○みやま市事務決裁規程
令和8年3月19日
訓令第5号
みやま市事務決裁規程(平成19年みやま市訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、市長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 市長又はその補助機関の職員が、この訓令により定められた権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 市長の補助機関の職員が、この訓令により定められた権限に属する事務を常時市長に代わり決裁することをいう。
(3) 決裁権者 市長又は専決権限を有する者をいう。
(4) 代決 市長又は決裁権者が不在(出張、病気その他の理由により決裁できない状態をいう。以下同じ。)のときに、この訓令に定める者が代わって決裁することをいう。
(5) 合議 決裁を受ける事項についてその事務に関係ある者の同意を求めることをいう。
(6) 部長 みやま市行政組織規則(平成19年みやま市規則第5号。以下「組織規則」という。)第6条第1項に規定する部長をいう。
(7) 課長 組織規則第6条第1項に規定する課長、支所長及びセンター長をいう。
(8) 課長補佐 組織規則第6条第1項及び第2項に定める課長補佐、支所長補佐、センター長補佐、室長及び参事補佐をいう。
(9) 係長 組織規則第6条第1項及び第3項に規定する係長(室においては室長又は副室長)及び担当係長をいう。
(専決及び代決の効力)
第3条 この訓令の定めに基づく専決及び代決は、市長の決裁と同一の効力を有する。
(決裁の順序)
第4条 決裁を受けようとするときは、原則として事務を主管する係長から順次上司を経由し、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(市長の決裁事項)
第5条 市長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。
(副市長の専決事項)
第6条 副市長の専決事項は、別表第2のとおりとする。
(部長及び課長の専決事項)
第7条 部長及び課長の専決事項は、別表第3のとおりとする。
(類推による専決)
第8条 この訓令に専決事項として定められていない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると類推できるものは、この訓令に準じて専決することができる。
(専決の報告)
第9条 専決権者は、専決した事項のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その概要を上司に報告しなければならない。
(代決)
第10条 市長又は専決権者が不在であるときは、次の表に掲げる区分に応じ、第1次代決者が代決し、第1次代決者も不在であるときは、第2次代決者が代決することができる。
区分 | 第1代決者 | 第2代決者 |
市長が不在のとき | 副市長 | 総務部長 |
副市長が不在のとき | 総務部長 | 主管部長 |
部長が不在のとき | 主管課長 | 主管課長補佐 |
課長が不在のとき | 主管課長補佐 | 主管係長 |
2 代決した事項は、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(専決及び代決の制限)
第12条 専決事項であっても、特に重要若しくは異例に属するもの又は必要があると認められるものについては、市長又は上司の決裁を受けなければならない。
2 職員の進退及び賞罰、重要又は異例に属する事項及び新規に属する事項については、あらかじめその処理について指示を受けたもののほか、代決してはならない。
(合議)
第13条 決裁事項のうち他の部及び課に関連する事項については、必要に応じて当該部及び課に合議しなければならない。
2 合議の手続については、同じ部内の課にあっては当該部長の決裁を受ける前に、他の部及び課にあってはその事務を所管する部長又は課長の決裁を受けてから合議を受けるものとする。
(補助執行)
第15条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく補助執行については、みやま市補助執行規程(平成19年みやま市訓令第4号)の規定による。
