○みやま市空き家・空き地バンク成約奨励金交付要綱
令和8年4月1日
告示第65号
みやま市空き家バンク成約奨励金交付要綱(平成29年みやま市告示第75号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の空き家等の有効活用及び空き家・空き地バンク制度の利用促進並びに流通の円滑化を図るため、みやま市空き家・空き地バンクに登録された空き家等が成約し利活用される場合において、当該空き家等の提供者及び当該成約に係る媒介を行った宅地建物取引業者に対し、予算の範囲内において空き家・空き地バンク成約奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 みやま市空き家・空き地バンク制度実施要綱(令和8年みやま市告示第64号。以下「空き家バンク要綱」という。)第4条第3項に規定する空き家台帳に登録された建物又は土地をいう。
(2) 登録者 空き家等を空き家バンク制度に登録した所有者その他当該空き家等について処分権限を有する者をいう。
(3) 利用者 空き家等について売買、賃貸借、贈与その他の契約により取得し、又は使用収益する者をいう。
(4) 0円物件 空き家等について締結された売買、贈与その他の不動産の所有権の移転を目的とする契約において、当該不動産の対価が0円とされているものをいう。
(5) 媒介業者 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であって、空き家等の売買契約の媒介を行った者をいう。
(交付対象者)
第3条 この奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 登録者であって、空き家等について利用者との間で不動産取引契約を締結した者。
(2) 媒介業者であって、0円物件に係る不動産取引契約の媒介を行った者。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、交付対象者としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
(2) その他市長が奨励金の交付を不適当と認める者。
(1) 登録者 1件の空き家等につき5万円
(3) 媒介業者(第3条第1項第2号に規定する者であって、当該空き家等の登録者との間で媒介契約を締結している者に限る。) 1件の空き家等につき5万円
2 前項の規定による奨励金の交付は、1件の空き家等につき1回限りとする。
(1) 不動産取引契約に係る契約書の写し
(2) 媒介業者にあっては、当該契約の媒介を行ったことを証する書類の写し
(3) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、不動産取引契約を締結した日から1年以内に行わなければならない。
(1) 賃貸借契約又は使用貸借契約により入居した者が、入居の日から1年を経過する前に退去した場合において、当該奨励金の交付を受けた者が、当該退去の日から60日以内に当該空き家等を空き家バンク要綱第4条第3項に規定する空き家台帳に再登録しないとき。
(2) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。





