○守谷市事務決裁規程

平成2年10月31日

規程第8号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務の決裁について、必要な事項を定め、事務処理に対する責任の所在を明確にするとともに、事務の合理的かつ能率的処理を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長及び会計管理者又はその委任を受けた職員(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 市長及び会計管理者がその責任において、その権限に属する特定の事務処理について、所管の職員(以下「専決権者」という。)に意思決定させることをいう。

(3) 代決 決裁権者若しくは専決権者が不在のとき、事故があるとき、又は欠けたとき(市長及び会計管理者に事故があるとき、又は欠けたときを除く。以下「不在」という。)は、あらかじめ決裁権者又は専決権者が指定した職員(以下「代決権者」という。)にその権限に属する事務処理について意思決定させることをいう。

(4) 部長 部長及び市長公室長

(5) 次長 次長

(6) 課長 課長、保育所長及び給食センター所長

(専決事項の制限)

第3条 この訓令に定める専決事項であっても、特に命ぜられた事項、重要又は異例と認められる事項、新規な事項及び規定の解釈上疑義のあるものについては、専決することができない。

(決裁順序)

第4条 事務は、順次直属上司の決定、関係部課の合議を経て決裁を得なければ執行できない。

(決裁及び専決事項)

第5条 市長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

2 副市長以下の専決事項は、別表第2から別表第5までのとおりとする。

3 別表第3(財務関係)の事務に関しては、教育長は副市長と、教育部長及び議会事務局長は部長と、教育委員会の課長及び農業委員会事務局長の職にある者は課長とみなし、その事務を専決することができる。

4 会計管理者の権限に属する事務に係る会計課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 調定報告の受理

(2) 歳入還付金の支出命令の審査決定

(3) 振替命令の審査決定

(4) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、光熱水費、通信運搬費、保険料、扶助費、償還金利子及び割引料の支出命令の審査決定

(5) 助産費、葬祭費、妊産婦医療手当金その他これに類する支出命令の審査決定

(類推による専決)

第6条 前条の規定により専決事項として定められていない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると認められるものは、各専決事項に準じて専決することができる。

(専決に係る報告)

第7条 専決権者は、専決した場合において必要があると認めるときは、その専決事項を上司に報告しなければならない。

(代決、後閲等)

第8条 決裁権者又は専決権者不在のときの代決は、次に定めるところにより行う。

区分

代決権者

備考

市長不在

副市長

 

副市長不在

主管部長

 

部長不在

次長

複数の次長がいる場合は、主管次長が代決権者

課長不在

課長補佐

複数の課長補佐がいる場合は主管補佐、課長補佐を置かない課は主管係長が代決権者

会計管理者不在

会計課長補佐

 

2 代決したときは、事後速やかに決裁権者若しくは専決権者の後閲を受け、又は報告しなければならない。

(代決の特例)

第9条 前条に規定する代決権者が不在のためにその事務を代決することができない場合は、それぞれ該当する上司の決裁を得ることによって代決されたものとみなして、これを処理することができる。

(代決の制限)

第10条 この訓令により代決する場合においても、重要若しくは異例に属する事務又は新たな計画に関する事務については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものは、代決することができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成2年11月1日から施行する。

(守谷町事務決裁規程の廃止)

2 守谷町事務決裁規程(昭和52年守谷町規程第3号)は、廃止する。

(読替規定)

3 第2条第3号の規定については、当分の間、同号中「市長及び会計管理者」とあるのは、「市長、副市長及び会計管理者」と読み替えて適用するものとする。

(平成4年4月1日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年6月1日規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年10月1日規程第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日規程第5号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規程第23号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月31日規程第7号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月4日訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年4月19日訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年5月29日訓令第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月24日訓令第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年9月10日訓令第8号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(平成11年3月19日訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年5月21日訓令第11号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月5日訓令第9号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月25日訓令第6号)

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月27日訓令第3号)

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月19日訓令第9号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(平成18年9月6日訓令第12号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月18日訓令第10号)

この訓令は、平成19年10月29日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第7号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(平成21年1月15日訓令第2号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月2日訓令第9号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月23日訓令第8号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(平成27年10月5日訓令第10号)

この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月19日訓令第7号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日訓令第14号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年10月31日訓令第15号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、発令の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月24日訓令第9号)

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年3月29日訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第6号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和6年3月21日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月27日訓令第3号)

