○みやま市学校部活動地域展開推進協議会設置要綱
令和8年1月28日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 みやま市学校部活動の地域展開を推進するにあたり必要な事項を協議するため、みやま市学校部活動地域展開推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 部活動の地域展開に係る調査及び研究に関すること。
(2) 部活動の地域展開に係る計画に関すること。
(3) その他部活動の地域展開の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる職にある者及び諸団体等の関係者をもって組織し、団体関係者においては、教育委員会が委嘱する。
(1) 教育長
(2) 教育部長
(3) 指導室長
(4) 社会教育課長
(5) 学校教育課長
(6) 指導室指導主事(中学校担当)
(7) みやま市スポーツ協会
(8) みやま市スポーツ推進委員協議会
(9) みやま市文化協会
(10) みやま市美術協会
(11) みやま市中学校長会
(12) みやま市小学校長会
(13) 福岡県立山門高等学校
(14) みやま市PTA連合会(中学校代表)
(15) みやま市PTA連合会(小学校代表)
(16) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の末日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(議事及び庶務)
第6条 協議会の議事は、会長が進行する。
2 協議会の庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、令和8年1月28日から施行する。