○守谷市特別職の職員の給与,報酬,議員報酬,旅費及び費用弁償に関する条例

昭和53年3月31日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条,第203条の2及び第204条に基づき,次の各号に掲げる特別職の職員に対する給料,報酬,議員報酬,旅費及び費用弁償の額並びに支給方法に関し,必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 監査委員

(5) 議会の議員

(6) 教育委員会の委員

(7) 選挙管理委員会の委員

(8) 農業委員会の委員

(9) 固定資産評価審査委員会の委員

(10) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する構成員

(11) 地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の職員

(12) 地方公務員法第3条第3項第3号の2に規定する特別職の職員

(市長等の給与)

第2条 市長,副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与は,給料,通勤手当及び期末手当とする。

第3条 市長等の給料は,別表第1に掲げる額とする。

第3条の2 市長等の通勤手当の額は,守谷市職員の給与に関する条例(昭和31年守谷町条例第41号。以下「給与条例」という。)第12条の3第2項の規定を準用して算出された額とする。

第4条 市長等の期末手当の額は,給与条例第20条第2項から第5項までの規定を準用して算出された額とする。この場合において,同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とし,同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表ごとに市規則で定めるもの」とあるのは「規則で定める職員」と,「職員の職の職制上の段階,職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。

第5条 市長等の給与の支給条件,支給方法及び支給期日については,給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において,給与条例第20条の3第1項第2項第5項第6項及び第7項中「任命権者」とあるのは,「市長」と読み替えるものとする。

第6条 削除

(議員報酬)

第7条 議員報酬の額は,別表第2に掲げる額とする。

2 議長及び副議長にはその選挙された日から,議員にはその職についた日から,それぞれ議員報酬を支給する。

3 議長,副議長及び議員が任期満了,辞職,失職,除名,死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは,その日までの議員報酬を支給する。

4 前2項において,月の初日から支給する以外のとき,又は月の末日まで支給する以外のときは,その議員報酬の額は,その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

5 前3項に規定する以外の支給条件,支給方法及び支給期日については,一般職の職員の例による。

(議員の期末手当)

第8条 議長,副議長及び議員で,6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に,期末手当を支給する。基準日前1箇月以内に任期が満了し,退職し,失職し,死亡し,又は議会の解散により任期が終了した者についても,同様とする。

2 期末手当の額は,それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては,任期が満了し,辞職し,失職し,死亡し,又は議会の解散により任期が終了した日現在)において議長,副議長及び議員が受けるべき議員報酬の月額及びその月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の167.5を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 任期満了の日又は議会の解散による任期の終了の日に在職した議員で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となった者の受ける前項の期末手当に係る在職期間の計算については,当該議員は引き続き議員の職にあったものとみなす。

4 前3項に定めるもののほか,議員の期末手当に関する事項は,一般職の職員の例による。

(非常勤の職員の給与)

第9条 第1条第4号及び第6号から第12号までに掲げる非常勤の特別職の職員(以下「非常勤の職員」という。)の報酬は,別表第3に掲げる額とする。ただし,農業委員会の会長,会長代理及び委員並びに農地利用最適化推進委員に対しては,別表第3に定める額のほか,農地等の利用の最適化の推進に関する事務又は活動の会計年度内における実績に応じて交付される交付金額を限度として規則で定める額を支給する。

2 前項の職員のうち,報酬が月額をもって定められている者の支給方法については,第7条第2項から第5項までの規定を準用する。

3 第1項の職員のうち,報酬が年額をもって定められている者が年の中途において職につき,又は任期満了,辞職,失職,除名,死亡等によりその職を離れたときは,月割りにより支給する。この場合に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

(重複給与の禁止)

第10条 市長等が他の特別職の職を兼ねるとき及び一般職の職員が特別職の職を兼ねるときは,その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は,支給しない。

2 議会の議員が別表第3に掲げる附属機関の特別職の職を兼ねるときは,その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(市長等の旅費)

第11条 市長等が公務のため旅行したときは,旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は,一般職の職員の旅費の種類の例による。

(車賃等の額)

第12条 市長等の内国旅行の車賃,宿泊料及び食卓料の額は,別表第4のとおりとする。

2 前項以外の旅費の額は,一般職の職員の例による。

(議会の議員の費用弁償)

第13条 議会の議員が公務のため旅行したときは,その旅行について,費用弁償として別表第2に掲げる職に相当する職員の受ける旅費の額に相当する額を支給する。

2 前項に定めるもののほか,議会の議員が公務のため旅行したときに支給する費用弁償については,一般職の職員に支給する旅費の例による。

(非常勤の職員の費用弁償)

