○みやま市ゼロカーボン推進事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第86号
みやま市ゼロカーボン推進事業補助金交付要綱(令和7年みやま市告示第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、地球温暖化対策を推進し、再生可能エネルギーの利用及び化石燃料の使用量削減を通してゼロカーボンシティを実現するため、再生可能エネルギー設備等の導入又は更新をする個人に対し、市が予算の範囲内で交付するゼロカーボン推進事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)及びみやま市財務規則(平成19年みやま市規則第47号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 自ら居住する専用住宅又は併用住宅(居住部分の床面積が延床面積の2分の1以上であるもの)をいい、これらの住宅の同一敷地内にあり、住宅に付属する車庫等の家屋又は設備を含む。
(2) 太陽光発電システム 住宅の屋根等に適した太陽電池による、自家消費を目的とした発電設備であって、太陽電池モジュール、接続箱及びパワーコンディショナ(以下「パワコン」という。)等で構成されたもの(太陽電池モジュールの公称最大出力合計値又はパワコンの定格出力合計値のいずれかが10kW未満であるものに限る。)であり、電力会社と系統連系するものをいう。
(3) 蓄電池 新築又は既設の住宅の太陽光発電システムに設置するもので、発電する電力を充放電できる蓄電池及び電力変換装置等で構成された設備をいう。
(4) 老朽化したパワコン 太陽光発電システムに係るパワコン設置後10年経過し、発電効率が低下したものをいう。
(5) 電気自動車 搭載された電池によって駆動する電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない4輪以上の自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が電気であることが記載されているものをいう。
(6) V2H 電気自動車等に搭載されている蓄電池から分電盤を通じて住宅に電気を送るなど、電気自動車等と住宅の電気を相互に供給できるようにする電気自動車充給電設備をいう。
(7) エコキュート 二酸化炭素を冷媒に使用する空気熱源方式のヒートポンプ技術を利用し、空気の熱で湯を沸かす高効率の電気給湯器をいう。
(8) ZEH 外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備の導入により室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅をいい、次に掲げる基準等をすべて満たすネット・ゼロ・エネルギー・ハウスをいう。
ア 断熱等性能等級5以上(UA値0.60以下、ηAC値2.8以下)
イ 再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量削減
ウ 再生可能エネルギーを導入(容量不問)
エ 再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量から100%以上の一次エネルギー消費量削減
(9) GX志向型住宅 高い断熱性能を有し、省エネ設備や創エネ設備を備え、一次エネルギー消費量の削減率100%以上を目指す住宅をいい、次に掲げる基準等をすべて満たす脱炭素志向型住宅をいう。
ア 断熱等性能等級6以上(UA値0.46以下、ηAC値2.8以下)
イ 再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量削減率が35%以上
ウ 再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量削減率が100%以上
(10) BELS 「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)」に基づく第三者認証の一つである「建築物省エネルギー性能表示制度」をいう。
(11) 国補助金 国が実施する電気自動車、ZEH等を対象とする補助金をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる設備等(以下「補助対象物件」という。)の種類及び補助要件は、別表第1のとおりとする。
2 別表第2に定める事業完了日が申請を行う年度内となっていること。
3 補助対象物件は、自らが居住する市内の住宅に設置、又は自らが居住する目的で購入するものであること。
4 補助対象物件は、未使用品のものであって、かつ、リース品でないものとする。
5 補助対象物件を設置する住宅が自己の所有物でない場合は、あらかじめ当該住宅の所有者に設置に関する承諾を受けていなければならない。
(1) 第6条の規定による申請時において、本市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。)に記録され、みやま市内に居住する個人であること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) これまでに、同一の住宅において、同種の補助対象物件に係る市の補助金の交付を受けていないこと。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員であるもの
(2) 法第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員又は次に掲げる団体と密接な関係を有するもの
ア 暴力団が事業主又は役員に就任している団体
イ 暴力団員が実質的に運営している団体
ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している団体
エ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している団体
オ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している団体
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している団体
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、別表第3により補助対象物件ごとに定める。
2 算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、別表第2に定める事業完了日の属する年度の3月20日(当該日がみやま市の休日を定める条例(平成19年みやま市条例第2号)に規定する日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い市の休日でない日)のいずれか早い日までに、みやま市ゼロカーボン推進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、別表第4に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の受付は、当該会計年度の予算の範囲内において先着順に行う。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金の交付決定を通知し、又は補助金を交付した後において、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金を交付する条件に違反したとき。
