○みやま市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年2月16日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に定める乳児等通園支援事業を運営しようとする者からの申請に対する当該事業の認可等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、当該申請がみやま市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年みやま市条例第29号。以下「条例」という。)で定める要件に適合していることを証する書類を添付しなければならない。

3 乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、新たに乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。

(認可の基準)

第3条 許可の基準は、法及び関係法令に定めるもののほか、条例により定めるところによるものとする。

(子ども・子育て会議の意見の聴取)

第4条 市長は、乳児等通園支援事業の認可の適否を判断するに当たっては、みやま市子ども・子育て会議条例(平成25年みやま市条例第20号)に基づき設置されたみやま市子ども・子育て会議の意見を聴取するものとする。

(認可等の通知)

第5条 市長は、第2条の申請について、認可をする場合は乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)を、認可しない場合は乳児等通園支援事業認可不承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(変更の届出)

第6条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者が、認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において施行規則第36条の36第3項の規定に基づく届出は、変更のあった日から起算して1月以内に、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第4号)により、施行規則第36条の36第4項の規定に基づく届出は、変更の際あらかじめ乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第5号)により行うものとする。

(休止又は廃止)

第7条 法第34条の15第7項の規定に基づき、事業を休止又は廃止しようとする者は、乳児等通園支援事業認可休止(廃止)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、地域の保育の実情を勘案し、これを承認する場合は乳児等通園支援事業休止(廃止)承認通知書(様式第7号)を、承認しない場合は乳児等通園支援事業休止(廃止)不承認通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に係る手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による認可等の手続きに関して必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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みやま市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年2月16日 規則第6号

(令和8年2月16日施行)