この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

(令和7年1月27日訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年6月25日訓令第7号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(令和7年9月25日訓令第8号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(令和8年4月1日訓令第1号)

この訓令は、発令の日から施行する。

別表第1(第5条関係) 市長の決裁を要する事項

1 市行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更

2 市議会の招集

3 条例案、予算案及びその他議案の決定

4 権限の委任

5 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定

6 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免

7 訴訟及び不服の申立て

8 表彰及び儀式の決定

9 起債

10 規則及び訓令の制定並びに改廃

11 重要な告示、指令、進達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答

12 市の廃置分合又は境界変更並びに市又は字の区域及び名称の変更

13 重要な許可及び認可

14 副市長の旅行命令並びに服務上の請願の受理

15 別表第2から別表第5に掲げるもの以外のもの

16 その他市長の決裁が適当と認められるもの

別表第2(第5条関係) 共通事項(一般)

専決事項

副市長

部長

課長

備考

法令の規定による告示、公告及び公示送達

 

軽易なもの

定例的なもの

 

事務分担

 

 

課員

 

報告、進達、副申、通知、申請、届出、依頼、照会、回答

異例なもの

軽易なもの

定例的なもの

 

公簿等の閲覧許可

 

 

 

証明書、謄本、抄本及び写しの交付

 

異例なもの

定例的なもの


日誌類の点検

 

 

定例的なものに限る。

年次休暇の承認

部長(相当職)

次長(相当職)

課長(相当職)

課員

会計管理者は副市長の決裁

療養休暇、特別休暇の承認

14日以内

7日以内

2日以内

8日以上は総務部課長合議

会計管理者は副市長の決裁

出張命令

部長(相当職)

次長(相当職)

課長(相当職)

課員の宿泊出張

課員

会計管理者は副市長の決裁

特別職の職員で非常勤のものの出張命令

 

 

 

時間外勤務命令、休日勤務命令及び特殊勤務命令

 

 

課員

 

非常勤職員の選考



総務課以外の課にあっては、総務課長合議

非常勤職員の任免



総務課以外の課にあっては、総務課長合議

使用料及び手数料等の減免

 

軽易なもの

 

 

納入(付)通知書の発行、督促

 

 

 

文書の保存、廃棄

 

 

 

市政情報の公開請求(申出)に対する可否の決定に関すること。

 

 

 

保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に対する決定及び決定期間の延長

 

 

 

各審議会、委員会等の庶務

 

 

 

所管物品の使用管理

 

 

 

各個別マスターに関する電算機入出力帳票類の事務処理

 

 

 

講習会、説明会及び諸行事の開催

重要なもの

軽易なもの

定例的なもの

 

期限のある事件の督促

 

 

 

法令の規定による過料の額の決定

 

 

 

公の施設の管理及び定例的な使用許可

 

 

 

行政財産の目的外使用許可

一時使用

 

 

組合休暇の許可

14日以内

7日以内

2日以内

総務部課長合議

別表第3(第5条関係) 財務関係

(単位:円)

専決事項

副市長

部長

課長

備考

支出負担行為の決定及び支出命令

報酬



全額


給料



全額


職員手当等



全額


共済費



全額


災害補償費





恩給及び退職年金



全額


報償費


30万を超えるもの

30万以下


旅費



全額


交際費





需用費

消耗品費


30万を超えるもの

30万以下


燃料費



全額


食糧費

5万を超え10万以下

2万を超え5万以下

2万以下


印刷製本費



全額


光熱水費



全額


修繕料


30万を超えるもの

30万以下

工事に係るものは工事請負費に同じ。

賄材料費



全額


飼料費



全額


医薬材料費


30万を超えるもの

30万以下


役務費


30万を超えるもの

30万以下


委託料



全額


使用料及び賃借料



全額


工事請負費



全額


原材料費


30万を超えるもの

30万以下


公有財産購入費



全額


備品購入費



全額


負担金、補助及び交付金


50万を超えるもの

50万以下


扶助費



全額


貸付金

100万を超え200万以下

10万を超え100万以下

10万以下


補償、補填


30万を超えるもの

30万以下


賠償金





償還金、利子及び割引料


50万を超えるもの

50万以下


投資及び出資金

100万を超え200万以下

10万を超え100万以下

10万以下


積立金


50万を超えるもの

50万以下


寄附金





公課費



全額


繰出金


50万を超えるもの

50万以下


歳入歳出外現金

 

