○みやま予防接種費助成金交付要綱

令和7年7月22日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)で定める予防接種について、市が委託契約する医療機関及び団体以外の医療機関及び団体であって、国内に所在するもの(以下「対象医療機関」という。)で接種した場合に、接種費用の全部又は一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、予防接種時に本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号に掲げるいずれかの理由により対象医療機関において予防接種を受けたものとする。

(1) 母親の出産その他の事情により、本市以外の市区町村に居住している場合

(2) 本市以外の施設に入所している場合

(3) 本市以外の医療機関に入院している場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない特別な理由があると認める場合

(対象となる予防接種)

第3条 助成金の交付対象となる予防接種は、法第5条第1項並びに法第6条第1項及び第3項の規定による予防接種とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に定める区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病 対象者が対象医療機関において負担した額又は上限額のいずれか少ない額

(2) 法第2条第3項に規定するB類疾病 本市が別に定める自己負担額を差し引いた残額又は上限額のいずれか少ない額

2 前項の助成金額は、一般社団法人柳川山門医師会及び一般社団法人大牟田医師会(以下「医師会」という。)との間で契約している予防接種業務委託料の額を上限とする。この場合において、予防接種業務委託料の額とは、対象者が予防接種を受けた日の属する年度に医師会と契約している額とする。

(実施依頼書)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象者又はその保護者は、対象者が対象医療機関において予防接種を受けるに当たり、あらかじめ予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、予防接種実施依頼書(様式第2号)前項の申請をした者に交付するものとする。

3 予防接種実施依頼書の有効期間は、交付の日から起算して1年間とする。ただし、定期接種の期間内に限る。

(助成の申請)

第6条 前条第1項の申請をした者(以下「申請者」という。)は、対象者が予防接種を受けたときは、速やかに予防接種費助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請するものとする。

(1) 対象医療機関が発行した領収書

(2) 予診票(市用)

(3) 予防接種の記録が記載された母子健康手帳又は予防接種済証

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定したときは、予防接種費助成金交付決定通知書(様式第4号)又は予防接種費助成却下決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査に際し必要があると認めるときは、対象医療機関等に内容を確認することができる。

(助成金の交付)

第8条 市長は前条第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を申請者に交付するものとする。

(決定の取消し及び返還)

第9条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、当該交付に係る決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、申請者に対し期限を定めて当該助成金の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年8月1日から施行する。

(令和8年1月20日告示第10号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(令8告示10・全改)

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(令8告示10・全改)

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みやま予防接種費助成金交付要綱

令和7年7月22日 告示第122号

(令和8年4月1日施行)