○みやま市民間集合賃貸住宅等改修事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、子育て世帯、若者夫婦世帯及びペットを飼育している世帯(以下「子育て世帯等」という。)の居住の選択肢を広げ、移住・定住による人口の増加を図るため、子育て世帯等の入居促進を目的とした民間における集合賃貸住宅等の改修工事等を行う者に対して、民間集合賃貸住宅等改修事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 民間集合賃貸住宅等 国、福岡県、本市その他の地方公共団体、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社以外の者が所有し、賃貸借契約を締結して居住用として賃貸する集合住宅(社宅、寮、寄宿舎その他これらに類するものを除き、戸建のものを含む。)をいう。
(2) 入居者 補助対象とする住戸に入居する者をいう。
(3) 子育て世帯 入居契約時において、生計を共にする18歳未満の子どもが同居している世帯をいう。
(4) 若者夫婦世帯 入居契約時において、夫婦ともに39歳以下であって、婚姻届出(事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合においては事情の発生をいう。)の後5年以内の世帯又は入居後6月以内に婚姻届出の予定がある世帯で、子育て世帯でない世帯をいう。
(5) ペット飼育用集合住宅 ペットを飼育できる民間集合賃貸住宅等をいう。
(6) 居室 居間その他居住用の室をいう。
(7) 寝室 居間を除き床面積の最も大きい居室をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内の民間集合賃貸住宅等を改修する法人又は個人であって、次の各号に掲げるいずれの要件も満たすものとする。
(1) 補助金の交付申請の時点において、市税の滞納がないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(1) 対象住戸は、次の全ての項目に該当する住戸とする。
ア 対象住戸を含む建築物(以下「対象建物」という。)は、昭和56年6月1日以降に着工したものであること(昭和56年5月31日以前に着工したもののうち、補助対象事業とあわせて耐震改修工事を実施する場合又は既に対象住戸が地震に対する安全性に係る規定に適合することが確認されている場合については、この限りでない)。
イ 事業の完了時において、住戸に台所、水洗便所、収納、洗面設備、浴室(シャワー室を除く。)及び三点給湯を備えたものであること。
ウ 対象建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令等に適合していること。
エ 過去に本事業の補助金の交付を受けた住戸でないこと。
オ 第13条の規定に基づき、入居者募集を行う住戸であること。
カ 民間集合賃貸住宅等として、第9条の補助金の額の確定通知の日から10年間維持管理する住戸であること。
(2) 補助対象とする工事は、次に掲げる要件を満たす工事を含む対象住戸の内装工事(以下「補助対象工事」という。)とする。
ア 別表第1に掲げるいずれか一以上の工事を行うものであること。
イ 子育て世帯及び若者夫婦世帯向けの改修の場合は、安心して子育てができる環境づくりを目的とした別表第2に掲げる全ての措置を講ずるものであること。
ウ ペット飼育用集合住宅向けの改修の場合は、別表第3に掲げる全ての措置を講ずるものであること。
2 補助金の交付決定前に着手した事業は、補助の対象としない。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助対象となる経費は、補助対象事業に要する費用(以下「補助対象経費」という。)とする。ただし、補助対象経費について金額の妥当性が認められない場合は、市長が認めた額を限度額とする。
2 補助金の額は、予算の範囲内において、第1項の規定による補助対象経費の総額の2分の1に相当する額(補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。)とする。
3 補助金の額は、住戸1戸当たり100万円を上限とする。ただし、民間集合賃貸住宅等1棟当たりの総額は200万円を上限とする。
(1) 建物概要書
(2) 対象住戸概要書
(3) 工事計画書
(4) 現況写真
(5) 施工計画書(見積書の写し添付)
(6) 共有者等がある場合にあっては、共有者等の同意書
(7) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する際に、必要な条件を付すことができる。
(申請回数の制限)
第7条 補助対象事業に一度に着手できない場合に限り、2年度に分けて申請することができる。
(補助事業の変更等)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定後に補助金額の変更を伴う補助事業の内容を変更又は中止しようとするときは、速やかに補助金交付変更(中止)申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、軽微な変更であって、当該事業の目的及び補助金額に変更がないもので市長が認めるものについては、この限りでない。
(1) 交付申請時の添付資料のうち、変更に係るもの(中止の場合は不要)
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助対象工事概要書
(2) 補助対象工事実施状況説明書
(3) 工事写真
(4) 入居募集したことを確認できる入居者募集広告等の写し
(5) 実績報告書の提出日以前に入居者募集を開始したことを証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(関係書類の整備及び保存)
第15条 補助事業者は、補助事業に関する書類(工事請負契約書、入居者との賃貸借契約書、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等)を常に整備し、第10条の補助金の額の確定通知の日から10年間保存しなければならない。
(補助事業者の責務)
第16条 補助事業者は、この告示に基づく補助を受けた民間集合賃貸住宅等を第10条の補助金の額の確定通知の日から10年間(以下「維持管理期間」という。)適切に維持管理し、市から求めがあるときは、民間集合賃貸住宅等の管理状況を遅延なく報告しなければならない。
2 補助事業者は、この事業の実施に当たり、この告示その他関係法令等を遵守しなければならない。
3 補助事業者は、交付決定を受けた事業の情報発信及び事業検証等、市が行う事業の推進に向けた取組に協力しなければならない。
(1) 財産を譲受人に対し譲渡又は交換する場合 補助事業に係る義務の継承の内容を示す書類(様式第12号)
(3) 補助事業に関する確認書(様式第14号)
3 補助事業者は、前項の規定による承認を受けて財産処分を行う場合、当該処分を証する書類を、市長に提出しなければならない。
5 財産処分を行った補助事業者は、維持管理期間に対する残存期間(維持管理期間から経過期間を差し引いた期間をいう。以下同じ。)の割合を補助金額に乗じて得た額を、市長が通知する補助金返還通知書(様式第10号)に従い、本市に返還しなければならない。ただし、補助財産の処分が補助金の交付の目的に反しない場合は、この限りでない。
6 補助財産の譲受人は、その譲り受けた補助財産について、補助金の交付の目的に反することとなった場合は、維持管理期間に対する残存期間の割合を乗じて得た額を、市長が通知する補助金返還通知書(様式第10号)に従い、本市に返還しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第4条関係)
居間を含む複数の居室を一体の居室として改修する等の間取りの変更を行う工事 |
居室における外気に接する窓すべての断熱改修工事 |
居間又は寝室の床、壁、天井の断熱又は防音改修工事 |
台所、水洗便所、収納、洗面設備、浴室(シャワー室を除く。)のいずれかの新設又は改修工事 |
別表第2(第4条関係)
子どもの安全対策措置 | 玄関ドア及び玄関から居間に入室するためのドアにおける指はさみを防止するための措置 |
居間及び台所の吊戸棚等における地震対策のための措置 |
別表第3(第4条関係)
ペット飼育用集合住宅向け対策措置 | ペットを飼育するための措置 |
居間及び台所の吊戸棚等における地震対策のための措置 |
