第14条 非常勤の職員が委員会等に出席するために旅行したときは,費用弁償として自動車その他の交通用具を利用した場合は次の各号に掲げる区分により算定した額(有料道路を利用した場合は有料道路の料金を合算した額)を,交通機関を利用した場合は,実際に支払った運賃額を支給する。

(1) 片道2km以上5km未満 100円

(2) 片道5km以上10km未満 200円

(3) 片道10km以上15km未満 300円

(4) 片道15km以上20km未満 400円

(5) 片道20km以上25km未満 500円

(6) 片道25km以上30km未満 600円

(7) 片道30km以上 700円

2 非常勤の職員が公務のため旅行したときは,費用弁償として,次の各号に掲げる額を合算した額を支給する。

(1) 一般職の職員に準じて算定した鉄道賃,船賃,航空賃

(2) 別表第3に掲げる車賃,宿泊料,食卓料

3 前2項に定めるもののほか,非常勤の職員に支給する費用弁償については,一般職の職員についての旅費に関する規定を準用する。

(旅費及び費用弁償の支給方法)

第15条 市長等,議会の議員及び非常勤の職員の旅費及び費用弁償の路程の計算,支給手続,調整その他の支給方法は,一般職の職員の旅費支給の例による。

(委任)

第16条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。ただし,旅費に関する規定は,この条例の適用の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 守谷町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和31年守谷町条例第42号)

(2) 守谷町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年守谷町条例第36号)

(3) 守谷町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年守谷町条例第35号)

3 平成21年6月に支給する市長等の期末手当に関する第4条の規定の適用については,同条中「100分の160,」とあるのは「100分の145,」とする。

(昭和53年9月27日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年7月1日から適用する。

(昭和54年6月7日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月28日条例第2号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月30日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第3号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年12月24日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第6号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月22日条例第7号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月26日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年9月24日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第4号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第5号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年6月21日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,町産業医に関する部分の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年9月22日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年12月26日条例第23号)

この条例は,昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年10月25日条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年1月20日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年5月24日条例第8号)

この条例は,平成2年6月1日から施行する。

(平成2年8月2日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年12月1日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年12月25日条例第26号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の守谷町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条及び第8条の規定は,平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の守谷町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月28日条例第3号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年12月21日条例第31号)

この条例は,平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年12月25日条例第19号)

この条例は,平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第5号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月24日条例第16号)

この条例は,平成5年7月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第4号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年8月1日条例第11号)

この条例は,平成6年8月1日から施行する。

(平成6年9月22日条例第16号)

この条例は,平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月19日条例第23号)

この条例は,平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第7号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月22日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年3月22日条例第2号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月20日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年12月24日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年1月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の守谷町特別職の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下,「改正後の条例」という。)第4条の適用については,同条の規定によりその例によることとされる守谷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年守谷町条例第1号)による改正後の守谷町職員の給与に関する条例(昭和31年守谷町条例第41号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

(平成10年3月23日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年6月19日条例第19号)

この条例は,平成10年7月1日から施行する。

(平成11年6月16日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年9月30日条例第14号)

この条例は,平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第12号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月28日条例第42号)

この条例は,平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第4号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年7月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第38号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,別表第3の改正規定中福祉事務所嘱託医及び家庭相談員の部分については,守谷町を守谷市とすることに伴う条例の整理に関する条例(平成13年守谷町条例第31号)の施行の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第5号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年6月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年10月28日条例第41号)

この条例は,平成14年11月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第43号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条から第4条並びに附則第5項,第7項及び第8項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第12号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(市規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成15年12月18日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年3月31日条例第4号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第7号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第11号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 守谷市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和53年守谷町条例第6号)の適用を受ける者及び守谷市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和56年守谷町条例第4号)の適用を受ける教育長の平成17年12月に支給する期末手当の額については,守谷市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第4条及び第5条,又は守谷市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第4項及び第5項の規定にかかわらず,前項の規定は適用しない。

(市規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成18年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第4号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(守谷市職員等の旅費の特例に関する条例の廃止)

2 守谷市職員等の旅費の特例に関する条例(平成17年守谷市条例第20号)は,廃止する。

(平成18年6月26日条例第19号)

この条例は,平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年12月26日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(守谷市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第5条の規定による改正後の守谷市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し,施行日前に支給すべき事由を生じた給与については,なお従前の例による。

4 平成19年6月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第4条において準用する守谷市職員の給与に関する条例(昭和31年守谷町条例第41号)第20条第2項の規定の適用については,同項中「在職期間」とあるのは,「在職期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた者にあっては,その者の平成19年3月31日以前における同条に規定する助役としての在職期間を含む。)」とする。