 

全額

 

予備費の充用

20万を超え50万以下

20万以下


市長公室長、財政課合議

予算の流用

20万を超え50万以下

10万を超え20万以下

10万以下

市長公室長(10万以下を除く。)、財政課合議

物品の売却

20万を超え50万以下

10万を超え20万以下

10万以下

総務部長(10万以下を除く。)、管財課合議

税の調定(当初調定を除く。)


1,000万を超えるもの

1,000万以下

市税は総務部長、国保税は健幸福祉部長

税以外の収入の調定(寄附金を除く。)

500万を超えるもの

50万を超え500万以下

50万以下

 

別表第4(第5条関係) 契約及び工事請負関係

専決事項

副市長

部長

課長

備考

起工伺及び契約の締結

工事又は製造の請負

1,000万円以下

500万円以下

30万円未満

30万円以上の契約の締結は契約担当部合議

委託業務

500万円以下

100万円以下

物品購入

200万円以下

100万円以下

物件の借入

その他

業者の指名(競争入札に付する場合を除く。)

工事又は製造の請負

1,000万円以下

500万円以下

30万円未満

30万円以上の契約の締結は契約担当部合議

委託業務

500万円以下

100万円以下

物品購入

200万円以下

100万円以下

物件の借入

その他

予定価格の決定

工事又は製造の請負

1,000万円以下

500万円以下

契約担当部長に限る。

30万円未満


委託業務

500万円以下

100万円以下

物品購入

200万円以下

100万円以下

物件の借入

その他

現場代理人及び主任(監理)専門技術者選(改)任通知書及び工事完成通知書の受理




検査

工事又は製造の請負


1,000万円を超えるもの

1,000万円以下

200万円を超える工事の検査は検査担当部課長に限る。

委託業務

500万円を超えるもの

500万円以下

100万円を超える検査(建設工事の技術的識見を要する検査)は検査担当部課長に限る。

物品購入の検収


500万円を超えるもの

500万円以下


工事検査の立会い




工事延期申請の承認




工事一時中止の決定




工事資材標準単価表の作成




工事資材の使用承認




各種工事の監督




土地の調査測量及び工事の立入り




工事の進行監理




工事の設計審査



200万円を超える設計は審査担当課長に限る。

委託業務の設計審査



100万円を超える設計は審査担当課長に限る。

設計変更及び期間変更

起工伺いと同様。ただし、契約金額に変更がある場合の決裁区分は、契約金額が減額するときは、変更前の決裁区分とし、増額するときはその総額の決裁区分とする。

別表第5(第5条関係) 個別事項

事項

専決権者

副市長

部長

課長

秘書課

渉外事務の処理

 

 

陳情及び請願の回答

 

 

市長及び副市長の日程調整

 

 

広報の企画・発行

 

 

広聴活動の計画

 

 

報道機関との連絡調整

 

 

シティプロモーションに関する事業等の企画・推進


重要なもの

軽易なもの

企画課

市政企画の資料収集及び調達

 

 

各部課事業の総合調整及び進行管理

 

 

常総地方広域市町村圏事務組合との連絡調整

 

 

国土利用計画法に基づく土地売買等届出等に関する事務処理

 

 

工場立地法に基づく特定工場の届出等に関する事務処理



統計の計画及び推進(自主統計)

 

 

委託統計の実施

 

 

財政課

当初予算及び補正予算編成に伴う調査検討



予算配当



議決予算の報告及び通知



予算執行状況の調査



予算編成資料の収集



市債についての報告



地方交付税算定資料



積立金の運用及び調整



他会計予算原案の指導



デジタル戦略課

ネットワークシステムの運用及び保守



情報政策の総合調整


(重要なもの)

(軽易なもの)

情報機器導入計画等の策定



総務課

職員の身分証明書の交付



守谷市職員の給与に関する条例第13条に定める給与の減額



職員の身分、給与、在職その他職員に関する証明の作成交付



日直勤務命令



職務専念義務免除の承認


(人間ドック)

保存文書の管理



公印の使用



自衛官募集に関する事務



事務改善の普及推進



税務課

市税(国民健康保険税を除く。)及び県民税(以下「市税等」という。)に関する申告及び届出の事務処理



市税等の課税事務



特別徴収義務者の指定



市税等の納期限の延長



市税等の減免


特別な事情によるもの

(通常の事情によるもの)

