○みやま市空き家・空き地バンク制度実施要綱
令和8年4月1日
告示第64号
みやま市空き家バンク制度実施要綱(平成24年みやま市告示第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、市内における空き家及び空き地の有効活用を促進し、地域の活性化及び生活環境の保全を図るため、空き家・空き地バンクの設置及び運用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 市内に建築された建物であって、現に居住その他の使用がなされていないもの若しくは使用しなくなる予定のもの及びその敷地又は現に使用されていない更地若しくは更地となる予定のものをいう。
(2) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売却、賃貸借、贈与その他の契約(以下「契約等」という。)を行うことができる者及び空き家等の売却又は賃貸の仲介依頼を受けている宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(以下「宅地建物取引業者」という。)をいう。
(3) 空き家・空き地バンク制度 市内に存する空き家等について、契約等を希望する者が当該空家等の情報を登録し、市が当該情報を提供する制度をいう。
(適用上の注意)
第3条 この告示は、空き家・空き地バンク制度以外による空き家等の取引を規制するものではない。
(空き家等の登録申請等)
第4条 空き家・空き地バンク制度による空き家等の契約等に関する情報の登録を受けようとする所有者等(以下「申請者」という。)は、空き家・空き地バンク登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる登録しようとする空き家等に関する書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、申請者が登録しようとする空き家等に係る所有権を有しない場合にあっては、その所有権を有する者の同意をあらかじめ得なければならない。
(1) 現況を確認できる写真3枚以上
(2) 位置図
(3) 空き家等が建物である場合にあっては、間取図及び配置図
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項に掲げる書類は、可能な限り電子データ(写真及び図については画像データ)により提出するものとする。
(1) 申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。
(2) 空き家等が法令等の規定に違反するものであるとき。
(3) 第1項の規定による申請の際に、既に空き家等について契約等が締結されているとき、交渉中であるとき、成約する見込みであるとき又は利用者が特定されているとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、空き家・空き地バンク制度の趣旨に寄与すると認められないとき。
5 市長は、第3項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家・空き地バンク制度によることが適当と認めるものがあるときは、空き家等の所有者等に対して空き家・空き地バンク制度による登録を勧めることができる。
(空き家台帳登録の抹消)
第6条 市長は、登録者又は空き家等が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家台帳の登録を抹消することができる。
(1) 契約等が成立し、又は空き家等の所有権若しくは使用収益を目的とする権利に異動があったとき。
(2) 登録内容に虚偽があることが判明したとき。
(3) 第4条第4項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(4) 登録者の所在が不明となったとき。
(空き家等情報等の提供)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、空き家台帳に登録された情報を市のホームページ等に掲載し、周知するものとする。
(空き家等の利用交渉等)
第8条 空き家台帳に登録された空き家等に関する交渉及び契約等については、当事者間でこれを行うものとする。
2 市は、空き家等に関する交渉及び契約等に関与しないものとし、契約等に関する一切の事項について責任を負わないものとする。
3 契約等に関する一切の疑義又は紛争については、当該契約等に係る当事者間で解決するものとする。
(交渉の結果報告)
第9条 登録者は、空き家台帳に登録された空き家等が契約等を締結したときは、速やかに空き家・空き地バンク登録物件成約報告書(様式第7号)により市長にその結果を報告するものとする。
(個人情報の取扱い)
第10条 登録者は、空き家・空き地バンク制度の利用に関して知り得た個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしてはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。












