○みやま市地域計画検討委員会設置要綱

令和8年4月1日

告示第63号

(設置)

第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する農業経営基盤の強化の促進に関する計画(以下「地域計画」という。)を定めるにあたり、同法第18条第1項に基づく協議の場の設置、地域計画の策定等に関する必要な事項を検討するため、みやま市地域計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議の場の設置に係る次の事項に関すること。

 開催の時期

 開催に係る情報提供の方法

 参集範囲

 協議する事項

 相談窓口の設置

(2) 地域計画の策定及び見直しに係る意見聴取に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、次に掲げる関係機関、団体等を代表する者(以下「委員」という。)で組織する。

(1) 福岡県筑後農林事務所南筑後普及指導センター 1名

(2) 南筑後農業協同組合 1名

(3) 農業委員会 5名

(4) 農林水産課 1名

(5) 公益財団法人福岡県農業振興推進機構 1名

(6) その他市長が必要と認める者 6名

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、農林水産課長とし、副会長に農業委員会事務局長をもって充てる。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、農林水産課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

みやま市地域計画検討委員会設置要綱

令和8年4月1日 告示第63号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和8年4月1日 告示第63号