○みやま市放置自転車等対策条例

令和7年12月12日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)に定めるもののほか、公共の場所において放置されている自転車等の撤去等に関し必要な事項を定めることにより、市民の良好な生活環境を確保し、その機能の低下を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 公共の場所 市が設置し、又は管理する駐車場、駐輪場(みやま市営自転車等駐車場を除く。)、道路、公園その他の公共の用に供する場所をいう。

(3) 放置 自転車の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車を離れて直ちに移動することができない状態をいう。

(放置自転車等に対する措置)

第3条 市長は、公共の場所に自転車等が放置されていることにより、市民の良好な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を速やかに移動するよう告知する警告書を当該放置自転車等に取り付けることができる。

2 市長は、前項の規定により警告書を取り付けたにもかかわらず、自転車等が規則で定める期間を過ぎても放置されていると認めるときは、当該自転車等を市の設置する保管場所(以下単に「保管場所」という。)に移動し、保管することができる。

3 市長は、緊急性があり、やむを得ないと認めるときは、前2項の規定にかかわらず、自転車等を保管場所に移動し、保管することができる。

(保管した自転車等の措置)

第4条 市長は、前条第2項又は第3項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、規則で定める事項を告示するとともに、当該自転車等の利用者等に当該自転車等を返還するために必要な措置を講じるものとする。

(放置自転車等の処分)

第5条 市長は、前条の規定による措置を講じたにもかかわらず、引取りのない自転車等については、同条の規定による告示の日から規則で定める期間を経過した後、当該自転車等を処分することができる。

(市の免責)

第6条 自転車等の移動又は保管による当該自転車等又はそれに付随する器具等の破損等について、市は、その責めを負わないものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。

(みやま市放置自動車の処理に関する条例の一部改正)

2 みやま市放置自動車の処理に関する条例(令和6年みやま市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

みやま市放置自転車等対策条例

令和7年12月12日 条例第27号

(令和8年1月1日施行)