃料費、光熱水費、修繕料)、役務費(通信運搬費、広告料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費。ただし、補助対象者の運営に係る経費や恒常的職員に係る人件費等の経費を除く。また、第2号及び第3号の事業を同年度内に行う場合は、いずれかのみの事業を当該年度の補助対象事業とする。

・長期休暇以外の期間1日あたり1万円

・長期休暇の期間1日あたり1.5万円

年間30万円を上限

※ただし、こどもが参加した日のみ

②既存の福祉・教育施設、公民館等でのこどもの居場所等を立ち上げる事業(立ち上げ支援)

1か所当たり60万円を上限(1拠点1回限り)

③こどもの居場所等の事業を継続するための備品購入等の事業

1か所当たり30万円を上限(1拠点1回限り)

(令8告示71・全改)

画像

画像

(令8告示71・全改)

画像

画像

画像

みやま市地域こどもの生活支援強化事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第62号

(令和8年4月1日施行)