○みやま市妊婦に対する妊婦健診・分娩時の交通費等助成金交付要綱

令和8年3月24日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊婦が、居住地にかかわらず適切な医療や保健サービスを受け、安全・安心に妊娠・出産できるように、遠方の産科医療機関等で受診する妊婦健診時の交通費並びに遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費を助成する、妊婦に対する妊婦健診・分娩時の交通費等助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金の対象者)

第2条 助成金の対象者は、妊婦健診時及び出産時においてみやま市に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。)を有し居住する者で、次の各号のいずれかに該当する妊婦とする。

(1) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地をいう。以下同じ。)から最も近い妊婦健診の実施が可能な産科医療機関までの標準的な移動時間が概ね60分以上を要すること。

(2) 医学的な理由等により、周産期母子医療センターで妊婦健診を受診する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦に対し妊婦健診が実施可能な周産期母子医療センターに限る。)までの標準的な移動時間が概ね60分以上を要すること。

(3) 妊婦健診の実施が可能である産科医療機関等が概ね60分以内にある妊婦であっても、当該産科医療機関等が分娩を取り扱っていない場合において、妊娠後期(おおむね妊娠32週頃)等に分娩を予定する分娩取扱施設に切り替えて妊婦健診を受診する妊婦のうち、住所地から最も近い分娩取扱施設までの標準的な移動時間が概ね60分以上を要すること。

(4) 住所地から最も近い分娩取扱施設(妊婦の受入れが可能な分娩取扱施設に限る。)までの標準的な移動時間が概ね60分以上を要すること。

(5) 医学的な理由等により、周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センターまでの標準的な移動時間が概ね60分以上を要すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(対象費用等)

第3条 助成の対象となる費用及び回数の上限は、次の表に掲げるとおりとする。

対象者の区分

対象費用

回数の上限

第2条第1号に該当する対象者

住所地から最も近い妊婦健診の実施が可能な産科医療機関等までの移動に要した交通費(往復分)

1回の出産(流産に至った場合を含む。以下同じ。)につき14回

第2条第2号に該当する対象者

住所地から最も近い周産期母子医療センター等までの移動に要した交通費(往復分)

1回の出産につき

14回

第2条第3号に該当する対象者

住所地から最も近い分娩予定施設までの移動に要した交通費(往復分)

1回の出産につき

7回

第2条第4号に該当する対象者

住所地から最も近い分娩取扱施設まで(入院までの前泊を伴う場合は、住所地から近隣の宿泊施設まで)の移動に要した交通費(往復分)

1回の出産につき

1回

出産までの間、住所地から最も近い分娩取扱施設等の近隣の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)で定められる旅館を営む施設その他これに類する施設をいう。以下同じ。)で宿泊した場合における、出産時の入院までの前泊分の宿泊費

1回の出産につき

14泊

第2条第5号に該当する対象者

住所地から最も近い周産期母子医療センターまで(入院までの前泊を伴う場合は、住所地から近隣の宿泊施設まで)の移動に要した交通費(往復分)

1回の出産につき

1回

出産までの間、住所地から最も近い周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設で宿泊した場合における、出産時の入院までの前泊分の宿泊費

1回の出産につき

14泊

(助成金額)

第4条 助成金額は、次の表に掲げる額の合計額とする。

費用の種類

助成金額

交通費

次に掲げる移動手段ごとに算出した額(実費額を上限とする。)の合計に0.8を乗じて得た額(1円未満の端数切り捨て)とする。

①自家用車

合理的であると認められる経路を利用した際の走行距離(1キロメートル未満の端数切り捨て)みやま市職員等の旅費に関する条例(平成19年みやま市条例第52号)に定める車賃を乗じて算出した額。

有料道路を利用した際は、当該利用料金を加算する。

②タクシー

合理的であると認められる経路を利用した際の乗車運賃。有料道路を利用した際は、当該利用料金を加算する。

③公共交通機関

合理的であると判断できる経路を利用した際の乗車運賃。急行料金、座席指定料金等が生じるときは、これを加算する。

宿泊費

実費額(みやま市職員等の旅費に関する条例における、乙地方の宿泊料を上限とする。)から、1泊当たり2,000円を控除した額。

(助成金の申請)

第5条 第2条に規定する対象者が助成金の交付を受けようとするときは、妊婦に対する妊婦健診・分娩時の交通費等助成金交付申請書兼請求書申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 妊婦健診日及び出産日がわかる母子健康手帳等の写し

(2) 前条に定める交通費及び宿泊費の領収書又は利用証明書等の写し

(3) 第2条第2号又は第5号に該当する場合は、周産期母子医療センターで妊婦健診を受診又は分娩する必要があることがわかるもの(入院時の診療報酬明細書に「ハイリスク妊婦管理加算」又は「ハイリスク分娩管理加算」が記載されているもの。)の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、事業の実施に必要な情報を関係機関において共有することに同意しなければならない。

3 申請の期限は、出産日の翌日から起算して1年を経過する日までとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合は、その内容を審査し、交付の可否について決定する。

2 前項において交付を決定したときは、申請者に対して速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受けた者に対して、交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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みやま市妊婦に対する妊婦健診・分娩時の交通費等助成金交付要綱

令和8年3月24日 告示第59号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月24日 告示第59号