○守谷市職員定数条例
昭和53年3月31日
条例第2号
守谷町職員定数条例(昭和46年守谷町条例第265号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条及び第31条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき、議会、市長、教育委員会、農業委員会の事務部局に勤務する一般職の職員及び企業職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会事務局の職員 事務局長1人 書記4人
(2) 市長事務部局の職員 365人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 70人
(4) 農業委員会の事務局の職員 4人
(5) 企業職員 25人
(定数外職員)
第3条 国又は他の地方公共団体に派遣された者、休職者、育児休業者、公益的法人等に派遣された者、休暇が3月以上に及ぶ者及び6月以上の研修参加者は、前条の定数のほかにおくことができる。
(職員定数の配分)
第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
附則
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 守谷町教育委員会事務局職員等定数条例(昭和30年守谷町条例第19号)、守谷町農業委員会事務局設置に関する条例(昭和36年守谷町条例第80号)は、廃止する。
附則(昭和56年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月26日条例第15号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月26日条例第22号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第36号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月16日条例第32号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。