市税等の随時課税納期の決定



市税等の納税管理人に関する事務処理



市税等に関する犯則事件の処理



国有資産等所在市町村交付金に関する事務処理



市税等の非課税に関する事務処理



原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付



納税課

納税相談

 

 

過誤納金の還付・充当

 

 

市税の滞納処分の執行停止

 

 

市税の滞納処分(公売を除く)



市税の滞納処分の解除

 

 

市税の徴収嘱託及び受託徴収

 

 

納税思想の普及

 

 

納税証明

 

 

市税の催告

 

 

徴収の猶予及び分納誓約

 

 

管財課

市有財産及び物件の保険



庁舎内外の維持管理



バスの使用許可



(日帰り)

火元責任者の指定



市有地の使用許可



設計の審査



市民協働推進課

区に関する事務処理

 

 

国際交流研修センターの利用及び管理

 

 

国際交流関係団体との連絡調整

 

 

姉妹都市に関する事務

 

 

青少年海外派遣事業に関する事務

 

 

市民活動支援センターの運営

 

 

協働のまちづくりに関する事務

 

 

特定非営利活動法人に関する事務



交通防災課

交通安全対策の普及



交通安全に関する相談及び指導



交通安全の街頭指導



新守谷第一自転車駐車場の管理運営



県民交通災害共済加入受付



県民交通災害共済見舞金の支給決定



防犯連絡員協議会及び防犯関係機関との連絡調整



防犯灯、カーブミラー等の新設



安心・安全パトロール事業の事務処理



災害対策の連絡調整



消防団員に関する事務処理



火災予防の啓発



総合窓口課

戸籍及び住民基本台帳に関する申請書の処理

 

 

住民記録の電算処理

 

 

印鑑登録及び証明

 

 

特別永住許可に関する事務処理

 

 

身分事項に関する事務処理

 

 

職権による記載、更正及び消除に関する事務処理

 

 

人口動態調査

 

 

自動車臨時運行許可

 

 

埋火葬等の許可

 

 

市税の諸証明

 

 

納税証明

 

 

経済課

農業災害の応急措置

 

 

農業関係諸団体との連絡調整

 

 

農業に関する指導及び調査

 

 

農用地区域外の証明

 

 

政府に売り渡すべき米穀に関する政令に基づく指示

 

 

米穀販売業者の登録

 

 

水田農業構造改革対策事業の計画

 

 

水田農業構造改革対策事業の実施

 

 

農産物の病害虫駆除の計画及び実施

 

 

家畜の予防接種の計画及び実施

 

 

畜産経営環境改善事業の計画及び実施

 

 

農道整備事業の計画及び実施

 

 

会社、工場その他商工団体に対する指導、調査及び連絡調整

 

 

信用保証協会に関する事務処理

 

 

中小企業融資斡旋

 

 

観光の宣伝及び紹介

 

 

計量器の検定及び指導

 

 

消費生活推進員の育成及び指導

 

 

消費者団体育成に関する事業の計画及び実施

 

 

消費生活相談

 

 

ガス用品の販売事業者からの報告徴収、立入検査



電気用品の販売事業者からの報告徴収、立入検査



液化石油ガス器具の販売事業者からの報告徴収、立入検査



商店街整備計画、店舗集団化計画、共同店舗等整備計画の認定



生活環境課

狂犬病予防及び畜犬登録の計画及び実施



動物の愛護及び管理に関する法令に基づく事業の計画及び実施



動物の愛護及び管理に関する法令に基づく指導及び処置



公害防止対策の企画、調査及び実施



公害事案及び公害苦情の処理に係る諸措置



公害予防のための他団体との連絡調整



公害防止協定に関する事務処理



工場及び事業所等への指導及び立入検査



公害の防止に係る法令に基づく届出に関する事務処理



放射能汚染対策に関する調査及び報告



地球温暖化防止に関する計画及び実施



環境市民活動団体との連絡調整



浄化槽設置届の受理



一般廃棄物の収集、運搬に関する事務



一般廃棄物処理申請に関する事務処理



一般廃棄物処理手数料の減免



一般廃棄物処理業の許可及び指導


軽易なもの

事業系ごみの指導


軽易なもの

一般廃棄物保管場所の設置に関する事務



一般廃棄物保管場所の境界確認に関すること



廃棄物の減量及び資源化の啓発に関する事務及び実施



市民リサイクル活動推進団体との連絡調整



不法投棄の監視及び諸措置



廃棄物の違法処分に対する廃棄物に関する法令に基づく指導



空き地等の管理の適正化及び草刈指導に関する事務処理



墓地、埋葬等に関する法律第12条の届出に関する事務処理



墓地、埋葬等に関する法律第18条に基づく立入検査及び報告の徴取



墓地、納骨堂及び火葬場の経営、変更及び廃止の許可



土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例に基づく諸措置(命令に関する措置を除く)



