○みやま市随意契約審査委員会設置要綱

令和7年12月12日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、市が発注する随意契約(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第1号を除く。)による場合の建設工事、設計、監理、測量及び調査等に係る業務委託並びに物品購入等の受託業者(以下「業者」という。)の選定を適切かつ公正に行い、契約制度の合理化と行政効果の向上を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、みやま市随意契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長、副委員長、委員は、次のとおりとする。

(1) 委員長 副市長

(2) 副委員長 企画部長

(3) 委員 総務部長、市民部長、介護福祉部長、環境経済部長、建設都市部長、教育部長、議会事務局長、消防長、財政課長、会計課長

(令8訓令3・一部改正)

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査事項)

第5条 審査委員会の審議事項は、次のとおりとする。

(1) 随意契約に係る業者の選考及び理由の審査

(2) 前号に規定するもののほか、市長が特に審議に付議する必要があると認めた事項の審査

(審査事項の特例)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の審査事項にかかわらず、必要な業者を選定することができる。

(1) 庁舎その他の施設管理業務及び特殊な機械器具保守点検業務等で一定期間の継続性が必要であると認められる契約

(2) 令第167条の2第1項第3号に基づき、市内業者(市内に本店又は事業所を有する者をいう。)と締結する契約

(3) 令第167条の2第1項第8号及び第9号に基づき締結する随意契約

2 前項第1号に規定する契約については、当初の契約締結から起算して5年ごとに審議を行うものとする。

(会議)

第7条 審査委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 審査委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聞くことができる。

(回議)

第8条 委員長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、審査委員会の開催に代えて、書面により委員に回議し、委員長が決定することをもって前条の会議に代えることができる。

(1) 第5条に掲げる事案であって、急を要し審査委員会に付議するいとまがないとき。

(2) 令第167条の2第1項第5号に基づき業者と締結する契約であるとき。

(3) その他審査委員会を開催することができないとき。

(庶務)

第9条 審査委員会の庶務は、契約検査課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営について必要な事項は委員長が審査委員会に諮って定める。

この訓令は、令和8年1月5日から施行する。

(令和8年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

みやま市随意契約審査委員会設置要綱

令和7年12月12日 訓令第9号

(令和8年4月1日施行)