(部長を置かない執行機関等の専決)
第16条 部長を置かない執行機関等の事務のうち、予算執行等で市長部局の部長の専決事項に相当するものは、次表の区分により専決する。
部長を置かない執行機関等 | 専決する者 |
選挙管理委員会 監査委員 公平委員会 固定資産評価審査委員会 会計課 | 総務部長 |
農業委員会 | 環境経済部長 |
(予算の執行等の専決)
第17条 支出負担行為、収入その他予算の執行等に関する専決については、別表第4のとおりとする。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
市長決裁事項
(1) 市行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の策定並びに変更に関すること。
(2) 市の廃置分合、境界変更、字の区域、名称の変更等に関すること。
(3) 条例、規則、訓令その他例規の制定及び改廃に関すること。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく専決処分に関すること。
(5) 表彰及び儀式に関すること。
(6) 後援の許可に関すること。
(7) 市議会の招集並びに条例案及び予算案その他議案の決定に関すること。
(8) 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員の任免等に関すること。
(9) 権限の委任に関すること。
(10) 附属機関その他の機関への諮問事項を決定すること。
(11) 請願、陳情、審査請求、訴訟、和解及び調停に関すること。
(12) 監査結果報告及び措置報告に関すること。
(13) 職員の定数、任免、給与、服務、賞罰その他重要な人事に関すること。
(14) 副市長の旅行命令に関すること。
(15) 重要な許可、認可、命令、決定等及びこれらの取消し、停止その他行政処分に関すること。
(16) 予算の編成及び決算の確定に関すること。
(17) 市債(一時借入金を含む。)の発行及び繰上償還に関すること。
(18) 市有財産の取得、交換及び処分に関すること。
(19) その他重要な事項に関すること。
別表第2(第6条関係)
副市長の専決事項
(1) 方針の決定した市政の総合企画及び運営に関すること。
(2) 行政組織機構の改廃に関すること。
(3) 庁議の招集に関すること。
(4) 各行政機関及び部相互間の調整に関すること。
(5) 部長の出張命令に関すること。
(6) 部長の休暇に関すること。
(7) 部長の職務専念義務免除に関すること。
(8) 職員の営利企業等の従事許可に関すること。
(9) 部長の事務の引継の確認に関すること。
(10) 市税その他歳入の滞納処分に関すること。
(11) 重要な広報活動に関すること。
別表第3(第7条関係)
部長の専決事項
部長(共通)(教育委員会事務局の部長及び議会事務局長を除く。) | (1) 部内の基本計画の実施に関すること。 (2) 内規の制定及び改廃に関すること。 (3) 告示(例規に係るものを除く。)及び公告に関すること。 (4) みやま市行政組織規則第8条に基づく部内職員の再配置に関すること。 (5) 部内会議の招集に関すること。 (6) 部内の課相互間の調整に関すること。 (7) 臨時的任用職員(パートタイム会計年度任用職員を含む。)の任用に関すること。 (8) 所属課長、参事、副所長及び課長補佐(相当職を含む。)の出張命令、所属職員及び会計年度任用職員の宿泊を要する出張命令及び非常勤特別職の出張命令に関すること。 (9) 所属課長、参事、副所長及び課長補佐(相当職を含む。)の休暇に関すること。 (10) 所属課長、参事、副所長及び課長補佐(相当職を含む。)の職務専念義務免除に関すること。 (11) 課長の事務引継の確認に関すること。 |
総務部長 | (1) 職員採用試験の実施に関すること。 (2) 地域防災計画及び水防計画に関すること。 (3) 情報公開条例の規定に基づく情報の部分開示・不開示等に関すること。 (4) 個人情報の保護に関する法律の規定に基づく個人情報の部分開示、不開示等、訂正及び利用停止に関すること。 |
介護福祉部長 | (1) 介護福祉関連事業の実施に関すること。 (2) 民生委員児童委員の推薦に関すること。 |
