○みやま市在宅勤務実施要領

令和7年8月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、多様で柔軟な働き方によるワーク・ライフ・バランスの推進、生産性の高い効率的な業務の遂行並びに災害発生時及び感染症流行時等における業務の円滑な継続を図ることを目的とした職員の在宅勤務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 勤務公署 職員が通常勤務する場所をいう。

(2) 住居等 職員の住居その他これに準ずる場所をいう。

(3) 在宅勤務 職員が勤務公署から離れ、住居等において勤務することをいう。

(4) 所属長 職員が所属する部課等の長、職員が部長級の者であるときは副市長(教育部長にあっては教育長)をいう。

(在宅勤務の対象者)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める一般職の職員(以下単に「職員」という。)は、在宅勤務を行うことができる。

(在宅勤務場所)

第4条 在宅勤務を行うことができる場所は、次のとおりとする。

(1) 職員の自宅

(3) その他所属長が認める場所

(実施単位及び実施回数)

第5条 在宅勤務は、1日又は1時間単位で実施するものとする。

2 在宅勤務は、週4回まで実施できるものとする。ただし、職場との連絡調整のため、原則週1回は勤務公署での勤務を要するものとする。

3 災害、感染症流行その他総務部長が特に必要と認める場合における在宅勤務については、前項の規定は適用しない。

(在宅勤務日の勤務時間及び休憩時間)

第6条 在宅勤務日の勤務時間は、条例第3条第2項及びみやま市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成19年みやま市規則第28号。以下「規則」という。)第3条第1項に規定する1日の勤務時間数及び勤務時間の割振りを基本とし、休憩時間は、規則第6条第1項に規定する時間とする。

2 在宅勤務実施中における勤務公署又は出張の用務先と在宅勤務場所との間の移動時間は、勤務時間とみなさない。ただし、急な呼び出し、緊急の旅行命令等業務の都合により、在宅勤務の内容を変更して移動する必要が生じた場合は、この限りでない。

3 子の世話をする時間及び介護をする時間その他の業務を行っていない時間は、勤務時間とみなさない。

(申請手続)

第7条 在宅勤務を申請しようとする職員(以下「申請職員」という。)は、在宅勤務の開始前までに、在宅勤務計画書(様式第1号。以下「計画書」という。)を所属長に提出するものとする。この場合において、前条第2項に規定する移動時間が発生する場合は、備考欄に当該移動時間を記載するものとする。

2 申請を受けた所属長は、在宅勤務の予定業務及び申請職員の業務処理状況等を総合的に勘案した上で、次の各号のいずれも満たすときは、申請を承認することができる。

(1) 申請された業務内容等が適切であること。

(2) 申請する日時に申請職員が在宅勤務を行うことで、所属としての業務遂行に支障が生じないと認められること。

(3) 第16条に規定する情報セキュリティ対策を行える環境の整備が認められること。

3 次に掲げる職員は、優先して在宅勤務の承認を受けることができる。

(1) 中学校就学前の子を養育する職員

(2) 条例第15条に規定する要介護者を介護する職員

(3) 妊娠中の職員、けが若しくは病気又は障がい等のために通勤困難な職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に在宅勤務が必要と認める職員

4 申請職員は、勤務時間の割振り変更が必要なときは、変更後の勤務時間及び休憩時間を記載した計画書を所属長に提出しなければならない。この場合において、当該計画書は総務課長決裁とし、次に掲げる項目に合致しているかを審査した上で、当該割振り変更を承認するものとする。

(1) 1日の勤務時間及び休憩時間が勤務公署勤務時と同じとなっていること。

(2) 勤務時間が午前5時から午後10時までの範囲内であること。

(3) 少なくとも45分の休憩時間が勤務時間の途中に置かれていること。

(4) 申請職員の担当業務の内容等から判断して、申請職員の勤務時間が変更されることにより、業務遂行に支障が生じないと認められること。

5 在宅勤務を行う職員(以下「在宅勤務職員」という。)は、在宅勤務の承認を受けた事項に変更が生じたときは、速やかに計画書の変更を申請し、所属長の承認を受けるものとする。

(在宅勤務において利用できる情報通信機器)

第8条 在宅勤務時の情報通信機器は、市が貸与する自宅からLGWAN環境への接続が可能なパソコン(以下「貸与パソコン」という。)を使用しなければならない。

2 私物パソコンの利用及び貸与パソコンの私物プリンタその他の機器類への接続(次項に規定するインターネットへの接続は除く。)は、これを禁止とする。

3 在宅勤務職員はあらかじめ自宅にインターネット環境を整備し、貸与パソコンを接続して使用しなければならない。この場合において、インターネット環境は、接続パスワードを設定するなど機密性を確保しなければならない。

(勤務時間の開始及び終了報告等)