(平成19年12月17日条例第39号)

この条例は,平成20年3月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第9号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月24日条例第29号)

この条例は,平成20年7月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第8号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年9月25日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年11月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第7条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月16日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び附則第5項から第8項までの規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月21日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第2号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第6号)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月26日条例第23号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年12月8日条例第31号)

この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月8日条例第32号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第9号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月16日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,法の施行の日から施行する。

(平成27年12月16日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定の規定による改正後の守谷市特別職の職員の給与,報酬,議員報酬,旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の守谷市特別職の職員の給与,報酬,議員報酬,旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年6月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年10月20日条例第25号)

1 この条例は,平成28年11月1日から施行する。

2 この条例による改正後の守谷市特別職の職員の給与,報酬,議員報酬,旅費及び費用弁償に関する条例第13条第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成28年12月27日条例第27号)

1 この条例は,平成29年1月1日から施行する。ただし,第2条のうち第9条第2項並びに第14条第3項及び第4項の改正規定は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の守谷市職員の旅費に関する条例の規定,第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の守谷市特別職の職員の給与,報酬,議員報酬,旅費及び費用弁償に関する条例並びに第3条の規定による改正後の守谷市消防団条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成28年12月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年3月3日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の守谷市特別職の職員の給与,報酬,議員報酬,旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の守谷市特別職の職員の給与,報酬,議員報酬,旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年2月22日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の守谷市特別職の職員の給与,報酬,議員報酬,旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の守谷市特別職の職員の給与,報酬,議員報酬,旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年9月27日条例第31号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月4日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の守谷市特別職の職員の給与,報酬,議員報酬,旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の守谷市特別職の職員の給与,報酬,議員報酬,旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年9月20日条例第19号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月13日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の守谷市特別職の職員の給与,報酬,議員報酬,旅費及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の守谷市特別職の職員の給与,報酬,議員報酬,旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第11号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第7号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の守谷市特別職の職員の給与,報酬,議員報酬,旅費及び費用弁償に関する条例第4条の規定の適用については,同条中「とし,」とあるのは「と,守谷市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年守谷市条例第12号)附則第2条第1項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10とし,」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年4月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の議員の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の守谷市特別職の職員の給与,報酬,議員報酬,旅費及び費用弁償に関する条例第8条第2項の規定の適用については,同条中「100分の160」とあるのは「100分の150」とする。

(令和4年12月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の守谷市特別職の職員の給与,報酬,議員報酬,旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の守谷市特別職の職員の給与,報酬,議員報酬,旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年3月6日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の守谷市特別職の職員の給与,報酬,議員報酬,旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の守谷市特別職の職員の給与,報酬,議員報酬,旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年5月19日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年12月18日条例第30号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の守谷市特別職の職員の給与,報酬,議員報酬,旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の守谷市特別職の職員の給与,報酬,議員報酬,旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年3月11日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の守谷市特別職の職員の給与,報酬,議員報酬,旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の守谷市特別職の職員の給与,報酬,議員報酬,旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

職名

給料月額

市長

800,000円

副市長

646,000円

教育長

604,000円

別表第2(第7条,第13条関係)

職名

報酬月額

相当する職

議長

430,000円

市長

副議長

397,000円

副市長

議員

367,000円

副市長

別表第3(第9条,第10条,第14条関係)