建設都市部長 | (1) 市営住宅入居者の決定に関すること。 (2) 屋外広告物の規制に関すること。 (3) 道路の新設、改良事業計画の実施に関すること。 (4) 水路整備計画の実施に関すること。 |
課長の専決事項
課長(共通)(第16条に規定する執行機関等の事務局長、教育委員会事務局の課長及び消防本部の課長を除く。) | (1) 所属職員の事務分掌に関すること。 (2) 課内に配置された公印の管理に関すること。 (3) 情報公開条例の規定に基づく情報の全部開示に関すること。 (4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく個人情報の全部開示に関すること。 (5) 所属職員及び会計年度任用職員の宿泊を要しない出張命令に関すること。 (6) 所属職員及び会計年度任用職員の休暇及び時間外勤務に関すること。 (7) 所属職員の事務引継の確認に関すること。 (8) 所管車両、機材等の管理及び貸借に関すること。 (9) 法令又は条例、規則等に基づき受理した届出及び申請の処理に関すること。 (10) 法令又は条例、規則等に基づく調査、検査及び監督の処理に関すること。 (11) 条例、規則その他の規程等に定められた証明書、台帳謄本及び標識等の交付に関すること。 (12) 免許状、許可証、検査書及び標識等の書換え又は再交付に関すること。 (13) 各種台帳、帳簿及び原簿等の閲覧の許可に関すること。 (14) 定例又は軽易な通知、申請、照会、回答、報告、請求、督促、届出、意見及び依頼に関すること。 (15) 定例又は軽易な説明会、講演会等の開催に関すること。 (16) 軽易な事件の登記及び登録に関すること。 (17) 前各号に掲げるもののほか、軽易な主管事務で、他課に関連のない事務処理に関すること。 |
総務課長 | (1) 職員の扶養親族の認定並びに通勤届及び住居届の受理及び認定に関すること。 (2) 職員の福利厚生に関すること。 (3) 職員(係長以下)の特に必要と認める病気休暇、特別休暇の承認に関すること。 (4) 職員(係長以下)の介護休暇及び組合休暇の承認に関すること。 (5) 職員(係長以下)の職務専念義務免除に関すること。 (6) 職員の共済組合事務手続に関すること。 (7) 職員の児童手当の認定に関すること。 (8) 職員の身分証明に関すること。 (9) 例規集の編集及び追録に関すること。 (10) 例規検討委員会に関すること。 (11) 文書の分類、保存、移管、廃棄及び処分に関すること。 (12) 公印及び電子証明の一時貸与に関すること。 |
地域・防災課長 | (1) 自衛官の募集に関すること。 |
秘書広報課長 | (1) 広報紙の編集・発行に関すること。 (2) 市ホームページの編集に関すること。 |
財政課長 | (1) 予算の配当に関すること。 (2) 予算執行計画の審査に関すること。 |
企画振興課長 | (1) 市章の使用許可に関すること。 |
契約検査課長 | (1) 庁舎等使用許可に関すること。 |
統計調査課長 | (1) 基幹統計調査に関すること。 |
山川支所長及び高田支所長 | (1) 支所庁舎に関すること。 (2) 国民健康保険被保険者の資格管理に関すること。 (3) 後期高齢者医療制度に関すること。 (4) 子ども医療費の受給資格の認定に関すること。 (5) 重度障がい者医療費の受給資格の認定に関すること。 |
税務課長 | (1) 市税等に係る申請、申告、賦課及び減免等に関すること。 (2) 市税等の督促・催告に関すること。 (3) 交付要求に関すること。 (4) 課税状況及び滞納状況の照会及び回答に関すること。 (5) 市税等の充当・還付に関すること。 |
健康づくり課長 | (1) 国民健康保険被保険者の資格管理に関すること。 (2) 国民健康保険の給付に関すること。 (3) 国民健康保険高額療養資金の貸付に関すること。 (4) 国民年金の請求及び諸届書等の処理に関すること (5) 後期高齢者医療制度に関すること。 (6) 子ども医療費の受給資格の認定及び支給に関すること。 (7) 未熟児養育医療の給付に関すること。 (8) ひとり親家庭等医療費の受給資格の認定及び支給に関すること。 (9) 重度障がい者医療費の受給資格の認定及び支給に関すること。 (10) 各種予防接種に関すること。 (11) 感染症の予防に関すること。 (12) 健康増進事業及びがん検診に関すること。 (13) 特定健診及び特定保健指導の実施に関すること。 |