無許可埋立て等に関する指導及び立入検査



住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱に基づく諸措置



人権推進課

同和対策に関する関係機関との連絡調整



同和対策の啓発



文化会館利用の許可



男女共同参画に関する関係機関との連絡調整



男女共同参画推進に関する事業の計画及び実施



住宅新築資金等貸付事業にかかる償還金の調定、督促等の事務処理



社会福祉課

民生委員及び児童委員運営に関する事務処理



旧軍人の恩給、戦傷病者等の年金弔慰金等に関する請求、受付進達、証書交付等の事務



行旅病人及び行旅死亡人の取扱い並びに遺留金品の処理



災害救助、災害見舞金等に関する事務



災害時要援護者台帳の登録及び管理



社会福祉法人の一般的監督(児童福祉、介護保険及び老人福祉に係るものを除く。)



すくすく保育課

保育所入所の措置決定



保育所の入退所の手続



保育料の決定及び納入



保育料の納入猶予の決定



社会福祉法人の一般的監督(児童福祉に係るものに限る。)



のびのび子育て課

児童手当の進達



児童手当の認定



児童扶養手当の進達



児童扶養手当の認定



地域子育て支援センターの管理



南守谷児童センターの管理



北守谷児童センターの管理



土塔中央保育所及び北園保育所

保育所の管理



野外保育の計画実施



保育所の献立作成及び栄養指導



保育所の衛生管理



保健予防課

予防接種実施計画



予防接種要注意者制度依頼



予防接種他市依頼



各種検診実施計画



各種がん検診受診証明の発行



各種健康診査個人負担金の納入



各種健康教室実施計画及び報告



献血推進事業実施計画



保健センター利用許可書



国保年金課

国民健康保険被保険者の給付資格の確認

 

 

国民健康保険資格確認書等の交付

 

 

国民健康保険税の納期限の延長及び減免

 

 

国民健康保険条例に定める出産育児一時金等の支給決定

 

 

療養費の支給決定

 

 

高額療養費の支給決定

 

 

国民年金受給権者及び被保険者の諸届、申請書等の受理及び進達

 

 

国民健康保険及び国民年金制度の趣旨普及

 

 

医療福祉費受給者証交付状況証明書の交付

 

 

後期高齢者医療保険料の徴収



介護福祉課

介護保険被保険者資格確認

 

 

介護保険被保険者証発行

 

 

介護保険住所地特定管理

 

 

第1号被保険者保険料賦課・徴収

 

 

保険料の減免

 

 

要介護認定等認定調査委託先決定

 

 

要介護認定等決定

 

 

現物給付(保険給付)審査・支払

 

 

介護サービス計画等作成調整

 

 

償還払決定

 

 

高額介護サービス費の支給等

 

 

第三者行為求償

 

 

他制度による給付の調整

 

 

負担限度額認定等決定



一部負担金の減免等

 

 

社会福祉法人の一般的監督(介護保険に係るものに限る。)



健幸長寿課

高齢者等の生活支援事業



介護予防・生きがい活動支援事業



家族介護支援事業



養護老人ホーム入所の決定



社会福祉法人の一般的監督(老人福祉に係るものに限る。)



心身障がい者扶養共済に関する受付及び進達



身体障がい者手帳の交付に関する事務



療育手帳に関する申請の受付及び進達



精神障がい者保健福祉手帳の申請の受付及び進達



自立支援医療費(精神通院医療に係るものに限る。)の支給認定申請の受付及び進達



身体障がい者手帳交付診断書料助成に関する事務



福祉タクシー利用料金助成に関する事務



在宅障がい児福祉手当に関する事務



難病患者福祉手当に関する事務



障がい者福祉センターの管理



おやこ保健課

乳幼児健康診査実施計画



3歳児健康診査精密検査依頼



不妊治療費助成金交付の決定



養育医療費給付の決定



各種健康診査個人負担金の納入



各種健康教室実施計画及び報告



こども療育教室の管理



こども療育教室の利用に関する事務



こども療育教室の児童福祉法に基づく給付費の請求に関する事務



都市計画課

都市計画に関する基本調査

 

