○みやま市消防団員準中型自動車運転免許資格取得費補助金交付要綱

令和8年3月19日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、消防団機能の維持を図るため、準中型自動車運転免許(以下「準中型免許」という。)を取得するみやま市消防団員(以下「団員」という。)に対し、予算の範囲内で消防団員準中型自動車運転免許資格取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる団員は、次の全ての要件を満たす者とする。

(1) 団員として2年以上勤続し、自動車運転免許証(普通免許)を取得してから3年以上の運転経験を有する者であること。

(2) 平成29年3月12日以降に初めて普通自動車運転免許を取得していること。

(3) 車両総重量が3.5トン以上の消防車両を有している分団に所属していること。

(4) 所属する分団の分団長の推薦があること。

(5) 市税等の滞納がないこと。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(7) 過去にこの告示に基づく補助金を受けていないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、準中型免許の取得に関する次に掲げる費用を合算した額とする。

(1) 自動車教習所の入所費用

(2) 自動車の運転に関する技能及び知識の教習(補習に係るものを除く。)費用

(3) 修了検定及び卒業検定(いずれも初回のものに限る。)費用

(4) その他市長が認める費用

2 前項の規定にかかわらず、準中型免許の取得に当たり、この告示以外の補助金等の交付を受けた場合は、前項の規定により算出された額から、当該補助金等の額を差し引いた額とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団員(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 申請時の自動車運転免許証の写し

(2) 消防団員準中型自動車運転免許資格取得推薦書(別記様式)

(3) 自動車教習所の教習費用等の見積書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金等交付決定通知書(規則様式第2号)を申請者に交付する。

2 前項の決定に際しては、次の条件を付するものとする。

(1) 補助事業を一時停止し、中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(3) 準中型免許取得後、5年以上みやま市消防団に在職して消防団活動を従事すること。

(実績報告書)

第6条 補助金の交付の決定を受けた団員(以下「交付決定者」という。)が準中型免許を取得したときは、実績報告書(規則様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、当該免許の取得の日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 取得した準中型自動車運転免許証の写し

(2) 第3条第1項各号に掲げる費用の領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条に規定する実績報告書を受け、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金等確定通知書(規則様式第11号)を交付決定者に通知するものとする。

(交付の請求)

第8条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金の確定の通知日から30日を経過した日又は交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金等交付(取消・変更)通知書(規則様式第5号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

(3) 準中型免許を取得した日から5年以上団員として活動できなかったとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項の取消しの際に既に補助金が交付されているときは、期限を定めて交付決定者に補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。この場合において、前項第3号の規定により補助金を返還する場合の額は、交付済みの金額を5で除した金額に補助金交付の日から団員として活動した年数(1年に満たない年は年数に含めない。)を乗じて得た額を当該交付済みの金額から差し引いた額とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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みやま市消防団員準中型自動車運転免許資格取得費補助金交付要綱

令和8年3月19日 告示第50号

(令和8年4月1日施行)