○みやま市空き家家財道具処分等支援事業補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の空き家の有効活用及び空き家の流通の促進並びに空き家・空き地バンク制度の利用促進を図るため、みやま市空き家・空き地バンクに登録された空き家の家財道具の処分等を行う者に対し、予算の範囲内において空き家家財道具処分等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1) 登録空き家等 みやま市空き家・空き地バンク制度実施要綱(令和8年みやま市告示第64号)第4条第3項の規定により空き家・空き地バンク登録台帳に登録された物件をいう。

(2) 所有者等 登録空き家等の所有者その他当該空き家について処分権限を有する者又は利用者であって、売買、賃貸借、贈与その他の契約により取得し、又は使用収益する者

(補助対象物件)

第3条 補助の対象とする物件は、前条第1号に規定する登録空き家等のうち、空き家とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、登録空き家等の所有者等とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

(1) 補助金の交付申請の時点において、市税の滞納があるもの。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団

(3) 法第2条第6号に規定する暴力団員が役員となっている団体

(4) 暴力団、暴力団員又は次に掲げる団体と密接な関係を有する団体

 暴力団が事業主又は役員に就任している団体

 暴力団員が実質的に運営している団体

 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している団体

 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している団体

 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している団体

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している団体

(補助対象事業)

第5条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象物件の家財道具の処分その他の当該物件の整備を行う事業とする。

2 前項に規定する事業は、第9条に規定する補助金の交付決定を受けた年度内に完了し、当該年度の末日までに第11条に規定する書類を提出するものとする。

3 補助金の交付決定前に着手した事業は、補助の対象としない。

(補助対象経費)

第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する事業の実施に要する経費として次の各号に掲げるものとする。

(1) 家財道具の処分に要する経費

(2) 家財道具の収集又は運搬に要する経費

(3) 樹木伐採・草刈等に要する経費

(4) 清掃に要する経費

(5) 家財道具の分別及び敷地内の移動に係る代行業者への委託料

(6) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の総額の10分の10に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、20万円を限度とする。

2 前項の補助金の交付は、同一の補助対象物件に対し、1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助対象事業に係る補助金の交付を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、空き家家財道具処分等支援事業補助金交付申請書兼誓約書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る見積書の写し

(2) 補助対象事業の予定箇所の現況写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、第8条による交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金の交付の可否を決定し、空き家家財道具処分等支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更の申請)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに空き家家財道具処分等支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、空き家家財道具分等支援事業補助金交付決定変更(中止)通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに空き家家財道具処分等支援事業補助金実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収書等の写し

(2) 補助対象事業の完了後の写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を審査し、適当と認める場合は、交付すべき補助金の額を確定し、空き家等家財道具等支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに空き家家財道具処分等支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した内容又は条件に違反する行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、空き家家財道具処分等支援事業補助金取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により既に交付した補助金の返還を命ずるときは、空き家家財道具処分等支援事業補助金返納通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

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みやま市空き家家財道具処分等支援事業補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第68号

(令和8年4月1日施行)