○みやま市地域おこし協力隊設置要綱

令和7年10月30日

告示第172号

みやま市地域おこし協力隊設置要綱(平成28年みやま市告示第28号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 任用型地域おこし協力隊員(第4条―第10条)

第3章 委託型(個人)地域おこし協力隊員(第11条―第18条)

第4章 委託型(企業)地域おこし協力隊員(第19条―第26条)

第5章 雑則(第27条―第29条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 少子高齢化や人口減少が進む本市において、持続可能な活力のあるまちを目指し、地域外の人材の誘致や定住化を推進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、みやま市地域おこし協力隊を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 任用型地域おこし協力隊員 前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、市長が任用する者をいう。

(2) 委託型(個人)地域おこし協力隊員 前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、市と業務委託契約を締結する個人をいう。

(3) 委託型(企業)地域おこし協力隊員 前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、市と業務委託契約を締結する法人等が雇用する者のうち、市長が委嘱する者をいう。

(活動)

第3条 第1条に規定する目的を達成するための活動(以下「地域協力活動」という。)とは、次に掲げるものをいう。

(1) 移住・交流事業の支援

(2) 地域資源の発掘、振興に係る支援

(3) 農林水産業の振興に係る支援

(4) 観光の振興に係る支援

(5) 地域ブランドの振興に係る支援

(6) 地域行事及び地域コミュニティに係る支援

(7) 環境保全に係る支援

(8) 前各号に掲げるもののほか、活力あるまちづくりの推進に係る活動

第2章 任用型地域おこし協力隊員

(任用型隊員の要件)

第4条 任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、市長が任用する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 推進要綱第3(1)④に規定する要件に該当し、隊員として活動する期間中、本市に住民票を異動させる者

(3) 心身ともに健康で意欲と情熱を持ち、誠実に前条第1項各号に掲げる活動を行うことができる者

(4) 市が実施する事業及び地域コミュニティ活動に積極的に協力することができる者

(5) 地域住民と良好な関係を保ち、信頼関係を築くことができる者

(任用型隊員の身分)

第5条 任用型隊員の身分は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用型隊員の勤務条件)

第6条 任用型隊員の勤務条件は、みやま市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年みやま市規則第28号)の定めるところによる。

(任用型隊員の業務)

第7条 任用型隊員は、第3条各号に規定する地域協力活動のうち、市長が指定するものを行う。

(任用型隊員の任用期間)

第8条 任用型隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、必要があると認めるときは、1年を超えない範囲で延長し、3年を限度として任用することができる。

(任用型隊員の報酬等)

第9条 任用型隊員の報酬、手当及び費用弁償については、みやま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年みやま市条例第8号)の定めるところによる。

(任用型隊員への家賃等の補助)

第10条 任用型隊員への家賃等の補助については、みやま市地域おこし協力隊家賃等補助金交付要綱(令和3年みやま市告示第115号。以下「交付要綱」という。)の定めるところによる。

(令8告示84・一部改正)

第3章 委託型(個人)地域おこし協力隊員

(委託型(個人)隊員の要件)

第11条 委託型(個人)地域おこし協力隊員(以下「委託型(個人)隊員」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 推進要綱第3(1)④に規定する要件に該当し、隊員として活動する期間中、本市に住民票を異動させる者

(2) 心身ともに健康で意欲と情熱を持ち、誠実に第3条各号に掲げる活動を行うことができる者

(3) 市が実施する事業及び地域コミュニティ活動に積極的に協力することができる者

(4) 地域住民と良好な関係を保ち、信頼関係を築くことができる者

2 市長は、委託型(個人)隊員の都合又は隊員としてふさわしくないと判断した場合は、解嘱することができる。

(委託型(個人)隊員の身分)

第12条 市と委託型(個人)隊員との間に雇用関係は生じないものとし、委託型(個人)隊員は地方公務員としての身分を有しないものとする。

(委託型(個人)隊員の勤務条件等)

第13条 委託型(個人)隊員の年間活動時間等については、別途締結する業務委託契約において定めるものとする。

(委託型(個人)隊員の業務)

第14条 委託型(個人)隊員は、第3条各号に規定する地域協力活動のうち、市長が指定するものを行う。

2 市長は、委託型(個人)隊員との間に前項に規定する地域協力活動について業務委託契約を締結するものとする。

(委託型(個人)隊員に対する委託期間)

第15条 委託型(個人)隊員に対する委託の期間は、前条第2項に規定する業務委託契約締結の日から同日の属する会計年度の末日までとし、必要があると認めるときは、1年を超えない範囲内で延長し、3年の期間を限度として業務を委託することができる。

(委託型(個人)隊員の委託料等)

第16条 市長は、委託型(個人)隊員に対し、地域協力活動の委託の対価として、その活動内容に応じた報酬及び活動に要する経費(以下「報酬等」という。)として、予算の範囲内において委託料を支払うものとする。

2 前項に定める活動に要する経費は、市長が別に定める。

3 第1項の委託料は毎月払とし、活動を行った翌月に支払うものとする。

4 委託型(個人)隊員は、毎月の活動状況について、みやま市委託型地域おこし協力隊活動状況報告書を、翌月10日までに提出しなければならない。

(委託型(個人)隊員への家賃等の補助)

