○みやま市就学援助規則
令和8年3月23日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒又は入学予定者の保護者に対し、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(1) 児童生徒 法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。
(2) 小中学校等 法第2条に規定する者が設置する小学校若しくは中学校又は中等教育学校前期課程のことをいう。
(3) 入学予定者 みやま市立小中学校の入学予定者をいう。
(4) 保護者 法第16条に規定する保護者及び教育長が就学援助を行う必要があると認める者をいう。
(支給要件)
第3条 就学援助を受けることができる者は、本市に住所を有し、みやま市立小中学校に在学する児童生徒又は入学予定者の保護者で、次の各号いずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者
(1) 本市に住所を有し、みやま市立小中学校以外の小中学校等に在学する児童生徒 当該小中学校等所在地の市町村
(2) 本市以外の市町村に住所を有し、みやま市立小中学校に在学する児童生徒 当該児童生徒の住所地の市町村
(申請手続)
第4条 就学援助を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、別に定める様式に必要な書類を添えて、教育委員会に申請するものとする。
(決定及び通知)
第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、支給の決定又は却下を行うものとする。
(就学援助の支給)
第6条 就学援助は、前条第1項の規定により支給の決定を受けた保護者(以下「被認定者」という。)に対し、次に掲げる費用の範囲内において、その全部又は一部を支給する。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 校外活動費(実費の範囲内とする。)
(4) 新入学児童生徒学用品費等
(5) 修学旅行費(実費の範囲内とする。)
(6) 学校給食費(実費の範囲内とする。)
(7) オンライン学習費(該当する場合のみ)
(8) 医療費(実費の範囲内とする。)
(9) 通学費(実費の範囲内とする。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、義務教育の円滑な実施に必要な費用
(就学援助の期間)
第7条 被認定者に対する就学援助の期間は、教育委員会が認定した日の属する月から当該学年の末日の属する月までとする。
(就学援助の方法)
第8条 就学援助は、金銭給付によって行うものとする。
2 就学援助に係る費用(以下「就学援助費」という。)は、被認定者へ支給する。
3 第6条第1項各号の費用に係る校納金に滞納がある場合で、校長から依頼があるときは、就学援助費の全額(入学前に支給する新入学児童生徒学用品費等を除く。)を校長に支給し滞納に充てることができる。この場合において、残額が生じたときは、校長が支給し、領収書を徴しなければならない。
4 前項の規定において、校長は就学援助費を滞納校納金に充てたときには、就学援助費に関する出納書類を整備しておかなければならない。
(報告義務)
第9条 被認定者は、就学援助を必要としなくなった場合又は申請した内容に変更が生じたときは、教育委員会へ速やかに報告しなければならない。
(就学援助の廃止)
第10条 被認定者が、第3条の要件を欠くに至ったときは、就学援助を廃止する。
(就学援助費の返還)
第11条 就学援助費は、次に掲げる場合を除き、返還を要しない。
(1) 被認定者が偽りその他不正な手段によって就学援助費を受給したとき。
(2) 前条の規定により、就学援助を廃止したとき。
(3) その他教育委員会が特別な事由があると認めたとき。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。