○みやま市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則
令和8年3月19日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の2に規定する特定乳児等通園支援事業を行おうとする者に係る確認の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(確認等の基準)
第2条 確認等の基準は、法及び関係法令に定めるもののほか、みやま市乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年みやま市条例第8号。以下「条例」という。)により定めるところによるものとする。
(確認等の申請)
第3条 法第54号の2第2項の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請に際しては、当該申請が条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付しなければならない。
(子ども・子育て会議の意見の聴取)
第4条 市長は、特定乳児等通園支援事業の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、みやま市子ども・子育て会議条例(平成25年みやま市条例第20号)に基づき設置されたみやま市子ども・子育て会議の意見を聴取するものとする。
(1) 利用定員を減少しようとする場合 特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第5号)
(2) 利用定員以外の事項を変更しようとする場合 特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員以外の変更)(様式第6号)
(確認の辞退)
第8条 法第54条の3において準用する法第48条の規定により、確認の辞退をしようとする確認事業者は、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(立入調査及び報告等)
第9条 市長は、法第54条の3において準用する法第50条の規定に基づき、必要があると認められるときは、確認事業者に対して報告を求め、又は関係職員を派遣して帳簿その他関係書類を調査等させることができる。
2 市長は、法第54条の3において準用する法第51条の規定に基づき、確認事業者に対して、適正な運営を確保するため指導及び改善勧告を行うことができる。
3 市長は、前項の指導等を行ったときは、事後適当な時期に報告を求め、又は立入調査等を行い、改善を確認することができる。
4 確認事業者は、施設の管理下において、利用乳幼児の死亡、重傷事故、救急搬送、食中毒及び虐待等の重大な事案があった場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
(確認の取消し等)
第10条 市長は、法第54条の3において準用する法第52条の規定に基づき、確認を取消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(様式第8号)により、当該確認事業者へ通知するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業の確認等に係る手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による確認等の手続きに関して必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。








