○守谷市情報公開条例施行規則

平成10年8月28日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、守谷市情報公開条例(平成10年守谷町条例第4号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、市長が管理する市政情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「課」とは、守谷市行政組織規則(平成2年守谷町規則第24号)第2条及び第3条に規定する課をいう。

(市政情報公開請求書の提出)

第3条 条例第9条に規定する公開の請求は、様式第1号の市政情報公開請求書を提出して行うものとする。

(請求書の記載事項等)

第4条 条例第9条第3号に規定する実施機関が定める事項とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第5条第2号に掲げるものにあっては、そのものが市内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地

(2) 条例第5条第3号に掲げる者にあっては、その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地並びにその者が有する利害関係の内容

(3) 条例第5条第4号に掲げる者にあっては、その者が在学する学校の名称及び所在地並びにその者が有する利害関係の内容

(4) 条例第5条第5号に掲げるものにあっては、そのものが有する利害関係の内容

(市政情報公開決定通知書等)

第5条 条例第10条第1項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公開をすることの決定 様式第2号の市政情報公開決定通知書

(2) 一部の公開をすることの決定 様式第3号の市政情報部分公開決定通知書

(3) 公開しないことの決定 様式第4号の市政情報非公開決定通知書

2 第3条の請求の内容に該当する情報が存在しないとき(条例第2条第1号に該当する情報に該当しないときを含む。)又は条例第19条の規定により条例の適用を受けないものであるときの通知は、様式第5号の市政情報不存在等通知書により行うものとする。

3 条例第8条の規定による拒否をするときの通知は、様式第6号の市政情報存否応答拒否決定通知書により行うものとする。

4 条例第10条第3項に規定する通知は、様式第7号の市政情報公開決定期間延長通知書により行うものとする。

(市政情報の公開の方法)

第6条 条例第11条第1項に規定する市政情報の公開は、当該市政情報を管理している課が、市長の指定する日時及び場所において、職員の立会いのもとに行うものとする。

2 前項の場合において市政情報を閲覧する者は、当該市政情報を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、市政情報の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

4 市政情報の写しの交付をするときの交付部数は、当該請求があった市政情報1件につき1部とする。

(市政情報の写しの交付手数料等)

第7条 条例第12条第1項第3号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 複写機により用紙(A3版以下のものに限る。以下この項において同じ。)の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 用紙1枚につき10円(カラーで複写された用紙にあっては、20円)この場合において、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(2) 電磁的記録に記録された市政情報を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 用紙1枚につき10円(カラーで出力された用紙にあっては、20円)この場合において、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(3) 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法 前2号による交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円

(4) 前3号に掲げる方法以外の方法 写しの作成に要する実費相当額

2 市政情報の写しの交付を受ける者は、前項の手数料のほか送付に要する費用を納付して、市政情報の写しの送付を求めることができる。

3 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(市政情報の任意的公開の申出等)

第8条 条例第14条及び条例附則第3項に規定する任意的公開の申出は、様式第8号の市政情報任意的公開申出書により行うものとする。

2 前項の申出に対する回答は、様式第9号の市政情報任意的公開回答書により行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、任意的公開の申出の内容に該当する情報が存在しないときの回答は、様式第10号の市政情報不存在回答書により行うものとする。

(市政情報の検索資料)

第9条 条例第15条に規定する市政情報を検索するために必要な資料は、ファイル基準表(課が管理している文書ファイルの一覧表)をもってこれに代えるものとする。

(運用状況の公表)

第10条 条例第17条に規定する運用状況の公表は、次の各号に掲げる事項を市の広報紙又はウェブサイトに掲載することにより行うものとする。

(1) 市政情報の公開請求の状況

(2) 市政情報の公開請求に対する決定状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第37号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の守谷市情報公開条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第36号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年8月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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守谷市情報公開条例施行規則

平成10年8月28日 規則第18号

(令和6年6月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成10年8月28日 規則第18号
平成12年3月30日 規則第12号
平成15年3月27日 規則第18号
平成17年3月22日 規則第18号
平成17年3月31日 規則第37号
平成18年4月28日 規則第32号
平成20年3月31日 規則第36号
平成21年3月31日 規則第23号
平成23年8月10日 規則第22号
平成26年3月25日 規則第12号
平成28年3月30日 規則第18号
令和6年3月21日 規則第4号
令和6年6月10日 規則第22号