市民課長 | (1) 戸籍に関する諸届書の受理及び戸籍謄抄本の交付に関すること。 (2) 住民基本台帳に関する諸届書の受付及び写しの交付に関すること。 (3) 印鑑登録申請の受付及び印鑑登録証明の交付に関すること。 (4) 埋火葬等の許可に関すること。 (5) 転入及び転出異動の処理に関すること。 (6) 人口動態調査に関すること。 (7) 自動車臨時運行の許可に関すること。 (8) 民事及び刑事処分の通知に関すること。 (9) 中長期在留者居住地等事務に関すること。 |
介護支援課長 | (1) 介護給付費に関すること (2) 介護保険料に関すること (3) 介護保険の要介護認定に関すること (4) 介護保険資格に関すること (5) 事業所の指定等に関すること (6) 高齢者の保健福祉の総合調整及び推進に関すること。 (7) 高齢者福祉に関すること。 (8) 老人ホームの措置等に要する費用の徴収及び福祉の措置に関する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。 (9) 社会福祉法人に関すること (10) 敬老事業に関すること。 (11) シルバー人材センター事業に関すること。 (12) 要介護認定者に係る障害者控除対象者認定書の交付に関すること。 (13) 地域支援事業に関すること。 (14) 成年後見制度利用支援事業に関すること。 (15) 成年後見制度利用支援事業(中核機関)に関すること。 (16) 介護予防サービス計画に関すること。 (17) 介護予防サービス計画のための認定情報開示請求に関すること。 (18) 認知症予防事業に関すること。 (19) 地域ケア会議推進事業に関すること。 (20) 国保連審査請求(給付管理)に関すること。 (21) 主任介護支援専門員の更新手続きに関すること。 |
福祉課長 | (1) 火災見舞金等支給の要否決定に関すること。 |
子ども子育て課長 | (1) 保育所及び認定こども園に関すること。 (2) 家庭的保育事業等に関すること。 (3) 乳児等通園支援事業に関すること。 (4) 病児・病後児保育に関すること。 (5) 放課後児童クラブに関すること。 (6) 児童手当に関すること。 (7) 児童扶養手当に関すること。 (8) 特別児童扶養手当に関すること。 (9) 利用者支援事業(特定型)に関すること。 (10) 子育て短期支援事業に関すること。 (11) 母子及び父子並びに寡婦福祉事業に関すること。 (12) 地域子育て支援拠点事業に関すること。 (13) ファミリー・サポート・センター事業に関すること。 (14) 児童遊具に関すること。 (15) フードドライブ事業に関すること。 (16) 地域こどもの生活支援強化事業に関すること。 |
子ども家庭センター長 | (1) こども家庭センターに関すること。 (2) 母子保健事業に関すること。 (3) 利用者支援事業(こども家庭センター型)に関すること。 (4) 乳児家庭全戸訪問事業に関すること。 (5) 乳幼児の心理発達相談に関すること。 (6) 助産施設及び母子生活支援施設入所等に関すること。 (7) 家庭児童相談室に関すること。 (8) 母子寡婦福祉に関係すること。 (9) 要保護児童対策地域協議会に関すること。 |
環境政策課長 | (1) 改葬許可に関すること。 (2) 墓地の廃止に関すること。 (3) 福祉収集に関すること。 (4) 騒音等に関する諸届書の受理に関すること。 (5) 空き地の適正な管理通知に関すること。 (6) 環境審議会の開催に関すること。 (7) 犬等の保護に関する公示(抑留・保護)に関すること。 (8) 域外処理の通知に関すること。 (9) 犬の登録原票(所在地変更)の送付に関すること。 (10) 年末年始の収集業務の変更に関すること。 (11) 許可業及び受託業の使用車両の変更に関すること。 |
農林水産課長 | (1) 病虫及び鳥獣害の防除に関すること。 (2) 家畜伝染病予防に関すること。 (3) 有害鳥獣駆除に関すること。 (4) 鳥獣の飼養登録に関すること。 (5) 内水面漁業に関すること。 |
商工観光課長 | (1) 商工業の振興に関すること。 (2) 計量器検査に関すること。 |