第9条 在宅勤務職員は、在宅勤務実施日において、勤務開始時及び勤務終了時に、電子メール、電話等により所属長に対して始業及び終業の報告を行うものとする。

2 所属長は、必要に応じて電子メール、電話等により、在宅勤務職員の勤務の状況を確認するものとする。

(外部との連絡調整)

第10条 在宅勤務中の職員に対して、外部又は市役所内部から所属課等に電話連絡があった場合は、在宅勤務である旨を伝えた上で職員から折り返させるなど、円滑な連絡の確保に努めるものとする。

2 在宅勤務職員は、勤務公署の職員と電話等による連絡を取れる体制を保たなければならない。

(在宅勤務の中止)

第11条 在宅勤務実施中に、業務上の都合及び進捗状況等により、所属長が勤務公署で勤務させることが適当であると認めるときは、所属長及び在宅勤務職員の双方協議の上、在宅勤務を中止することができる。

(在宅勤務業務報告書の提出)

第12条 在宅勤務職員は、在宅勤務で行った業務の実績について、在宅勤務業務日報(様式第2号)に成果物等を添付し、業務終了後速やかに所属長に報告しなければならない。この場合において、勤務時間や休憩時間の変更を行ったときも、併せてその実績を報告するものとする。

2 所属長は、報告された業務日報の記載内容及び成果により、在宅勤務中に実施した業務内容が勤務時間に見合ったものかどうかを十分に確認するものとする。

(在宅勤務日の時間外勤務)

第13条 所属長は、在宅勤務職員に対し、在宅勤務実施日における時間外勤務を命じないものとする。ただし、災害対応等臨時又は緊急の必要がある場合は、この限りでない。

(職務専念義務)

第14条 在宅勤務職員は、在宅勤務時間中は職務に専念するものとし、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 業務に関わりのない私用を行うこと。ただし、配達物の受取など自宅で勤務することに伴う避けられない一時的かつ短時間の私用であって、社会通念上許容される範囲の行為については、この限りでない。

(2) 在宅勤務場所から外出すること。

2 前項の規定において、勤務時間中に育児・介護等の事由により職務を一時的に離れる必要がある場合は、休暇等の承認を受けることとする。

(費用負担)

第15条 次に掲げる費用は、在宅勤務職員が負担するものとする。

(1) 在宅勤務のために要する在宅勤務場所の光熱水費

(2) 在宅勤務場所の環境整備に要する費用

(3) 職員個人の電話の購入費用、基本使用料等

(4) 職員の自宅と第4条第2号又は第3号に規定する場所の間の移動に要する費用

(5) その他市が負担することが適当でない費用

(在宅勤務において制限される事項)

第16条 貸与パソコンを利用した在宅勤務においては、次の業務を行うことができない。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項で規定する個人情報を扱う業務

(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項で規定する特定個人情報を扱う業務

(3) 個人情報保護法第2条第3項で規定する要配慮個人情報を扱う業務

2 前項に掲げる業務のほか、機密性の高い情報を扱う業務と所属長が個別に判断した業務については、在宅勤務を行うことができない。

(情報セキュリティ対策)

第17条 在宅勤務職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) みやま市情報セキュリティポリシーに反する行為を行わないこと。

(2) 貸与パソコンを携行する時には勤務公署と自宅以外に立ち寄らないなど、厳重な管理を行うこと。

(3) 原則として、庁舎外に文書を持ち出さないこと。ただし、みやま市文書管理規程(平成19年みやま市訓令第5号)第37条第3項に基づき、保管文書については主管課長の、保存文書については総務課長の承認を得た場合はこの限りでない。

(4) 在宅勤務計画書により指定する業務場所は、画面ののぞき見防止に配慮し、私的な場所と壁や仕切りなどで区分する等、業務の円滑な遂行に必要な空間及び環境を確保するよう留意すること。

(5) 業務場所から離れるとき又は勤務時間外にあっては、家族を含む第三者が貸与パソコンを操作できないよう、画面ロック又はシャットダウンすること。

(公務災害等)

第18条 在宅勤務職員が在宅勤務中(勤務公署と在宅勤務場所の間等の移動を含む。)に災害に遭ったときは、各事案の状況に応じて、関係法令の規定に基づき、個別に公務上外等についての認定を受けることができる。

(安全衛生管理)

第19条 所属長は、在宅勤務においても、所属職員に対して、安全の確保及び健康の保持増進のための教育、指導等に努めるものとする。

2 在宅勤務職員は、在宅勤務による災害の防止、心身の負担の軽減等の観点から、在宅勤務を行う場所の作業環境、設備等の整備に努めるとともに、情報機器作業の作業管理に留意するものとする。

(その他)

第20条 この訓令に定めるもののほか、在宅勤務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和7年8月1日から施行する。

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みやま市在宅勤務実施要領

令和7年8月1日 訓令第5号

(令和7年8月1日施行)