○守谷市公告式規則
平成8年3月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは,前文,公示の年月日及び市長名を記入し,市長印を押すものとする。
2 告示は,市庁舎前の掲示場に掲示して公示する。
(施行期日)
第3条 告示は,告示に特別な定めがあるものを除くほか,公示の日から施行する。
附則
1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月23日規則第2号)
この規則は,平成13年3月1日から施行する。
附則(平成25年9月24日規則第21号)
この規則は,平成26年1月1日から施行する。