○みやま市地域計画検討委員会設置要綱
令和8年4月1日
告示第63号
(設置)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する農業経営基盤の強化の促進に関する計画(以下「地域計画」という。)を定めるにあたり、同法第18条第1項に基づく協議の場の設置、地域計画の策定等に関する必要な事項を検討するため、みやま市地域計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 協議の場の設置に係る次の事項に関すること。
ア 開催の時期
イ 開催に係る情報提供の方法
ウ 参集範囲
エ 協議する事項
オ 相談窓口の設置
(2) 地域計画の策定及び見直しに係る意見聴取に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、次に掲げる関係機関、団体等を代表する者(以下「委員」という。)で組織する。
(1) 福岡県筑後農林事務所南筑後普及指導センター 1名
(2) 南筑後農業協同組合 1名
(3) 農業委員会 5名
(4) 農林水産課 1名
(5) 公益財団法人福岡県農業振興推進機構 1名
(6) その他市長が必要と認める者 6名
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、農林水産課長とし、副会長に農業委員会事務局長をもって充てる。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、農林水産課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。