 

都市計画法(昭和43年法律第100号)に係る許可事務の受付及び開発行為等の指導協議

 

 

区画整理区域内の建築行為の制限に関する許可

 

 

区画整理組合の技術指導及び調査

 

 

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地及び優良住宅の認定

 

 

建築協定の指導

 

 

がけ地近接等危険住宅除却事業の決定

 

 

がけ地近接等危険住宅除却事業の実施

 

 

所管諸証明書の交付

 

 

道路の位置指定申請の経由進達

 

 

建築確認申請書の経由進達

 

 

緑地等に関する調書・報告

 

 

緑の保存と緑化の推進に関する指定及び協定締結

 

 

屋外広告物の許可

 

 

つくばエクスプレス計画に関する国、県、関係市町村及び鉄道会社との連絡調整

 

 

都市計画法第53条及び第65条の許可に関する事務

 

 

1,000m2未満の開発行為の許可事務

 

 

地区計画に関する事務

 

 

租税特別措置法に基づく税務協議

 

 

守谷駅周辺土地区画整理事業施行に伴う精算金の交付及び徴収事務

 

 

土地区画整理事業施行に伴う諸証明の発行

 

 

建設課

工事の材料検査



工事日程



建設工事の事務管理



租税特別措置法に基づく税務協議



事業用地の売買契約及び補償契約



私道の整備



県等の用地買収補助事務



橋梁の維持管理



管理課

工事の材料検査



工事日程



建設工事の事務管理



道路の占用許可及び水路等の工事の同意



道路及び水路の境界の確認



道路の運行制限



道路橋梁台帳の整備保管



市営住宅の入居者の公募及び入居申込みの受付



市営住宅入居者の収入基準超過承認



市営住宅入居退去決定



市営住宅家賃等の徴収猶予の承認



市営住宅家賃等の滞納整理



市営住宅、道路等の簡易な補修



道路及び水路の維持管理



公園の使用許可



公園の占用許可



公園、緑地等の維持管理



所管運動施設の管理及び使用許可



会計課

支払未済金歳入組入金の支出決定

 

 

源泉所得税の徴収及び納付

 

 

県民税等の払込み

 

 

法定外控除金の処理

 

 

歳計現金の保管利子の調定

 

 

守谷市事務決裁規程

平成2年10月31日 規程第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成2年10月31日 規程第8号
平成4年4月1日 規程第11号
平成5年6月1日 規程第17号
平成5年10月1日 規程第27号
平成6年3月28日 規程第5号
平成6年9月30日 規程第23号
平成7年3月31日 規程第7号
平成8年4月4日 訓令第11号
平成8年4月19日 訓令第13号
平成8年5月29日 訓令第14号
平成9年3月24日 訓令第1号
平成10年9月10日 訓令第8号
平成11年3月19日 訓令第3号
平成11年5月21日 訓令第11号
平成12年3月31日 訓令第2号
平成12年10月5日 訓令第9号
平成13年3月30日 訓令第2号
平成14年6月25日 訓令第6号
平成15年3月27日 訓令第8号
平成15年4月1日 訓令第17号
平成16年4月1日 訓令第2号
平成16年4月27日 訓令第3号
平成17年3月22日 訓令第4号
平成18年6月19日 訓令第9号
平成18年9月6日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成19年10月18日 訓令第10号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成20年6月30日 訓令第7号
平成21年1月15日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成24年7月2日 訓令第9号
平成25年3月27日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第4号
平成27年6月23日 訓令第8号
平成27年10月5日 訓令第10号
平成28年3月30日 訓令第3号
平成28年3月30日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第4号
平成30年4月19日 訓令第7号
平成31年3月26日 訓令第4号
令和元年6月20日 訓令第14号
令和元年10月31日 訓令第15号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和2年4月24日 訓令第9号
令和3年3月29日 訓令第9号
令和4年3月24日 訓令第4号
令和5年3月28日 訓令第6号
令和6年3月21日 訓令第1号
令和6年11月27日 訓令第3号
令和7年1月27日 訓令第1号
令和7年3月31日 訓令第2号
令和7年6月25日 訓令第7号
令和7年9月25日 訓令第8号
令和8年4月1日 訓令第1号