○守谷市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月28日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき,守谷市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は,守谷市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 会派に対する政務活動費は,毎年4月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に年額12万円を乗じて得た額を交付する。ただし,年度の途中において議員の任期が満了する場合は,任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

2 年度の途中において新たに結成された会派に対しては,結成された日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は,その日の属する月)分からの政務活動費を,結成された日から30日以内に交付する。

3 基準日において議員の辞職,失職,除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は,当該議員は,第1項の所属議員に含まないものとする。

4 基準日において議会の解散があった場合は,当月分の政務活動費は交付しない。

(所属議員数の異動に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が,年度の途中において所属議員数に異動が生じた場合,異動が生じた日の属する月の翌月の末日までに,既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額(異動が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は,その日の属する月)以降の各月について,当該会派の所属議員数に月額1万円を乗じて得た額をいう。以下「異動後の額」という。)を下回るときは,市長は,当該下回る額を追加して交付し,既に交付した額が異動後の額を上回る場合は,会派は,当該上回る額を返還しなければならない。

(経費の範囲)

第5条 政務活動費を充てることができる経費の範囲は,別表に定めるとおりとする。

2 政務活動費は,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。

(経理責任者)

第6条 会派は,政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は,別記様式による政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し,領収証の写し又は使途を証する書類を添えて,議長に提出しなければならない。

2 収支報告書は,前年度の交付に係る政務活動費について,毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは,前項の規定にかかわらず,当該会派の経理責任者であった者は,解散のときから15日以内に収支報告書を提出しなければならない。議会が解散したときも同様とする。

(政務活動費の返還)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派は,その年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該会派がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は,当該残余の額に相当する額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が,年度の途中において解散した場合であって,前項に規定する残余がある場合は,当該会派は,当該残余の額に相当する額を返還しなければならない。議会が解散したときも同様とする。

(収支報告書の保存)

第9条 議長は,第7条第1項の規定により提出された収支報告書を,提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,政務活動費の交付に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月26日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の守谷市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は,平成14年4月1日から適用する。

(平成16年3月31日条例第8号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年12月27日条例第28号)

この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成30年6月19日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

項目

内容

研究研修費

会派若しくは会派に所属する議員が研究会,研修会等を開催するために必要な経費又は会派に所属する議員が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費

調査旅費

会派又は会派に所属する議員が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

資料作成費

会派又は会派に所属する議員が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派又は会派に所属する議員が行う調査研究活動のために必要な図書,資料等の購入に要する経費

広報費

二人以上の議員が所属する会派が行う調査研究活動,議会活動及び市の施策の評価について市民に報告するために要する経費

広聴費

会派又は会派に所属する議員が市政並びに会派の施策等に関する市民からの要望及び意見を聴くための会議等に要する経費

消耗品費

会派又は会派に所属する議員が行う調査研究活動に必要な各種事務用品等の購入に要する経費

備品費

会派又は会派に所属する議員が行う調査研究活動に必要な備品の購入に又は賃借に要する経費

画像

守谷市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月28日 条例第10号

(平成30年6月19日施行)