○みやま市郵便入札実施要綱
令和7年12月12日
告示第185号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市契約規則(令和8年みやま市規則第8号。以下「契約規則」という。)第14条第5項(第25条において準用する場合も含む。)の規定に基づき、本市が発注する建設工事、業務委託及び物品の購入等に係る競争入札の、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(令8告示38・一部改正)
(対象)
第2条 郵便入札の対象は、一般競争入札及び指名競争入札のうち、公告又は指名競争入札通知書において「郵便入札による入札」として市長が指定するものとする。
(必要な記載事項)
第3条 市長は、契約規則第5条第1項各号及び契約規則第22条第2項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を公告又は指名競争入札通知書に記載するものとする。
(1) 入札書の到着期限日時
(2) 入札書の送付先
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(令8告示38・一部改正)
(入札回数)
第4条 郵便入札に付した場合の入札回数は、再度入札を含めて2回を限度とする。
ただし、予定価格を事前に公表する競争入札にあっては1回とする。
(一般競争入札の実施)
第5条 郵便入札により一般競争入札を実施する場合は、みやま市条件付き一般競争入札実施要綱(平成27年みやま市告示第53号)に基づき実施する。
(入札書の送付方法)
第6条 郵便入札の参加者は、入札書を市長が指定する到着期限日時までに到着するよう郵送しなければならない。
2 前項の場合において、工事の入札を行うときは、入札金額に対応した工事内訳書を同封しなければならない。
3 入札書及び工事内訳書等を郵送する場合は、一般書留、簡易書留、特定記録郵便又はレターパックライト若しくはレターパックプラスのいずれかによる方法でなければならない。
4 前項の方法によらず、入札書及び工事内訳書等を直接持参した場合は、原則受け付けないものとする。
(入札の辞退)
第7条 入札参加者が郵便入札を辞退するときは、入札辞退届を提出しなければならない。
(入札の無効)
第8条 契約規則第15条各号に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その入札は無効とする。
(1) 指定様式ではない入札書であるとき。
(2) 入札書が到着期限を過ぎてから到着したとき。
(3) 入札書が指定された郵便方法以外で郵送されたとき。
(4) 同一入札件名に対し2通以上の入札書を郵送したとき。
(5) 他人の代理を兼ね又は2以上の代理をした者の入札書であるとき。
(6) 委任状の提出がない代理人のした入札書であるとき。
(7) 記名及び押印のない入札書であるとき。
(8) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書であるとき。
(9) 鉛筆書きによる入札書であるとき。
(10) 工事内訳書の提出が必要な入札で、これを提出しなかったとき又は提出された工事内訳書の記載金額(工事価格)が入札書と一致しないとき。
(11) 封筒に記載された件名と入札書又は工事内訳書等の件名が異なるとき。
(12) 入札保証金の納付を免除した場合を除き、所定の日時までに所定の入札保証金を納付しなかった者又は入札保証金の納付に代わる担保を提供しなかった者であるとき。
(13) その他指定された条件、事項に違反しているとき。
(令8告示38・一部改正)
(入札書の開札等)
第9条 市長は、入札書及び工事内訳書等が到達したときは、開封せず、開札日時まで適切な方法により厳重に保管するものとする。
2 到達した入札書及び工事内訳書等は、書換え又は取消し(入札辞退を除く。)をすることはできない。
3 開札は、公告又は指名競争入札通知書等に示す日時及び場所において、執行するものとする。
4 入札書及び工事内訳書等は、返却しないものとする。
(立会人等)
第10条 市長は、同日に行われる郵便入札に係る入札参加予定者の中から2名を立会人として選任し、開札に立ち会わせなければならない。
2 開札の立会いは、原則として辞退できない。
3 開札の立会いを希望する者は、入札書の到着期限日時までに開札立会希望届を提出しなければならない。
4 開札立会人は、第1項の規定により選任された立会人又は選任された立会人から委任を受けた代理人でなければならない。
5 市長は、開札立会人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を1名以上立ち会わせなければならない。
(くじによる落札者の決定)
第11条 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。この場合において、当該開札立会人のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(入札の中止等)
第12条 市長は、郵便入札において、郵便事情等により事故が発生した場合又は不正行為等があると認めたときは、当該郵便入札の執行を延期し、若しくは中止し、又は取り消すことができる。
(入札を延期した場合等の措置)
第13条 市長は、前条の規定により郵便入札の執行を延期し、若しくは中止し、又は取り消したときは、速やかに当該入札参加者に通知するものとする。
2 市長は、郵便入札を延期した場合は、到着期限日時までに到着した入札書等を延期後の開札日時まで厳重に保管するものとし、郵便入札を中止した場合は、速やかに当該入札書等を入札参加者に返却するものとする。
(落札者への通知)
第14条 市長は、落札者を決定したときは、当該落札者に速やかに通知しなければならない。
(1者応札の取扱い)
第15条 郵便入札において1者応札となった場合は、一般競争入札では有効とし、指名競争入札では入札を取りやめるものとする。ただし、災害復旧工事や特殊工事等により緊急性及び特殊性を鑑みる場合は、この限りでない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年12月12日から施行する。
附則(令和8年3月10日告示第38号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。