○守谷市職員定数条例

昭和53年3月31日

条例第2号

守谷町職員定数条例(昭和46年守谷町条例第265号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条及び第31条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき、議会、市長、教育委員会、農業委員会の事務部局に勤務する一般職の職員及び企業職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会事務局の職員 事務局長1人 書記4人

(2) 市長事務部局の職員 365人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 70人

(4) 農業委員会の事務局の職員 4人

(5) 企業職員 25人

(定数外職員)

第3条 国又は他の地方公共団体に派遣された者、休職者、育児休業者、公益的法人等に派遣された者、休暇が3月以上に及ぶ者及び6月以上の研修参加者は、前条の定数のほかにおくことができる。

2 前項の職員が復職し、又は復帰した場合において、職員数が前条の定数を超えることとなるときは、その超えることとなる職員については、1年を超えない期間に限り、当該定数のほかにおくことができる。

(職員定数の配分)

第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 守谷町教育委員会事務局職員等定数条例(昭和30年守谷町条例第19号)、守谷町農業委員会事務局設置に関する条例(昭和36年守谷町条例第80号)は、廃止する。

(昭和56年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月26日条例第15号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日条例第22号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第36号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年6月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月16日条例第32号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

守谷市職員定数条例

昭和53年3月31日 条例第2号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和53年3月31日 条例第2号
昭和56年3月31日 条例第2号
昭和59年3月26日 条例第5号
昭和60年3月26日 条例第15号
昭和61年3月25日 条例第3号
昭和62年3月31日 条例第8号
昭和63年12月26日 条例第22号
平成元年12月25日 条例第36号
平成2年12月1日 条例第21号
平成3年9月27日 条例第22号
平成4年12月25日 条例第17号
平成5年9月27日 条例第24号
平成6年9月22日 条例第15号
平成7年9月22日 条例第24号
平成8年9月24日 条例第15号
平成10年9月21日 条例第25号
平成12年6月22日 条例第33号
平成15年3月25日 条例第4号
平成17年3月22日 条例第10号
平成19年3月27日 条例第9号
平成27年12月16日 条例第32号
平成31年3月26日 条例第3号
令和2年3月26日 条例第5号
令和5年6月26日 条例第19号