○みやま市営住宅及び定住促進住宅の増築、模様替えの承認基準に関する要綱

令和8年3月24日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市営住宅条例(平成19年みやま市条例第149号)第28条及びみやま市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成28年みやま市条例第21号)第25条の規定による市営住宅及び定住促進住宅の増築、模様替えを申請、承認する際の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請基準)

第2条 増築又は模様替えの申請基準は、次のとおりとする。

(1) 住宅入居者の申請であること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法規に違反しないこと。

(3) 家賃、共益費又は駐車場使用料を滞納していないこと。

(4) 住宅の主要構造部分に損傷を与えないものであること。

(5) 住宅の維持保全及び住環境に支障が生じるおそれがないこと。

(6) 市から原状回復又は撤去の指示があった場合は、14日以内に実施すること。

(7) 隣接する住宅に影響を与えないこと。

(8) 住宅又は団地全体の美観を損じない範囲であること。

(増築の承認基準)

第3条 増築の承認を行う範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) バリアフリー設備設置工事

(2) 電気、水道、ガス又は電話回線に関する工事

(3) インターネット接続工事

(4) ウォシュレットトイレ設置工事

(5) エアコン設置工事

(6) 防犯又は安全性向上に関する工事

(7) その他特別の事情があると市長が認める増築工事

2 住宅の範囲外に関する改修工事については、承認しない。

(模様替えの承認基準)

第4条 模様替えの承認を行う範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 床、壁又は天井等の内装工事

(2) 電気契約容量(アンペア)の変更に係るブレーカーの取替工事

(3) その他特別の事情があると市長が認める既存設備の性能向上改修工事

2 前項第2号の電気契約容量の変更は、次の表に掲げる限度を超えてはならない。ただし、特別の事業があると市長が認めるときは、この限りでない。

建物の名称

各住宅の限度

市営住宅 さくら団地

30A

市営住宅 下小川団地

30A

市営住宅 岩津団地

30A

市営住宅 高木団地

30A

市営住宅 下楠田団地

30A

市営住宅 飯江団地

30A

定住促進住宅 山川団地

30A

3 前項ただし書きの規定によるときは、理由書を添付し申し出なければならない。

(承認の取消事由)

第5条 増築又は模様替えの承認後に第2条各号及び第4条第2項の規定に違反していることが判明したときは、市長は承認を取り消すものとする。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

みやま市営住宅及び定住促進住宅の増築、模様替えの承認基準に関する要綱

令和8年3月24日 告示第56号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
令和8年3月24日 告示第56号