建設課長 | (1) 市道の一時通行禁止又は制限に関すること。 (2) 市有道路及び水面の占用、使用の許可に関すること。 (3) 河川・水路等の管理に関すること。 (4) 道路に係る証明等の発行に関すること。 (5) 地籍調査事業の計画及び実施に関すること。 (6) 市有地の境界立会に関すること。 |
都市計画課長 | (1) 建築基準法に基づく建築確認に関すること。 (2) 都市計画法に基づく諸願、許可等の処理に関すること。 (3) 都市公園及び公園の管理に関すること。 (4) 市営駐車場及び市営駐輪場の管理に関すること。 (5) 公課金の徴収、督促、催告、滞納処分、還付、充当及び徴収猶予に関すること。 (6) 都市計画に係る諸証明に関すること。 (7) 屋外広告物の許可に関すること。 (8) 公園の使用許可に関すること。 (9) 租税特別措置法に係る優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。 (10) 開発行為の許可申請に関すること。 (11) 空家等の適正管理の指導に関すること。 |
別表第4(第17条関係)
事項 | 専決区分 | ||
1 歳出予算の流用の通知 | 総務部長(節内流用は所管部長) | ||
2 予備費の充用の通知 | 副市長 | ||
3 地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、地方交付税及び交通安全対策特別交付金の調定及び通知 | 総務部長 | ||
4 分担金、負担金、使用料、手数料、国庫支出金及び県支出金の調定及び通知 | 所管課長 | ||
5 市税の調定及び通知 | 所管部長 | 税務課長(随時課税のもの) | |
6 財産収入の調定及び通知 | 所管部長(物品売払収入) | 所管課長(財産運用収入) | |
7 現金の寄附の受納 | 所管部長(1件の金額が1万円未満) | 総合政策課長(ふるさと寄附金) | |
8 次に掲げる諸収入の調定及び通知 | |||
(1) 延滞金、加算金及び滞納処分費 | 所管課長 | ||
(2) 預金利子 | 所管課長 | ||
(3) 前2号に掲げる収入以外の諸収入 | 副市長(1件の金額が500万円以上) | 所管部長(1件の金額が10万円以上500万円未満) | 所管課長(1件の金額が10万円未満) |
9 第3項から前項までに掲げる収入以外の収入(市債に係る収入を除く。)の調定及び通知 | 副市長(1件の金額が500万円以上) | 所管部長(1件の金額が500万円未満) | |
10 過誤納金の還付 | 所管課長 | ||
11 収入更正 | 所管部長 | ||
12 督促状の発行 | 所管課長 | ||
13 次に掲げる経費の支出負担行為 | |||
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金 | 所管部長 | ||
(2) 報償費 | 副市長(1件の金額が200万円以上500万円未満) | 所管部長(1件の金額が5万円以上200万円未満) | 所管課長(1件の金額が5万円未満) |
(3) 旅費 | 副市長(部長の出張) | 所管部長(課長及び課長補佐の出張、職員及び会計年度任用職員の宿泊を要する出張、非常勤特別職の出張、会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償) | 所管課長(職員及び会計年度任用職員の宿泊を要しない出張) |
(4) 需用費 | |||
ア 燃料費及び光熱水費 | 所管課長 | ||
イ 食糧費 | 所管部長 | ||
ウ ア及びイを除く需用費 | 副市長(1件の金額が200万円以上500万円未満) | 所管部長(1件の金額が20万円以上200万円未満) | 所管課長(1件の金額が20万円未満) |
(5) 役務費 | |||
ア 広告料 | 所管部長 | ||
イ アを除く役務費 | 所管課長 | ||
(6) 委託料並びに使用料及び賃借料 | 副市長(1件の金額が200万円以上500万円未満) | 所管部長(1件の金額が20万円以上200万円未満) | 所管課長(1件の金額が20万円未満のもの、措置費、医療費に係るもの) |
