○守谷市公告式条例

昭和30年3月8日

条例第6号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市庁舎前の掲示場に掲示して行う。

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和30年3月1日から施行する。

(昭和35年6月18日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(平成2年9月28日条例第17号)

この条例は、平成2年11月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第45号)

この条例は、平成13年3月1日から施行する。

(平成25年9月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(守谷市都市公園条例の一部改正)

2 守谷市都市公園条例(昭和57年守谷町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

守谷市公告式条例

昭和30年3月8日 条例第6号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年3月8日 条例第6号
昭和35年5月18日 種別なし
昭和35年6月18日 条例第70号
平成2年9月28日 条例第17号
平成12年12月27日 条例第45号
平成25年9月24日 条例第17号