○みやま市職員の自家用車による公務出張に関する取扱要綱

令和7年10月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、自家用車による職員の公務出張に関し、出張命令に従った通常の経路(出張目的に照らし合理的と認められる範囲で通常の経路と異なるものを含む。)上において起きた事故に対する損害賠償について、市の責任の範囲を明確にするため、必要な事項を定めるものとする。

(適用対象職員)

第2条 この訓令で定める制度を適用する者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員(以下単に「職員」という。)とする。

(原則禁止・特例承認)

第3条 職員は、自家用車を公務に利用(以下「自家用車による出張」という。)することはできないものとする。ただし、職員が自家用車による出張を任命権者に申し出て、任命権者がこれを特に必要と承認した場合は、この限りでない。

(自家用車の登録)

第4条 出張で使用する自家用車は、次の要件を満たすものとし、職員は、あらかじめ所属長(職員が課長級のものであるときは部長、職員が部長級のものであるときは副市長(教育部長にあっては教育長)をいう。以下同じ。)に申請し、使用する自家用車の登録を受けておかなければならない。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車(自動2輪を除く。)で、職員又は職員の親族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が留保されているものを含む。)するものであること。

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険又は責任共済(以下「自賠責保険」という。)契約のほか、任意加入による対人補償無制限、対物補償無制限で示談交渉代行付きの自動車損害賠償保険(以下「任意保険」という。)契約が締結されているもの。ただし、公務出張中の事故が補償対象となるものに限る。

(3) 使用する自家用車について、道路運送車両法58条に定める国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けていること。

(自家用車の使用承認基準)

第5条 任命権者は、職員が公用車及び民間営業者の運行する自動車並びに他の交通機関の利用が困難かつ不便であり、公務に支障が生ずる又は公務能率が著しく低下すると判断されるときは、職員からの申請に基づき、運転上の安全配慮を指示した上で、自家用車による出張を承認することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、使用承認できない。

(1) 職員が酒気を帯びて運転するおそれがある場合

(2) 職員の心身の傷病、過労、薬物の影響その他の事情により、正常な運転ができない場合又はできなくなるおそれがあると認められる場合

(3) 職員の運転経験が浅く、技術等が未熟である場合

(4) 自家用車の点検又は整備が不十分であると認められる場合

(5) その他職員に自家用車を運転させることが適当でないと判断される場合

(同乗による公務出張)

第6条 同一用務又は用務地が同一若しくは同一方向の場合等であって、任命権者が業務遂行上効率的であると認める場合は、職員に限り他職員が同乗して出張することを承認することができる。

(登録、承認の手続)

第7条 第4条の規定による登録を受けようとする職員は、出張の都度、公務出張に使用する自家用車登録申請書(様式第1号)を提出し、所属長の承認を受けなければならない。

2 第5条第1項の規定による申請をしようとする職員は、出張の都度、出張命令書に自家用車使用の旨を記載し、任命権者の承認を受けなければならない。自家用車に同乗して出張する職員についても同様とする。

(旅費)

第8条 旅費については、みやま市職員等の旅費に関する条例の定めるところにより支給する。

(交通事故の処理等)

第9条 職員は、自家用車による出張中に事故を起こした場合は、速やかに負傷者の救護、警察署への通報その他応急措置を行うとともに、所属長に電話等で事故発生状況を報告しなければならない。この場合において、所属長は、当該事故の状況等について事故報告書(様式第2号)により総務部総務課長へ報告するものとする。

2 職員は、前項の事故により、第三者に損害等を与えた場合は、所属長と連絡を密にして、当該交通事故に係る示談等の交渉に当たり、これを成立させなければならない。

3 第1項の事故により、職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(損害賠償)

第10条 自家用車による出張に係る承認を受けた職員が、当該出張中の交通事故により第三者に損害等を与えた場合において、賠償額が自賠責保険及び任意保険の保険金額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)を市が負担する。

2 市は、前項の超過額以外のその他の費用については、一切これを負担しない。

3 市が損害賠償をした場合において、当該職員に故意又は重過失があったときは、その程度に応じて求償権を行使するものとする。

(承認を受けない自家用車の公務使用)

第11条 職員が承認を受けずに自家用車を公務出張に使用し、事故を起こした場合は、市はその責めを一切負わないものとする。

この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

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みやま市職員の自家用車による公務出張に関する取扱要綱

令和7年10月1日 訓令第6号

(令和7年10月1日施行)