(7) 工事請負費 | 副市長(1件の金額が300万円以上1,000万円未満) | 所管部長(1件の金額が50万円以上300万円未満) | 所管課長(1件の金額が50万円未満) |
(8) 原材料費 | 所管部長(1件の金額が50万円以上) | 所管課長(1件の金額が50万円未満) | |
(9) 公有財産購入費 | 所管部長(1件の金額が500万円未満) | ||
(10) 備品購入費 | 副市長(1件の金額が200万円以上500万円未満) | 所管部長(1件の金額が20万円以上200万円未満) | 所管課長(1件の金額が20万円未満) |
(11) 負担金、補助及び交付金 | |||
ア 負担金 | 副市長(1件の金額が300万円以上1,000万円未満) | 所管部長(1件の金額が20万円以上300万円未満) | 所管課長(1件の金額が20万円未満) |
イ 補助及び交付金 | 副市長(1件の金額が200万円以上500万円未満) | 所管部長(1件の金額が5万円以上200万円未満) | 所管課長(1件の金額が5万円未満のもの、保険給付費及びこれに類するもの) |
(12) 扶助費 | 所管課長 | ||
(13) 補償、補てん及び賠償金 ※賠償金を除く | 副市長(1件の金額が300万円以上1,000万円未満) | 所管部長(1件の金額が50万円以上300万円未満) | 所管課長(1件の金額が50万円未満) |
(14) 償還金、利子及び割引料 | |||
ア 税の還付金及び還付加算金 | 税務課長 | ||
イ 国県支出金返還金 | 所管課長 | ||
ウ ア及びイを除く償還金、利子及び割引料 | 所管部長 | ||
(15) 積立金及び繰出金 | 所管部長 | ||
(16) 公課費 | 所管課長 | ||
14 歳入歳出外現金の取扱いに関すること。 | 所管課長 | ||
15 支出命令 | |||
(1) 支出負担行為兼支出命令書 | 支出負担行為に係る予算執行者 | ||
(2) 前号に掲げる以外のもの | 所管課長 | ||
16 繰替使用に係る通知 | 所管課長 | ||
17 過誤払金の戻入れの通知及び返納通知書の発行 | 所管部長(1件の金額が10万円以上) | 所管課長(1件の金額が10万円未満) | |
18 支出更正 | 所管部長 | ||
備考
1 所管部長又は所管課長は、次に掲げる事項については、財政課長を経て総務部長に合議しなければならない。
(1) 歳出予算の流用をしようとするとき。
(2) 別に定めるものを除くほか、市税の調定をしようとするとき。
(3) 国庫支出金、県支出金について、その額を決定し、申請し、又は実績を報告しようとするとき。
(4) 歳入について、不納欠損処分をしようとするとき。
(5) 1件の金額が200万円以上の補助及び交付金(負担金を除く。)を交付(変更交付決定による交付を含む。)しようとするとき。
(6) 公有財産購入費、貸付金、補償、補填及び賠償金、投資及び出資金又は寄附金の契約又は決定をしようとするとき。
(7) 将来予算措置を要することとなる計画を策定しようとするとき。
(8) 財務に関する条例、規則その他規程等を制定し、又は改廃しようとするとき。
(9) 財務に関する事項について、議会の議決、同意若しくは承認を求め、又は議会に報告しようとするとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する事項
2 前項に定めるもののほか、所管部長又は所管課長は、次に掲げる事項については、財政課長に合議しなければならない。
(1) 1件の金額が50万円以上200万円未満の補助及び交付金(負担金を除く。)を交付(変更交付決定による交付を含む。)しようとするとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する事項
別表第5(第18条関係)
事項 | 専決区分 | ||
1 工事の起工 | 副市長(1件の金額が300万円以上1,000万円未満) | 所管部長(1件の金額が50万円以上300万円未満) | 所管課長(1件の金額が50万円未満) |
2 契約変更を伴う設計変更(当該変更により設計価格が増額となる場合は変更後の額とし、減額となる場合は変更前の額による。)。 | 副市長(1件の金額が300万円以上1,000万円未満) | 所管部長(1件の金額が50万円以上300万円未満) | 所管課長(1件の金額が50万円未満) |
