○守谷市手数料条例

平成11年12月27日

条例第23号

守谷町手数料条例(昭和51年守谷町条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,特定の者のためにする事務について徴収する手数料については,別に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(市への手数料の納付)

第2条 別表の名称の欄の手数料に係る事務を依頼しようとする者は,同表納付額の金額を市に納付しなければならない。

(手数料の額等)

第3条 手数料の種類,名称及び納付額は,別表のとおりとする。

(手数料の納付時期)

第4条 手数料は,申請又は証明書等の交付の際に納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。

(手数料の免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは,手数料の納付を必要としない。ただし,自動交付機(市又は民間事業者が設置する市の電子情報処理組織と通信回線で接続された端末機で,証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)を利用する場合は,この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき,保護を受ける者からの申請の場合

(2) 身体障害者手帳(療育手帳を含む。)及び精神障害者保健福祉手帳を交付された者に係る証明及び閲覧等で,本人及び生計を一にする同居の親族からの申請の場合

(3) 手数料納付の資力がないと認める者に係る証明及び閲覧等で,本人及び生計を一にする同居の親族からの申請の場合

(4) 官公署による公用申請の場合

(5) 別表の狂犬病予防の項に掲げる手数料で,盲導犬(1級から3級までの身体障害者手帳を交付された視覚障がい者が歩行活動等の誘導及び補助のために使役している犬をいう。)のための申請の場合

(6) 別表の屋外広告の項に掲げる手数料で,政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党,協会その他の団体がはり紙,はり札等,広告旗又は立て看板等を表示するため許可を受けようとする場合

(7) 戸籍に関し,条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき,証明の請求があった場合

(8) 市長が特別の理由があると認めた場合

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 手数料の徴収において,平成12年3月31日までに申請のあったものについては,改正前の守谷町手数料条例(昭和51年守谷町条例第8号)及び守谷町税条例(昭和39年守谷町条例第138号)を適用する。

3 守谷町手数料徴収規則(昭和51年守谷町規則第9号)及び守谷町手数料徴収の特例に関する規則(平成2年守谷町規則第1号)は,廃止する。

(住民基本台帳カード発行手数料に関する経過措置等)

4 第3条の規定にかかわらず,住民基本台帳カードの発行手数料(再発行は含まない。)については,平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間は徴収しない。

(平成12年3月28日条例第13号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第49号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第5号)

この条例は,平成15年8月25日から施行する。

(平成18年3月24日条例第11号)

この条例は,平成18年3月27日から施行する。

(平成18年9月29日条例第25号)

この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第13号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第11号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年9月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年2月1日から施行する。

(平成27年9月25日条例第26号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から,第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和2年9月24日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年8月30日条例第18号)

この条例は,令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条,第3条,第5条関係)

種類

名称

納付額

地縁団体

認可地縁団体印鑑登録証明手数料

1件 200円

認可地縁団体登録証明手数料

1件 200円

住民税課税・非課税証明手数料

1件 200円(ただし,自動交付機による交付の場合は150円)

所得証明手数料

1件 200円(ただし,自動交付機による交付の場合は150円)

納税証明手数料

1枚 200円

車検用軽自動車税納税証明手数料

無料

固定資産評価証明手数料

1枚 200円

固定資産登載証明手数料

1枚 200円

公課証明手数料

1枚 200円

固定資産現況証明手数料

1件 200円

資産証明手数料

1件 200円

所在証明手数料

1件 200円

既存宅地証明手数料

1件 200円

土地台帳閲覧手数料

1筆 30円

公図閲覧手数料

1枚 200円

固定資産評価額通知手数料

無料

軽自動車標識再交付手数料

1件 200円

戸籍

戸籍の謄本・抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1件 450円

除かれた戸籍の謄本・抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1件 750円

戸籍に記載した事項に関する証明手数料

1件 350円

届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明手数料

1件 350円

届書その他の書類の閲覧手数料

1件 350円

身分証明書発行手数料

1件 200円

住民票

住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料(1人につき)

1件 200円

住民票広域交付手数料

1件 200円

住民票交付手数料

1件 200円(ただし,自動交付機による交付の場合は150円)

住民票除票交付手数料

1件 200円

住民票記載事項証明手数料

1件 200円

戸籍の附票交付手数料

1件 200円

不在住証明手数料

1件 200円

印鑑登録

印鑑登録証明手数料

1件 200円(ただし,自動交付機による交付の場合は150円)

印鑑登録証再交付手数料

1件 200円

狂犬病予防

犬の登録手数料

1件 2,000円

犬の鑑札の再交付手数料

1件 1,000円

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件 400円

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件 200円

都市計画

市街化区域証明手数料

1通 200円

用途地域証明手数料

1通 200円

従前地証明手数料

1通 200円

開発行為許可申請手数料

主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ,それぞれに定める額

ア 0.1ヘクタール未満 10,000円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 22,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 45,000円

エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 90,000円

オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 130,000円

カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 180,000円

キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 220,000円

ク 10ヘクタール以上 310,000円

主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ,それぞれに定める額

ア 0.1ヘクタール未満 13,000円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 31,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 67,000円

エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 130,000円

オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 210,000円

カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 280,000円

キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 350,000円

ク 10ヘクタール以上 490,000円

その他の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ,それぞれに定める額

ア 0.1ヘクタール未満 90,000円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 130,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 200,000円

エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 270,000円

オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 400,000円

カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 530,000円

キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 680,000円

ク 10ヘクタール以上 910,000円

開発行為変更許可申請手数料

変更許可申請1件につき,次に掲げる額を合算した額。ただし,その額が910,000円を超えるときは,その手数料の額は910,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については,開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積,開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ開発行為許可申請手数料の額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については,新たに編入される開発区域の面積に応じた開発行為許可申請手数料の額

ウ その他の変更 10,000円

市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料

47,000円

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

27,000円

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可申請手数料

次に掲げる申請敷地の面積の区分に応じ,それぞれに定める額

ア 0.1ヘクタール未満 10,000円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 18,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 40,000円

エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 70,000円

オ 1ヘクタール以上 99,000円

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として自己の居住用に供する目的で行うものである場合 1,800円

承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として住宅以外の建築物で自己の業務用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合 次に掲げる開発区域の面積区分に応じ,それぞれに定める額

ア 1ヘクタール未満 1,800円

イ 1ヘクタール以上 2,800円

承認申請をする者が行おうとする開発行為が,ア及びイ以外のものである場合 18,000円

開発行為(建築等)証明手数料

5,000円

開発登録簿の写しの交付手数料

用紙1枚につき 500円

優良宅地造成認定申請手数料

次に掲げる造成宅地の面積の区分に応じ,それぞれに定める額

ア 0.1ヘクタール未満 90,000円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 130,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 200,000円

エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 270,000円

オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 400,000円

カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 530,000円

キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 680,000円

ク 10ヘクタール以上 910,000円

優良住宅新築・良質住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの 1件 6,200円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの 1件 8,600円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 1件 13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 1件 35,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの 1件 43,000円

一般公共用自転車駐車場認定申請手数料

1件 5,500円

住宅用家屋証明手数料

1件 1,300円

屋外広告

屋外広告物許可申請手数料

貼り紙(1件につき50枚までごとに) 300円

貼り札(1件につき10枚までごとに) 500円

立看板(1枚につき) 300円

広告板(1枚につき1平方メートルまでごとに) 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額

ア 照明を使用する場合 350円

イ 照明を使用しない場合 300円

広告塔(1枚につき1平方メートルまでごとに) 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額

ア 照明を使用する場合 350円

イ 照明を使用しない場合 300円

アーチ(1基につき1平方メートルまでごとに) 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額

ア 照明を使用する場合 350円

イ 照明を使用しない場合 300円

電柱巻立広告(1枚につき) 300円

電柱塗装広告(1枚につき) 300円

電柱袖付広告(1枚につき) 300円

広告幕(1枚につき) 800円

つり下げ看板(1枚につき) 450円

標識広告(1枚につき) 300円

映像等表示広告(1基につき) 6,000円

アドバルーン(1個につき) 1,700円

近隣店舗等案内広告(1枚につき1平方メートルまでごとに) 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額

ア 照明を使用する場合 450円

イ 照明を使用しない場合 400円

車体利用広告(1枚につき1平方メートルまでごとに) 300円

広告旗(1枚につき) 350円

置広告(1基につき) 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額

ア 照明を使用する場合 900円

イ 照明を使用しない場合 800円

横断幕(1枚につき) 800円

区画整理

区画整理区域内証明手数料

1件 200円

仮換地指定証明手数料

1件 200円

仮換地不交付証明手数料

1件 200円

借地権等の換地不交付証明手数料

1件 200円

道路幅員証明手数料

1件 200円

換地処分証明手数料

1件 200円

地籍調査

地籍図(一筆図)交付手数料

1件 300円

地籍図(集成図)交付手数料

1件 400円

その他

臨時運行許可申請手数料

1両 750円

農用地区域内・区域外証明手数料

1件 200円

鳥獣飼養許可証交付・更新・再交付手数料

1件 3,400円

公簿,公文書の謄本,抄本交付手数料

1件 200円

公簿,公文書,図面の閲覧・照合手数料

1件 200円

その他の証明

1通 200円

守谷市手数料条例

平成11年12月27日 条例第23号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成11年12月27日 条例第23号
平成12年3月28日 条例第13号
平成12年12月27日 条例第49号
平成15年3月25日 条例第5号
平成18年3月24日 条例第11号
平成18年9月29日 条例第25号
平成20年3月28日 条例第13号
平成22年3月29日 条例第11号
平成24年6月26日 条例第13号
平成25年9月24日 条例第16号
平成27年9月25日 条例第26号
令和2年9月24日 条例第35号
令和3年8月30日 条例第18号
令和5年6月26日 条例第20号