○みやま市空き家家財道具処分等支援事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の空き家の有効活用及び空き家の流通の促進並びに空き家・空き地バンク制度の利用促進を図るため、みやま市空き家・空き地バンクに登録された空き家の家財道具の処分等を行う者に対し、予算の範囲内において空き家家財道具処分等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 登録空き家等 みやま市空き家・空き地バンク制度実施要綱(令和8年みやま市告示第64号)第4条第3項の規定により空き家・空き地バンク登録台帳に登録された物件をいう。
(2) 所有者等 登録空き家等の所有者その他当該空き家について処分権限を有する者又は利用者であって、売買、賃貸借、贈与その他の契約により取得し、又は使用収益する者
(補助対象物件)
第3条 補助の対象とする物件は、前条第1号に規定する登録空き家等のうち、空き家とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、登録空き家等の所有者等とする。
(1) 補助金の交付申請の時点において、市税の滞納があるもの。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
(3) 法第2条第6号に規定する暴力団員が役員となっている団体
(4) 暴力団、暴力団員又は次に掲げる団体と密接な関係を有する団体
ア 暴力団が事業主又は役員に就任している団体
イ 暴力団員が実質的に運営している団体
ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している団体
エ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している団体
オ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している団体
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している団体
(補助対象事業)
第5条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象物件の家財道具の処分その他の当該物件の整備を行う事業とする。
3 補助金の交付決定前に着手した事業は、補助の対象としない。
(1) 家財道具の処分に要する経費
(2) 家財道具の収集又は運搬に要する経費
(3) 樹木伐採・草刈等に要する経費
(4) 清掃に要する経費
(5) 家財道具の分別及び敷地内の移動に係る代行業者への委託料
(6) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の総額の10分の10に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、20万円を限度とする。
2 前項の補助金の交付は、同一の補助対象物件に対し、1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助対象事業に係る補助金の交付を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、空き家家財道具処分等支援事業補助金交付申請書兼誓約書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る見積書の写し
(2) 補助対象事業の予定箇所の現況写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(2) 補助対象事業の完了後の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した内容又は条件に違反する行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。