3 予定価格の決定 | |||
(1) 工事又は製造その他の請負契約(印刷の契約を除く。) | 副市長(1件の金額が300万円以上1,000万円未満) | 所管部長(1件の金額が50万円以上300万円未満) | 所管課長(1件の金額が50万円未満) |
(2) 前号に掲げるもの以外の契約 | 副市長(1件の金額が200万円以上500万円未満) | 所管部長(1件の金額が20万円以上200万円未満のもの、単価契約に係るもの) | 所管課長(1件の金額が20万円未満) |
4 監督員の指定 | 所管課長 | ||
5 検査員の指定 | |||
(1) 工事又は製造その他の請負契約(印刷の契約を除く。) | 副市長(1件の金額が300万円以上1,000万円未満) | 所管部長(1件の金額が50万円以上300万円未満) | 所管課長(1件の金額が50万円未満) |
(2) 前号に掲げるもの以外の契約 | 副市長(1件の金額が200万円以上500万円未満) | 所管部長(1件の金額が20万円以上200万円未満) | 所管課長(1件の金額が20万円未満) |
6 検査調書の承認 | |||
(1) 工事又は製造その他の請負契約(印刷の契約を除く。) | 副市長(1件の金額が300万円以上1,000万円未満) | 所管部長(1件の金額が50万円以上300万円未満) | 所管課長(1件の金額が50万円未満) |
(2) 前号に掲げるもの以外の契約 | 副市長(1件の金額が200万円以上500万円未満) | 所管部長(1件の金額が20万円以上200万円未満) | 所管課長(1件の金額が20万円未満) |
7 契約書の作成 | 所管課長 | ||
8 物件の寄附の受納 | 所管部長(評価額が10万円未満) | ||
9 物品の管理 | 所管課長 | ||
10 物品の処分(次項に規定するものを除く。)。 | 所管部長(所管換え、1件の台帳価格が5万円以上50万円未満のもの) | 所管課長(1件の台帳価格が5万円未満) | |
11 物品の貸付け承認 | 所管課長(1件の台帳価格が50万円未満) | ||
備考
1 所管部長又は所管課長は、随意契約により契約を締結しようとするもので、次に掲げる事項に該当するものについては、財政課長を経て総務部長に合議しなければならない。
(1) 需用費(光熱水費を除く。)に関するもので1件の予定価格が次に掲げる契約ごとに、それぞれ定める金額を超えるとき。
ア 修繕及び印刷製本に関する契約 200万円
イ 消耗品に関する契約 150万円
ウ その他の契約 100万円
(2) 1件の予定価格が100万円を超える委託契約を締結しようとするとき。
(3) 1件の予定価格が80万円を超える物件の賃貸借契約を締結しようとするとき。
(4) 1件の予定価格が200万円を超える工事又は製造に係る起工を決定し、及び請負契約を締結(当該契約の変更契約の締結を含む。)しようとするとき。
(5) 1件の予定価格が150万円を超える備品の売買契約を締結しようとするとき。
2 前項に定めるもののほか、所管部長又は所管課長は、随意契約により契約を締結しようとするもので、次に掲げる事項に該当するものについては、財政課長に合議しなければならない。
(1) 需用費(光熱水費を除く。)に関するもので1件の予定価格が次に掲げる契約ごとに、それぞれ定める金額のとき。
ア 修繕及び印刷製本に関する契約 50万円以上200万円以下
イ 消耗品に関する契約 20万円以上150万円以下
ウ その他の契約 20万円以上100万円以下
(2) 1件の予定価格が20万円以上100万円以下の委託契約を締結しようとするとき。
(3) 1件の予定価格が20万円以上80万円以下の物件の賃貸借契約を締結しようとするとき。
(4) 1件の予定価格が50万円以上200万円以下の工事又は製造に係る起工を決定し、及び請負契約を締結(当該契約の変更契約の締結を含む。)しようとするとき。
(5) 1件の予定価格が20万円以上150万円以下の備品の売買契約を締結しようとするとき。
3 所管部長又は所管課長は、次に掲げる事項については、契約検査課長及び財政課長を経て企画部長に合議しなければならない。
(1) 一般競争入札及び指名競争入札に関する工事の起工又は契約変更を伴う設計変更をするとき。
(2) 物品を処分しようとするとき。