○みやま市女性相談支援員設置要綱
令和8年3月30日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、困難な問題を抱える女性への支援体制の強化を図るため、みやま市女性相談支援員(以下「女性相談支援員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づき、困難な問題を抱える女性への支援体制の強化を図るため、女性相談支援員を置く。
(身分)
第3条 女性相談支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第4条 女性相談支援員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 困難な問題を抱える女性の早期発見
(2) 困難な問題を抱える女性の相談及び必要な援助等
(3) 関係機関等と連携し、困難な問題を抱える女性に係る問題の解決に向けた支援
(4) 相談業務を処理するために必要な知識、技能等の修得
(任用)
第5条 女性相談支援員は、法第1条の目的を達するために必要な熱意及び識見を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものの中から市長が任用する。
(1) 相談支援員又は家庭児童相談員の経験があるもの
(2) 社会福祉士の資格を有するもの
(3) 社会福祉主事として福祉事業に従事したことがあるもの
(4) 前3号のいずれかに準ずるもので、女性相談支援員として必要な知識を有するもの
2 女性相談支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲で定めるものとし、再任することができる。
(服務)
第6条 女性相談支援員の勤務日、勤務時間、休憩時間及び休日は、みやま市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年みやま市規則第28号)の定めるところによる。
2 女性相談支援員は、その職務を遂行するにあたり、関係法令を遵守し、業務に専念しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。