(4) 関係法令又はこの告示に違反したとき。
(5) その他市長が補助金の決定を取り消すべき理由があると認めるとき。
(現地調査等)
第11条 市長は補助金の交付事務を適正かつ円滑に行うため、必要に応じて申請者又は補助事業者に対し報告を求め、又は現地調査等を行うことができる。
(取得財産等の管理義務)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
(財産処分等の制限)
第13条 補助事業者は、取得財産等を、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、別表第5に定める補助対象物件の耐用年数の期間を経過した場合は、この限りでない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(みやま市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱の廃止)
2 みやま市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱(平成31年みやま市告示第75号)は、廃止する。
別表第1(第3条関係)補助対象物件の種類と要件
補助対象物件 | 要件 |
太陽光発電システム | 次に掲げるすべての要件に該当するものとする。 (1) 太陽電池モジュールの公称最大出力合計値又はパワコンの定格出力合計値のいずれかが10kW未満であること。 (2) 自家消費を目的として設置するものであり、余剰電力は電力会社へ送電できるよう、電力会社と系統連系するもの。 (3) 既に設置された太陽光発電システムの増設でないこと。 |
蓄電池 | 既存又は新築の住宅の太陽光発電システムに設置するもの。 |
パワコン | 太陽光発電システムに係るパワコン設置後10年経過し、発電効率が低下したものの取替えであること。 |
エコキュート | 二酸化炭素を冷媒として使用する空気熱源方式のヒートポンプ給湯器であり、次のいずれかに該当するもの。 (1) 2025年度の目標基準値(JIS C 9220 年間給湯保温効率又は年間給湯効率)+0.2以上の性能値を有するもの。 (2) 太陽光発電の余剰電力を活用する機能を有するものであり、太陽光発電システムと連携しているもの。 |
電気自動車 | 次に掲げるすべての要件に該当するものとする。 (1) 自動車検査証において、所有者(割賦による取得の場合は使用者)が申請者本人となっていること。 (2) 自動車検査証において、自家用であり、燃料の種類が電気となっていること。 (3) 当該補助対象物件について、国補助金の交付決定を受けていること。 |
V2H | 次に掲げるすべての要件に該当するものとする。 (1) 設置した住宅の太陽光発電システムと連携しているもの。 (2) 当該補助対象物件について、国補助金の交付決定を受けていること。 |
ZEH | 次に掲げるすべての要件に該当するものとする。ただし、太陽光発電システム及びエコキュートとの補助金併用は不可。 (1) 当該補助対象物件を新築する事業、当該補助対象物件である新築建売住宅を購入する事業又は既存住宅をZEH、GX志向型住宅に改修する事業のいずれかであること。 (2) 当該補助対象物件について、国補助金の交付決定を受けていること。 (3) BELS評価書において、ZEH又はGX志向型住宅であることを証明できること。 |
GX志向型住宅 |
別表第2(第3条関係)事業完了日
申請区分 | 事業完了日 |
太陽光発電システム、ZEH、GX志向型住宅 | 次に掲げる日のいずれか遅い日とする。 (1) 補助対象物件の工事にかかる代金の支払日 (2) 補助対象物件の引き渡しを受けた日 (3) 電力受給契約における受給開始日 |
蓄電池、パワコン、 エコキュート、V2H | 補助対象物件の設置にかかる代金の支払日、又は補助対象物件の引き渡しを受けた日のいずれか遅い日 |
電気自動車 | 補助対象車両の購入にかかる代金の支払日、又は補助対象車両の納車日のいずれか遅い日 |
別表第3(第5条関係)補助金の額
申請区分 | 補助金の額 |
太陽光発電システム | 電力受給契約における最大受電電力値(kW)の小数点第3位以下を切り捨てた値に2万円を乗じて得た金額(上限8万円) |
蓄電池 | 蓄電池容量(kWh)の小数点第3位以下を切り捨てた値に2万円を乗じて得た金額(上限10万円) |
パワコン | 定格出力(kW)の小数点第3位以下を切り捨てた値に1万円を乗じて得た金額(上限5万円) |
エコキュート | 1件あたり2万円(定額) |
電気自動車 | 1件あたり3万円(定額) |
V2H | 1件あたり3万円(定額) |
ZEH | 対象住宅の延べ床面積(m2)の小数点第2位以下を切り捨てた値に3千円を乗じて得た金額(上限30万円) |
GX志向型住宅 | 対象住宅の延べ床面積(m2)の小数点第2位以下を切り捨てた値に3千円を乗じて得た金額(上限50万円) |
別表第4(第6条関係)交付申請書兼実績報告書に添付する書類
添付書類 | ||
共通 | ①申請者の市税に滞納がないことの証明書 (発行から3月以内のもの) ②補助対象物件を設置した住宅の位置図 ③補助対象物件の設置状況を確認することができる写真 ④補助対象事業に係る契約書等の写し (契約金額等の内訳が不明な場合は、内訳を明らかにする書類を添付すること) ⑤補助対象物件の設置等に係る費用の領収書の写し及び設置等に係る費用の内訳がわかる書類 ⑥補助対象物件の引き渡し日、又は納車日が確認できるもの ⑦補助対象物件を設置する住宅の所有者の承諾書(任意様式) ※設置する住宅の所有者が申請者以外の場合のみ ⑧前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 | |
申請区分ごと | 太陽光発電システム | ・太陽電池モジュール及びパワコンの規格等が確認できるもの ・太陽電池モジュールの製造番号及び出力数が確認できるもの ・電力受給契約案内の写し |
蓄電池 | ・蓄電池の規格等が確認できるもの | |
パワコン | ・更新後のパワコンの規格等が確認できるもの ・既存のパワコンが設置後10年経過したことが確認できるもの | |
エコキュート | ・エコキュートの規格等が確認できるもの ・太陽光発電システムと連携していることが確認できるもの ※該当者のみ | |
電気自動車 | ・自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写し ・国補助金の交付決定通知書の写し | |
V2H | ・V2Hの規格等が確認できるもの ・太陽光発電システムと連携していることが確認できるもの ・国補助金の交付決定通知書の写し | |
ZEH | ・BELS評価書の写し ・電力受給契約案内の写し ・国補助金の交付決定通知書の写し | |
GX志向型住宅 | ||
別表第5(第13条関係)耐用年数
補助対象物件 | 耐用年数 |
太陽光発電システム、パワコン、ZEH、GX志向型住宅 | 10年 |
蓄電池、エコキュート | 6年 |
電気自動車 | 4年 |
V2H | 5年 |





