○守谷市公告式規則

平成8年3月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは,前文,公示の年月日及び市長名を記入し,市長印を押すものとする。

2 告示は,市庁舎前の掲示場に掲示して公示する。

(施行期日)

第3条 告示は,告示に特別な定めがあるものを除くほか,公示の日から施行する。

1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に行った告示は,この規則により行った告示とみなす。

(平成13年2月23日規則第2号)

この規則は,平成13年3月1日から施行する。

(平成25年9月24日規則第21号)

この規則は,平成26年1月1日から施行する。

守谷市公告式規則

平成8年3月22日 規則第3号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成8年3月22日 規則第3号
平成13年2月23日 規則第2号
平成25年9月24日 規則第21号