○守谷市補助金等交付規則

昭和56年5月26日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は,法令,条例及び他の規則等に特別の定めのあるもののほか,補助金等の交付の申請,決定及び使用等に関する基本的事項を定め,補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が交付する補助金,利子補給金,事業共催の場合の負担金その他市長が指定する相当の反対給付を受けない給付金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付対象)

第3条 補助金等は,市長が公益上必要があると認める事務又は事業を行う者に対し,予算の範囲内においてその施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,所定の期日までに市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 設計書,設計図又は見積書

(4) 定款又は規約

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,当該申請に係る書類を審査し,必要に応じて現地調査等を行い,その適否を決定するものとする。

2 前項の規定により補助金等の交付を決定したときは,市長は,補助金等の交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を付して補助金等交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(計画の変更承認)

第6条 補助金等の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合には遅滞なく事業計画変更申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 補助金等に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業等を中止し,又は廃止しようとするとき。

2 補助事業者は,補助事業等が予定の期間内に完成しないとき,又は補助事業等の遂行が困難となったときは,遅滞なくその原因及びこれに対する措置を市長に報告し,その指示を受けなければならない。

3 市長は,第1項の申請書の提出があった場合又は前項の報告があった場合には,補助金等の交付の決定を取り消し,又は変更することができる。

(補助金等の交付)

第7条 補助金等は,補助事業者が当該補助事業等を完了した後において交付するものとする。ただし,市長において特に必要があると認めるときは,補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者は,当該補助事業等を完了し,及び補助金等の交付を受けたときは,おそくとも当該年度の出納閉鎖期日の5月末日までに補助事業等実績報告書(様式第4号)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし,市長が指定する補助金等については,この限りでない。

(1) 関係図面

(2) 請負契約書,売買契約書の写し

(3) 事業完了の現場写真

(4) その他事業の完了を証する書類

(交付の決定の取消し)

第9条 市長は,補助事業等について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号のほか,補助事業等に関し,補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき,又は市長の指示に従わなかったとき。

(補助金等の返還)

第10条 市長は,第6条第3項及び前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において,当該取り消しに係る部分についてすでに補助金等が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第24号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成11年5月11日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年10月29日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

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守谷市補助金等交付規則

昭和56年5月26日 規則第11号

(平成13年10月29日施行)