○みやま市宅配ボックス設置費補助金交付要綱

令和7年9月30日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この告示は、留守中の宅配物や郵便物の受取を可能とする設備(以下「宅配ボックス」という。)の住宅への設置を推進することにより、宅配での再配達を抑制し、物流における温室効果ガスの排出削減による地球温暖化対策に寄与するため、予算の範囲内において、みやま市宅配ボックス設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 本市の区域内にある自己の居住の用に供する建物(その一部を店舗、事務所等の用に供する建物を含む。)をいう。

(2) 戸建住宅 独立した1棟の住宅をいう。

(3) 集合住宅 1棟の建物内に複数の住戸が区画され、各区画がそれぞれ独立した住宅をいう。

(補助対象設備)

第3条 補助金の交付の対象となる宅配ボックス(以下「補助対象設備」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 耐久性及び防水性があり、宅配物を安全に保管できること。

(2) 盗難防止のため、容易に移動できないよう固定されていること。

(3) 宅配物を受け取る正当な権原を有する受取人(以下「受取人」という。)のみが受領できるセキュリティ機能を有していること。

(4) 縦、横及び高さの合計が80センチメートル以上の宅配物を保管できる大きさであること。ただし、集合住宅の共用部分に設置するものにあっては、1以上のボックスが当該要件を満たすこと。

(5) 本告示の施行日以後に購入された新品であること。

(6) 受取人が不在時に運送業者による宅配物の宅配が常時可能であること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自ら居住する戸建住宅若しくは集合住宅の住戸に補助対象設備を設置する者(補助対象者が所有権を有しない戸建住宅若しくは集合住宅の住戸に補助対象設備を設置する場合にあっては当該戸建住宅又は集合住宅の住戸の所有者(補助対象者が建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する区分所有権(以下「区分所有権」という。)を有する者(以下「区分所有者」という。)から賃借する場合は、管理組合及び区分所有者)から、補助対象者が区分所有権を有する集合住宅の住戸に補助対象設備を設置する場合にあっては管理組合から設置に係る同意を得た者に限る。ただし、戸建住宅の所有者との契約等により、補助対象設備の設置について、当該所有者の同意が不要とされている場合は、この限りではない。)又は共用部分での使用を目的として、所有(区分所有権に基づく所有を除く。)し、若しくは管理する集合住宅に補助対象設備を設置する者であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団、暴力団員若しくは次に掲げる団体と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)でないこと。

 暴力団が事業主又は役員に就任している団体

 暴力団員が実質的に運営している団体

 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している団体

 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している団体

 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している団体

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している団体

(2) 過去に国、本市又は他の地方公共団体から同一の補助対象設備の購入又は設置に係る費用の補助を受けていないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象設備(付属品を含む。以下同じ。)の購入及び設置に係る経費(当該設備の運搬に係る費用並びに消費税及び地方消費税を除く。)とする。

2 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 補助金は、戸建住宅又は集合住宅の住戸に補助対象設備を設置する場合にあっては、1世帯につき2万円、所有し、又は管理する集合住宅に補助対象設備を設置する場合にあっては、1所有者(区分所有者を除き、法人を含む。)又は1管理組合につき30万円を上限とする。

4 前項の規定にかかわらず、同一の戸建住宅又は集合住宅の住戸につき2万円、同一の集合住宅につき30万円(集合住宅の住戸の居住者による申請に係る補助金を除く。)を補助の上限とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、宅配ボックス設置費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、毎年度1月末日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請者調書(規則様式第1号の2)

(2) 補助対象経費を支出したことが分かる領収書等の写し

(3) 補助対象設備が第3条各号に掲げる要件を満たすことを確認できる書類

(4) 補助対象設備の設置後のカラー写真

(5) 管理組合の現在の代表者が選任されたことを証する書類の写し(申請者が管理組合の場合に限る。)

(6) 管理組合の総会又は理事会で宅配ボックス設置の決議がされたことを示す書類の写し(申請者が管理組合の場合に限る。)

(7) 同意書(様式第2号)(申請者が所有権を有しない戸建住宅(第4条の規定により同意を要しない場合を除く。)又は集合住宅の住戸に設置する場合に限る。)

(8) その他市長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、宅配ボックス設置費補助金交付決定通知書兼交付額確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定により請求書の提出を受けた場合において、これを審査し、適当であると認めるときは、申請者に当該請求額を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第10条 市長は、設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 暴力団員又は暴力団関係者であると判明したとき。

(4) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

(令和8年1月14日告示第9号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(令8告示9・全改)

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みやま市宅配ボックス設置費補助金交付要綱

令和7年9月30日 告示第154号

(令和8年4月1日施行)