区分

職名

報酬区分

報酬

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

執行機関

教育委員会委員

月額

40,000

60

11,600

11,600

2,400

選挙管理委員会

委員長

日額

12,300

60

12,300

12,300

2,500

委員

日額

10,500

60

11,600

11,600

2,400

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

月額

60,000

60

12,300

12,300

2,500

議会議員のうちから選任された委員

月額

40,000

60

12,300

12,300

2,500

農業委員会

会長

月額

57,000

60

12,300

12,300

2,500

会長代理

月額

50,500

60

12,300

12,300

2,500

委員

月額

48,600

60

11,600

11,600

2,400

固定資産評価審査委員会委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

附属機関

特別職報酬等審議会

会長

日額

11,900

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

10,300

60

11,600

11,600

2,400

行政不服審査会

会長

日額

11,900

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

10,300

60

11,600

11,600

2,400

政治倫理審査会

会長

日額

11,900

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

10,300

60

11,600

11,600

2,400

国民保護協議会委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

公の施設指定管理者選定委員会

委員長

日額

7,900

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

官民競争入札等監理委員会

委員長

日額

7,900

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

補助金等審議会

会長

日額

11,900

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

10,300

60

11,600

11,600

2,400

表彰審査会委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

区制検討委員会

会長

日額

7,900

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

男女共同参画推進委員会

会長

日額

7,900

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

総合計画審議会

会長

日額

7,900

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

行政改革推進委員会

会長

日額

7,900

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

環境審議会

会長

日額

7,900

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

防災会議委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

農業振興地域整備促進協議会委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

鳥獣被害対策実施隊隊員

月額

3,800

60

11,600

11,600

2,400

中小企業事業資金融資あっ旋審査会委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

協働のまちづくり推進委員会

委員長

日額

7,900

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

民生委員推薦会委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

保健福祉審議会

会長

日額

7,900

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

文化会館運営審議会

会長

日額

7,900

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

守谷市保育所等利用調整委員会委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

国民健康保険運営協議会

会長

日額

7,900

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

介護認定審査会

会長

日額

20,000

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

18,000

60

11,600

11,600

2,400

地域包括支援センター運営協議会

会長

日額

7,900

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

障がい者介護給付等審査会

会長

日額

20,000

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

18,000

60

11,600

11,600

2,400

災害弔慰金等支給審査委員会

委員長

日額

20,000

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

18,000

60

11,600

11,600

2,400

地域密着型サービス事業等候補者選考等審査会

会長

日額

7,900

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

都市計画審議会

会長

日額

7,900

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

旅館等建築審査会

会長

日額

7,900

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

緑の審議会

会長

日額

7,900

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

景観審議会

会長

日額

7,900

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

空家等対策協議会

会長

日額

7,900

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

国土交通省所管公共事業再評価委員会

委員長

日額

7,900

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

通学区域審議会

会長

日額

7,900

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

守谷市いじめ問題重大事態調査委員会

委員長

日額

11,900

ただし,聴取りその他の調査活動又は報告書の作成等の事務に従事した場合は,55,000円を超えない範囲で市長が定める額

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

10,300

ただし,聴取りその他の調査活動又は報告書の作成等の事務に従事した場合は,44,000円を超えない範囲で市長が定める額

60

11,600

11,600

2,400

守谷市いじめ問題重大事態再調査委員会

委員長

日額

11,900

ただし,聴取りその他の調査活動又は報告書の作成等の事務に従事した場合は,55,000円を超えない範囲で市長が定める額

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

10,300

ただし,聴取りその他の調査活動又は報告書の作成等の事務に従事した場合は,44,000円を超えない範囲で市長が定める額

60

11,600

11,600

2,400

社会教育委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

文化財保護審議会委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

教育支援委員会委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

学校給食センター運営委員会

委員長

日額

7,900

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

図書館協議会

委員長

日額

7,900

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

上下水道事業審議会

会長

日額

7,900

60

11,600

11,600

2,400

委員

日額

7,000

60

11,600

11,600

2,400

補助機関

選挙長

日額又は選挙会事務1回につき

12,300

40

10,900

10,900

2,200

選挙立会人

1回につき

10,500

40

10,900

10,900

2,200

開票管理者

1回につき

12,300

40

10,900

10,900

2,200

開票立会人

1回につき

10,500

40

10,900

10,900

2,200

投票管理者

日額

12,300

40

10,900

10,900

2,200

投票立会人

日額

10,500

40

10,900

10,900

2,200

市産業医

月額

34,000

40

10,900

10,900

2,200

統計調査員

国,県の交付基準による額

40

10,900

10,900

2,200

福祉事務所嘱託医

月額

56,000

40

10,900

10,900

2,200

精神科医

月額

14,000

40

10,900

10,900

2,200

保育所嘱託医

年額

87,000

40

10,900

10,900

2,200

保育所嘱託歯科医

年額

58,300

40

10,900

10,900

2,200

児童扶養手当障害判定医

1件につき

17,500

40

10,900

10,900

2,200

市嘱託医

日額

21,000

40

10,900

10,900

2,200

市嘱託歯科医

日額

21,000

40

10,900

10,900

2,200

学校医

年額

350,000

40

10,900

10,900

2,200

学校歯科医

年額

350,000

40

10,900

10,900

2,200

学校薬剤師

年額

64,000

40

10,900

10,900

2,200

スポーツ推進委員

日額

6,000

40

10,900

10,900

2,200

学校運営協議会委員

日額

3,000

40

10,900

10,900

2,200

農地利用最適化推進委員

月額

45,600

40

10,900

10,900

2,200

別表第4(第12条関係)

