○みやま市介護認定審査会タブレット端末等運用規程
令和7年11月5日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及びみやま市介護保険の施行に関する規則(平成19年1月みやま市規則第80号)の規定に基づき運営するみやま市介護認定審査会(以下「審査会」という。)の会議の効率化を推進するため、市長が貸与するタブレット端末等の適正な運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与するタブレット端末等)
第2条 貸与するタブレット端末等は、次に掲げるものとする。
(1) タブレット端末本体
(2) タッチペン
(3) 充電ケーブル
(タブレット端末等の使用者)
第3条 タブレット端末等を使用することができる者(以下「使用者」という。)は、審査会委員、審査会事務局職員及び市長が許可した者とする。
(タブレット端末等の貸与)
第4条 市長は、使用者にタブレット端末等を無償で貸与するものとする。
2 使用者は、タブレット端末等の貸与を受けたときは、介護認定審査会タブレット端末等受領書及び誓約書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、審査会事務局職員については、この限りでない。
(費用等の負担)
第5条 タブレット端末の利用に係る通信費等の費用は、市長の負担とし、貸与中における当該タブレット端末の電気料金その他の使用に係る経費は、使用者の負担とする。
(貸与期間)
第6条 審査会委員に対するタブレット端末等の貸与期間は、貸与の日から退任までとする。
(管理責任)
第7条 タブレット端末等の貸与を受けた使用者は、当該タブレット端末等の利用及び保管を適正に行うとともに、破損、紛失、盗難等の防止に努めなければならない。
2 タブレット端末の使用に当たっては、市長があらかじめ設定したパスワードを用いて使用することとし、当該パスワードを適切に管理し第三者に不正利用されないようにしなければならない。
(遵守事項)
第8条 使用者は、タブレット端末等を使用するに当たっては、次に掲げる事項について遵守しなければならない。
(1) 審査会業務以外の目的で使用しないこと。
(2) 他人に貸与し、譲渡し、又は使用させないこと。
(3) 市長の許可なくタブレット端末等の改造、機能変更並びにオペレーションシステム及びアプリケーションソフトの追加等を行わないこと。
(4) ソーシャルメディアへの投稿を行わないこと。
(5) 情報の受信及び発信を自己の責任において行い、個人情報を外部に漏らさないこと。
(6) データの正確性を保持し、データ等の紛失、棄損等の防止に努めること。
(7) タブレット端末等のセキュリティ保全措置に関し、適切に対応すること。
(8) タブレット端末を市長が指定する以外のネットワーク通信に接続しないこと。
(会議中の禁止事項)
第9条 使用者は、会議中において、次に掲げる目的でタブレット端末等を使用してはならない。
(1) 電子メールの送信
(2) 議事の内容に関係のないウェブサイトの閲覧及びアプリケーションの使用等
(3) 通話
(4) 会議の録音又は写真若しくは動画の撮影
(5) 音声や操作音を発するなどの会議の運営上支障となる使用等
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議に関係のない目的での使用
(障害又は事故)
第10条 使用者は、次に掲げる障害又は事故が発生し、又は発生したおそれがある場合は、直ちにタブレット端末等の障害又は事故報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(1) タブレット端末等を破損若しくは紛失したとき又は盗難の被害に遭ったとき。
(2) タブレット端末等が正常に作動しなくなったとき。
(3) 個人情報及びパスワードが第三者に漏れたとき。
(4) データの改ざん、抹消、不正使用、無権限者のアクセス、ウィルスの侵入等の事実を発見したとき。
2 前項の障害又は事故が貸与を受けた使用者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、当該使用者はその損害を賠償しなければならない。
(返却)
第12条 使用者は、タブレット端末等の使用権限がなくなったときは、速やかにタブレット端末等を市長に返却しなければならない。
2 返却されたタブレット端末等に障害、破損又は欠品等がある場合については、第10条第2項の規定を準用するものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和7年11月5日から施行する。

