○守谷市安全・安心まちづくり条例

平成13年12月25日

条例第50号

(目的)

第1条 この条例は,市,市民,事業者及び土地建物所有者が一体となって地域における犯罪及び事故を未然に防止するため,それぞれの責務を明らかにし,地域における防犯活動を推進することにより,安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し,又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 市内の事業所,商店等において事業活動をする者をいう。

(3) 土地建物所有者 市内に所在する土地若しくは建物を所有し,又は管理する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は,第1条の目的を達成するため,次に掲げる事項(以下「生活安全施策」という。)を実施するものとする。

(1) 地域の安全に対する意識の啓発

(2) 安全な地域づくりのための環境整備

(3) 防犯活動その他の生活の安全に関する活動を自主的に行う団体の育成

(4) 前3号に掲げるもののほか,第1条の目的を達成するために必要な事項

2 市は,前項の生活安全施策を実施するに当たっては,市の区域を管轄する警察署その他関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は,その日常生活において自らの安全を確保するために必要な措置を講じ,地域の防犯活動を推進し,地域における事故防止に努めるとともに,市が実施する生活安全施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は,その事業活動が安全に行われる環境を確保するために必要な措置を講じ,当該地域住民と相互に協力して防犯活動を推進し,地域における事故防止に努めるとともに,市が実施する生活安全施策に協力しなければならない。

(土地建物所有者の責務)

第6条 土地建物所有者は,その土地又は建物に係る安全な環境を確保するために必要な措置を講じ,地域の防犯活動を推進し,地域における事故防止に努めるとともに,市が実施する生活安全施策に協力しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

守谷市安全・安心まちづくり条例

平成13年12月25日 条例第50号

(平成13年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成13年12月25日 条例第50号