第17条 委託型(個人)隊員への家賃等の補助については、交付要綱の定めるところによる。

(令8告示84・追加)

(委託契約の解除)

第18条 市長は、委託型(個人)隊員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委託契約を解除することができる。

(1) 委託型(個人)隊員の心身の故障等のため、活動を継続することができないとき。

(2) 法令若しくは契約上の義務に違反し、又は契約が不履行のとき。

(3) 委託型(個人)隊員が解嘱を申し出たとき。

(4) 委託型(個人)隊員が第11条第2項の規定により解嘱されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委託型(個人)隊員として不適切な行為を行ったとき。

(令8告示84・旧第17条繰下)

第4章 委託型(企業)地域おこし協力隊員

(委託型(企業)隊員の要件)

第19条 委託型(企業)地域おこし協力隊員(以下、「委託型(企業)隊員」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 推進要綱第3(1)④に規定する要件に該当し、隊員として活動する期間中、本市に住民票を異動させる者

(2) 心身ともに健康で意欲と情熱を持ち、誠実に第3条各号に掲げる活動を行うことができる者

(3) 市が実施する事業及び地域コミュニティ活動に積極的に協力することができる者

(4) 地域住民と良好な関係を保ち、信頼関係を築くことができる者

2 市長は、委託型(企業)隊員の都合又は隊員としてふさわしくないと判断した場合は、解嘱することができる。

(令8告示84・旧第18条繰下)

(委託型(企業)隊員の身分)

第20条 市と委託型(企業)隊員との間に雇用関係は生じないものとし、委託型(企業)隊員は地方公務員としての身分を有しないものとする。

(令8告示84・旧第19条繰下)

(委託型(企業)隊員の勤務条件等)

第21条 委託型(企業)隊員の年間活動時間等については、別途締結する業務委託契約において定めるものとする。

(令8告示84・旧第20条繰下)

(委託型(企業)隊員の業務)

第22条 委託型(企業)隊員は、第3条各号に規定する地域協力活動のうち、市長が指定するものを行う。

2 市長は、前項に規定する地域協力活動について、当該業務を適切に行うことができると認められる法人又は団体(以下「受入団体」という。)と業務委託契約を締結するものとする。

3 前項に規定する団体とは、法人格のない団体であって、規約等を有し、団体の意思を決定し執行する体制が確立されており、かつ、予算、決算及び会計処理が行われているものをいう。

(令8告示84・旧第21条繰下)

(委託型(企業)隊員に対する委託期間)

第23条 受入団体に対する委託の期間は、前条第2項に規定する業務委託契約締結の日から同日の属する会計年度の末日までとし、必要があると認めるときは、1年を超えない範囲内で延長し、3年の期間を限度として業務を委託することができる。

(令8告示84・旧第22条繰下)

(委託型(企業)隊員の報酬等)

第24条 委託型(企業)隊員の報酬等は、委託型(企業)隊員を雇用する受入団体が負担するものとし、市長は第21条第2項に規定する業務委託契約に基づき当該受入団体に対し当該報酬等に相当する額を予算の範囲内において委託料として支払うものとする。

2 前項に定める報酬等のうち、活動に要する経費は、市長が別に定める。

3 第1項の委託料は毎月払とし、活動を行った翌月に支払うものとする。

4 委託型(企業)隊員は、毎月の活動状況について、みやま市委託型地域おこし協力隊活動状況報告書を、翌月10日までに提出しなければならない。

(令8告示84・旧第23条繰下)

(委託型(企業)隊員への家賃等の補助)

第25条 委託型(企業)隊員への家賃等の補助については、交付要綱の定めるところによる。

(令8告示84・追加)

(委託契約の解除)

第26条 市長は、委託型(企業)隊員又は受入団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委託契約を解除することができる。

(1) 委託型(企業)隊員の心身の故障等のため、活動を継続することができないとき。

(2) 法令若しくは契約上の義務に違反し、又は契約が不履行のとき。

(3) 委託型(企業)隊員が解嘱を申し出たとき。

(4) 委託型(企業)隊員が、第18条第2項の規定により解嘱されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委託型(企業)隊員として不適切な行為を行ったとき。

(令8告示84・旧第24条繰下)

第5章 雑則

(秘密の保持)

第27条 任用型隊員、委託型(個人)隊員、委託型(企業)隊員(以下「隊員等」という。)及び受入団体は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退き、又は契約が終了した後も、同様とする。

(令8告示84・旧第25条繰下)

(市の役割)

第28条 市は、隊員等の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げることを行う。

(1) 隊員等の活動に関するコーディネート

(2) 隊員等の活動終了後の定住支援

(3) 前2号に掲げるもののほか、隊員等の活動に必要な事項

(令8告示84・旧第26条繰下)

(その他)

第29条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令8告示84・旧第27条繰下)

この告示は、令和7年11月1日から施行する。

(令和8年3月31日告示第84号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

みやま市地域おこし協力隊設置要綱

令和7年10月30日 告示第172号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 地域振興
沿革情報
令和7年10月30日 告示第172号
令和8年3月31日 告示第84号