職名

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

市長

60

13,700

13,700

2,800

副市長

60

12,300

12,300

2,500

教育長

60

11,600

11,600

2,400

守谷市特別職の職員の給与,報酬,議員報酬,旅費及び費用弁償に関する条例

昭和53年3月31日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和53年3月31日 条例第6号
昭和53年9月27日 条例第22号
昭和54年6月7日 条例第10号
昭和55年3月28日 条例第2号
昭和55年7月30日 条例第14号
昭和56年3月31日 条例第3号
昭和57年3月25日 条例第8号
昭和57年12月24日 条例第26号
昭和59年3月26日 条例第6号
昭和60年3月22日 条例第7号
昭和60年6月26日 条例第21号
昭和60年9月24日 条例第25号
昭和61年3月25日 条例第4号
昭和62年3月25日 条例第5号
昭和63年6月21日 条例第12号
昭和63年9月22日 条例第21号
昭和63年12月26日 条例第23号
平成元年10月25日 条例第34号
平成2年1月20日 条例第1号
平成2年5月24日 条例第8号
平成2年8月2日 条例第14号
平成2年12月1日 条例第22号
平成2年12月25日 条例第26号
平成3年3月28日 条例第3号
平成3年9月27日 条例第23号
平成3年12月21日 条例第31号
平成4年3月30日 条例第6号
平成4年12月25日 条例第19号
平成5年3月22日 条例第5号
平成5年6月24日 条例第16号
平成6年3月23日 条例第4号
平成6年8月1日 条例第11号
平成6年9月22日 条例第16号
平成6年12月19日 条例第23号
平成7年3月20日 条例第7号
平成7年9月22日 条例第25号
平成8年3月22日 条例第2号
平成8年6月20日 条例第10号
平成8年12月24日 条例第18号
平成10年1月20日 条例第2号
平成10年3月23日 条例第15号
平成10年6月19日 条例第19号
平成11年6月16日 条例第11号
平成11年9月30日 条例第14号
平成12年3月28日 条例第12号
平成12年9月28日 条例第42号
平成13年3月28日 条例第4号
平成13年12月25日 条例第35号
平成13年12月25日 条例第38号
平成14年3月29日 条例第5号
平成14年6月27日 条例第29号
平成14年6月27日 条例第32号
平成14年10月28日 条例第41号
平成14年12月19日 条例第43号
平成14年12月19日 条例第50号
平成15年3月25日 条例第12号
平成15年11月28日 条例第20号
平成15年12月18日 条例第24号
平成16年3月31日 条例第4号
平成16年3月31日 条例第7号
平成17年3月22日 条例第11号
平成17年11月28日 条例第28号
平成18年3月24日 条例第2号
平成18年3月24日 条例第4号
平成18年3月24日 条例第12号
平成18年6月26日 条例第19号
平成18年9月29日 条例第24号
平成18年12月26日 条例第31号
平成19年3月27日 条例第9号
平成19年12月17日 条例第39号
平成20年3月28日 条例第9号
平成20年6月24日 条例第29号
平成20年9月29日 条例第32号
平成21年3月23日 条例第1号
平成21年3月23日 条例第8号
平成21年5月28日 条例第19号
平成21年9月25日 条例第28号
平成21年11月25日 条例第29号
平成21年12月16日 条例第31号
平成22年11月30日 条例第23号
平成23年3月23日 条例第1号
平成23年9月21日 条例第11号
平成24年3月28日 条例第2号
平成24年6月26日 条例第15号
平成25年3月22日 条例第6号
平成26年9月26日 条例第23号
平成26年12月8日 条例第31号
平成26年12月8日 条例第32号
平成27年3月25日 条例第6号
平成27年3月25日 条例第7号
平成27年3月25日 条例第9号
平成27年12月16日 条例第30号
平成27年12月16日 条例第31号
平成28年3月11日 条例第2号
平成28年6月21日 条例第20号
平成28年10月20日 条例第25号
平成28年12月27日 条例第27号
平成28年12月27日 条例第31号
平成29年3月3日 条例第2号
平成30年2月22日 条例第2号
平成30年9月27日 条例第31号
平成31年3月4日 条例第2号
令和元年9月20日 条例第19号
令和2年2月13日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第37号
令和3年3月23日 条例第4号
令和3年3月23日 条例第11号
令和4年3月17日 条例第7号
令和4年4月27日 条例第13号
令和4年4月27日 条例第14号
令和4年12月22日 条例第19号
令和5年3月6日 条例第2号
令和5年3月6日 条例第3号
令和5年5月19日 条例第17号
令和5年12月18日 条例第30号
令和6年3月11日 条例第2号
令和6年3月11日 条例第3号