○みやま市ごみ収集運搬業務のあり方検討委員会設置要綱

令和7年6月16日

告示第115号

(設置)

第1条 本市が委託する家庭ごみの収集、運搬及び処分等の業務(以下「委託業務」という。)についての課題等の検証及び今後のあり方を検討するに当たり、学識経験者等からの意見を反映させるため、ごみ収集運搬業務のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 委託業務の現状の分析、検証、今後のあり方について意見を述べること。

(2) その他委員長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員4人以内をもって組織し、所掌事務に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和8年3月31日までとする。ただし、第2条に規定する所掌事務が終了したときは、当該終了した日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

4 会議は、公開するものとする。ただし、当該会議の内容がみやま市情報公開条例(平成19年みやま市条例第8号)第24条第1項第3号の規定に該当すると認められる場合において、出席委員の3分の2以上の同意を得たときは、会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(報告)

第7条 委員長は、第2条に掲げる所掌事務の進捗状況について、必要に応じて市長に報告するものとする。

(委員の責務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、環境政策課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、令和7年6月16日から施行する。

みやま市ごみ収集運搬業務のあり方検討委員会設置要綱

令和7年6月16日 告示第115号

(令和7年6月16日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和7年6月16日 告示第115号