○みやま市空き家リフォーム事業補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第66号

みやま市空き家リフォーム事業補助金交付要綱(平成24年みやま市告示第86号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の空き家の有効活用及び空き家の流通の促進並びに空き家・空き地バンク制度の利用促進を図るため、みやま市空き家・空き地バンクに登録された空き家をリフォームしようとする者に対し、予算の範囲内において空き家リフォーム事業補助金を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) リフォーム 建物の機能の維持又は向上を図るために行う工事をいう。

(3) 市内施工業者 市内に本店、支店又は営業所その他の事業所を有し、建築工事関連業務を営む者をいう。

(4) 登録者 空き家を空き家バンク制度に登録した所有者その他当該空き家について処分権限を有する者をいう。

(5) 利用者 空き家について売買、賃貸借、贈与その他の契約により取得し、又は使用収益する者をいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 登録者又は利用者

(2) 市税等を滞納していない者

(3) 本人(法人にあっては、その代表者及び役員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(4) この告示の規定による補助金に係る空き家のリフォームについて、国、県又は市で実施している他の制度による補助金等を受けていない者

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、空き家の機能維持又は向上のために行うリフォームであって、別表に掲げるものとし、交付決定後に着工するものとする。

2 前項の補助対象事業は、当該事業を開始した日の属する年度内に完了するものでなければならない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。

(補助金額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額に100分の20を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。)とし、20万円を限度とする。

2 補助対象事業について市内施工業者を利用した場合の補助金の額は、前項の規定により算出した額に10万円を加算した金額とする。

3 前2項の補助金は、空き家1件につき1回限り交付する。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に、空き家リフォーム事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、空き家リフォーム事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者へ通知するものとする。

2 補助金の交付を受けた空き家は、交付決定の日から1年以上、空き家バンク要綱第4条第3項に規定する空き家台帳に登録しておかなければならない。ただし、空き家バンク要綱第6条の規定により抹消されたときは、この限りでない。

(事業内容の変更・中止申請)

第9条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定後において、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに空き家リフォーム事業変更・中止申請書(様式第5号)第7条第1項第2号第3号及び第6号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、空き家リフォーム事業補助金交付決定変更・中止通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、事業が完了したときは、完了日から30日以内又は当該完了日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、空き家リフォーム事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) リフォーム工事の請負契約に係る領収書及び明細書の写し

(2) 完成写真(申請時に提出した写真と対比が可能なリフォーム完了箇所が分かるもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、空き家リフォーム事業補助金確定通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 交付決定者は、前条の規定による補助金確定の通知を受けた後、補助金の交付を受けようとするときは、空き家リフォーム事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠くことが判明したとき。

(2) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。

(3) 第8条第2項の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適さないと市長が特に認めたとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、空き家リフォーム事業補助金返還命令書(様式第10号)により、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(活用状況の報告)

第15条 市長は、この告示による補助金の交付を受けた空き家の活用状況について必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(補助金の額の特例)

2 令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間に第7条の規定による申請があった補助対象事業については、第6条第1項中「100分の20」とあるのは「100分の40」と、「20万円」とあるのは「40万円」と読み替えて適用する。

別表(第4条関係)

区分

内容

備考

対象

既存住宅の増築、一部改築、減築工事

建築確認が必要なものは、建築確認済証及び検査済証の写しが必要

浴室、洗面室、トイレのリフォーム


キッチンの改修


給排水衛生設備工事

増築・一部改築・減築工事、その他のリフォームによる撤去・移設・修理・取替・新設。宅外配管・配線工事を含む。

給湯設備工事


換気設備工事


電気設備工事


ガス設備工事


オール電化住宅工事


屋根の葺替え、塗装、防水工事

瓦の修理、ふき替えなど屋根廻りの修理なども含む。

外壁の張替えや塗装工事

タイル、左官、塗装、大工工事など外壁廻りの修理なども含む。

部屋の間仕切りの変更工事


床材、内壁材、天井材の張替えや塗装等の内装工事

床張替、壁クロス張替、天井張替、左官工事、タイル工事、床暖房(ガスや電気式)工事も対象。

床、壁、窓、天井、屋根の断熱改修工事


畳の取替え(表替え、裏返しを含む)


襖紙、障子紙の張替え


雨樋等の取替えや修理


建具・開口部の取替えや新設工事

雨戸も対象。建具・開口部工事に伴う窓ガラス、網戸、防犯フィルムの取り替えや新設も対象。(単独は対象外。)

造付け収納家具工事(造作大工工事が伴うもの)


耐震改修工事(屋根の軽量化、壁補強、基礎補強等)


車庫、物置、倉庫等の付属屋の工事


一部対象

バリアフリー改修工事(手摺りの設置、段差解消、廊下幅の拡張等)

介護保険住宅改修費等の補助対象となる部分を除く。

住宅の解体工事

解体工事のみは対象外。増築、一部改築、減築工事、その他リフォームに伴う部分の解体であれば対象。

対象外

門扉、ブロック塀、エントランス舗装等の外構工事


植樹、剪定等の植栽工事


下水道、合併処理浄化槽工事

住戸内の給排水衛生設備工事は対象。

雨水浸透ますの設置工事


太陽光発電、太陽熱利用設備の設置工事


雨水タンク設備の設置工事


防犯ライト・カメラの設置工事


カーテン、ブラインド等の取替えや新設工事


電話、インターネット、テレビアンテナ(地上デジタル)の設置・配線工事


エアコン、照明器具等電気電化製品、ガス・石油暖房器具等、家具の購入・設置

天井埋込み型の照明器具等も対象外。

消火器等消防用品や各種防災用品の購入・設置

住宅用火災警報器、ガス漏れ警報器も対象外。

シロアリ駆除、その他の防虫や消毒等の薬剤散布・塗布


ハウスクリーニング、排水管清掃等


家電

製品代、設置費とも対象外

※上記のほか、市長が特に認める工事については、補助対象事業とする。

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みやま市空き家リフォーム事業補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第66号

(令和8年4月1日施行)