○守谷市情報公開条例

平成10年3月23日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、市民の市政情報の公開を求める権利を明らかにし、及び市政情報の取扱い又は公開について基本的な事項を定めることにより、市民の市政への参加を促進するとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民生活のより一層の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業及び議会をいう。

(3) 市政情報の公開 実施機関が市政情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。ただし、第14条及び附則第3項の規定を除く。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、第1条の目的を達成するため、市政情報の公開を請求された場合は、当該情報に公開しないことができる市政情報が記録されているときを除き、当該情報を公開しなければならない。

2 実施機関は、この条例の運用に当たっては、個人の尊厳を守るため個人に関する情報の取扱いには特に慎重を期すとともに、これを最大限に保護しなければならない。

3 実施機関は、市政情報の適正な管理に努め、市政情報の公開の手続及び事務の執行に当たっては、公正かつ効率的に行わなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより市政情報の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(市政情報の公開を請求できるもの)

第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対して市政情報の公開(第3号から第5号までに掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る市政情報の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公開しないことができる情報)

第6条 実施機関は、公開の請求に係る市政情報に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該市政情報を公開しないことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るもの。ただし、次に掲げるものを除く。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づき、何人でも閲覧することができるとされている情報

 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公表することが公益上必要と認められる情報

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は当該個人の競争上、地位その他正当な利益が損なわれると認められる情報。ただし、次に掲げるものを除く。

 事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある危害から人の生命、健康、安全を保護するために公開することが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある侵害から消費生活その他市民の生活を保護するために公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準じる情報であって、公開することが公益上必要と認められる情報

(3) 市又は国等(国又は他の地方公共団体をいう。以下同じ。)の機関が行う検査、監査、取締りの計画、争訟及び交渉の方針、入札の予定価格、試験の問題、職員の人事及び身分取扱いその他の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性格上、公開することにより当該事務事業の公正かつ適正な執行を著しく困難にするおそれがあると認められる情報

(4) 市の機関と国等の機関との間における協議、協力、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがある情報

(5) 市の機関内部若しくは機関相互又は市の機関と国等との間における審議、協議、検討、調査研究等の意思形成過程における情報であって、公開することにより公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生じるおそれがある情報

(6) 公開することにより人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の捜査及び予防、行政上の義務違反の取締りその他公共の安全の確保と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報

(7) 法令等の規定に基づき、公開することができないとされている情報

(市政情報の部分公開等)

第7条 実施機関は、公開の請求に係る市政情報の中に、前条に規定する公開しないことができる情報が含まれている場合において、その部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて当該市政情報を公開しなければならない。

2 実施機関は、前条に規定する公開しないことができる市政情報であっても、期間の経過により、同条各号のいずれにも該当しなくなったときは、当該市政情報を公開しなければならない。

(市政情報の存否に関する情報)

第8条 公開の請求に対し、当該公開の請求に係る市政情報が存在しているか否かを答えるだけで、第6条各号のいずれかに該当する情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該市政情報の存否を明らかにしないで、当該公開の請求を拒否することができる。

(市政情報の公開の請求方法)

第9条 第5条の規定に基づき、市政情報の公開を請求しようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した公開請求書を提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人等にあっては、事務所又は事業所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 公開の請求に係る市政情報の件名又は内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(市政情報の公開の請求に対する決定等)

第10条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求があった日から起算して15日以内に、当該請求に対する可否の決定(第8条の規定により公開の請求を拒否するとき及び公開の請求に係る市政情報を保有していないときの決定を含む。)をし、及び当該決定の内容を公開請求者に対し、通知しなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しない。

2 前項の場合において、市政情報の公開をしない旨の決定(第7条第1項の規定に基づき、公開の請求に係る市政情報の一部を公開しないこととする場合を含む。以下「非公開決定」という。)をしたときは、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該市政情報が期間の経過により公開できるものとなる場合であって、その期日が明示できるときは、その期日を併せて通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の規定による決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに公開請求者に対し、当該延長の理由及び決定できる期日を通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定による決定をする場合において、当該決定に係る市政情報に市以外の第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(市政情報の公開の実施及び方法)

第11条 実施機関は、前条第1項の規定に基づき市政情報の公開を決定したときは、速やかに公開請求者に対し、当該市政情報の公開をしなければならない。

2 実施機関は、公開の請求に係る市政情報を直接公開することにより、当該市政情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該市政情報を複写したものにより市政情報の公開をすることができる。

(手数料)

第12条 市政情報の公開等に係る手数料は、次のとおりとする。

(1) 第5条各号に掲げるものが、第9条の規定に基づき請求する場合 無料

(2) 前号の規定に該当しない場合 1件(決裁、回覧その他これらに準じる手続をにするもの)につき200円

(3) 市政情報の写しの交付を受ける場合(前条第2項に規定する市政情報を複写したものの交付を受ける場合を含む。) 規則で定めるところにより、実費の範囲内において規則で定める額

2 前項の手数料は、市政情報の公開等の際これを徴収する。

(審査請求)

第13条 第10条第1項の規定による決定又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、守谷市行政不服審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る市政情報の全部を公開することとする場合(当該市政情報の公開について第三者から反対の意見がある場合を除く。)

2 前項の規定により諮問をした実施機関は、同項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重して、速やかに当該審査請求についての裁決をしなければならない。この場合において、当該裁決は審査請求があった日から起算して60日以内に行うよう努めなければならない

3 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

4 第9条第2項の規定は審査請求について、第10条第1項ただし書の規定は審査請求に対する裁決について準用する。

(市政情報の任意的公開)

第14条 実施機関は、第5条の各号に規定するもの以外のものから市政情報の公開の申出があった場合は、これに応じるよう努めなければならない。

(市政情報の検索資料の作成等)

第15条 実施機関は、市政情報を検索するために必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(市政情報の整備等)

第16条 実施機関は、市政情報の整備、市政情報の公開手続等の迅速化その他この条例に基づく事務の公正かつ効果的な運営を図るために、必要な施策を講じるものとする。

(運用状況の公表)

第17条 市長は、毎年度1回、各実施機関における情報公開に関する実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(情報提供の充実)

第18条 実施機関は、この条例の定めるところにより市政情報の公開を行うほか、市政に関する情報を市民に積極的に提供するよう努めるものとする。

(他の法令等との調整)

第19条 この条例は、他の法令等の規定に基づき市政情報を閲覧し、若しくは縦覧し、又は市政情報の謄本、抄本等の交付を受けることができる場合については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書館等の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している図書、図画等については適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成9年4月1日以降に実施機関が作成し、又は取得した町政情報について適用する。

(適用日前の町政情報の任意的公開)

3 実施機関は、前項に規定する適用前に作成し、又は取得した町政情報について閲覧又は写しの交付の申出があった場合は、これに応じるよう努めなければならない。

(平成12年3月28日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(守谷市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

2 守谷市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成13年守谷町条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月16日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

守谷市情報公開条例

平成10年3月23日 条例第4号

(平成30年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成10年3月23日 条例第4号
平成12年3月28日 条例第10号
平成13年12月25日 条例第35号
平成13年12月25日 条例第37号
平成17年3月22日 条例第7号
平成26年3月25日 条例第3号
平成27年12月16日 条例第30号
平成28年3月30日 条例第4号
平成30年3月29日 条例第6号